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02月25日-01号

  • "都市計画費寄附金"(/)
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  1. 綾瀬市議会 2010-02-25
    02月25日-01号


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    平成22年3月定例会綾瀬市議会3月定例会会期日程=============月・日曜日会議事項2・25木議会全員協議会 本会議・補正予算 ・一般議案 ・新年度予算26金本会議・新年度予算 ・一般質問通告書正午締切27土休会 28日休会 3・1月休会 2火市民福祉常任委員会 3水経済建設常任委員会 4木総務教育常任委員会 5金休会 6土休会 7日休会 8月休会 9火休会 10水休会 11木基地対策特別委員会 12金休会 13土休会 14日休会 15月本会議・一般質問16火本会議・一般質問議会運営委員会 17水休会 18木休会 19金休会 20土休会 21日休会 22月休会 23火議会運営委員会 議会全員協議会 本会議・委員会付託議案の委員長報告~採決 ・追加議案議会全員協議会 綾瀬市議会3月定例会議事日程(第1号)=================== 平成22年2月25日(木)午前9時開議日程第1        会期決定について日程第2 第14号議案 専決処分の承認について(平成21年度綾瀬市一般会計補正予算(第6号))日程第3 第15号議案 平成21年度綾瀬市一般会計補正予算(第7号)日程第4 第16号議案 平成21年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)日程第5 第17号議案 平成21年度綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)日程第6 第18号議案 平成21年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)日程第7 第1号議案 綾瀬市自治基本条例日程第8 第2号議案 綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例日程第9 第3号議案 綾瀬市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例日程第10 第4号議案 綾瀬市火災予防条例の一部を改正する条例日程第11 第12号議案 指定管理者の指定について(綾瀬市深谷大上ふれあいの家)日程第12 第13号議案 市道路線の認定について(R367-9)日程第13 第5号議案 平成22年度綾瀬市一般会計予算日程第14 第6号議案 平成22年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計予算日程第15 第7号議案 平成22年度綾瀬市老人保健医療事業特別会計予算日程第16 第8号議案 平成22年度綾瀬市下水道事業特別会計予算日程第17 第9号議案 平成22年度綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業特別会計予算日程第18 第10号議案 平成22年度綾瀬市介護保険事業特別会計予算日程第19 第11号議案 平成22年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計予算日程第20 第1号報告 専決処分の報告について(綾瀬市手数料条例の一部を改正する条例) ――――――――――――――――――――――――本日の会議に付した事件 日程第1~日程第20の議事日程に同じ ――――――――――――――――――――出席議員(21名)  1番           比留川政彦君  2番           笠間善晴君  3番           青柳 愼君  4番           井上賢二君  5番           松澤堅二君  6番           笠間信一郎君  7番           上田博之君  8番           松本春男君  9番           中野昌幸君  10番           増田淳一郎君  12番           安藤多恵子君  13番           出口けい子君  14番           山岸篤郎君  15番           綱嶋洋一君  16番           佐竹百里君  17番           渡部市代君  18番           二見 昇君  19番           内藤 寛君  20番           山田晴義君  21番           吉川重夫君  22番           近藤 洋君 ――――――――――――――――――――欠席議員  なし ――――――――――――――――――――地方自治法第121条による出席者  市長           笠間城治郎君  副市長          古塩政由君  副市長          高島勝美君  教育長          守矢育夫君  企画部長         加藤行数君  総務部長         笠間敏男君  福祉部長兼福祉事務所長  樋口賢一君  健康こども部長      見上 久君  市民部長         新倉博信君  環境部長         熊山 茂君  都市経済部長       馬場 勉君  インター推進担当部長   渡邊晴樹君  建設部長         比留川正昭君  消防長          橘川利一君  監査事務局長       中島敬徳君  選挙管理委員会事務局長  木村 博君  農業委員会事務局長    曽根隆信君  教育総務部長       鈴木政俊君  参事兼学校教育課長    袴田 毅君  参事兼教育指導課長    西島 晃君  生涯学習部長       杉山 隆君  秘書広報課長       森田純生君 ――――――――――――――――――――  議会事務局出席者  局長           守矢亮三  次長           川崎 博  議事担当総括主査     赤羽正法  主査           藤嶋 努  主査           保坂 敦 ―――――――――――――――――――― 午前9時05分 開議 ○議長(近藤洋君) 綾瀬市議会3月定例会を開会いたす前に、去る1月21日に御逝去されました故近藤秀二議員の急逝を悼み、謹んで哀悼の意を表します。本日、ここの11番議席には、ありし日のあの姿と元気な声に接することもできず、議員一同、惜別の情を禁じ得ないところであります。 故近藤秀二議員は、平成7年、地域の衆望を担い、多くの方に推挙され本市議会議員に初当選されました。以来、4期14年余の長きにわたり市政の発展に尽力されました。この間、議長をはじめ、常任委員会委員長などの重責を担われ、確固たる政治信念のもと、すぐれた見識と清廉潔白なる人柄をもって、持ち前の手腕を遺憾なく発揮されました。天がさらに長寿を与えたならば、民意を代表する真の議会人として、今後のまちづくりにさらなるお力をいただけたものと思うとき、今さらながら偉大であった同志の面影がよみがえり、再び相まみえることのできないのを悲しむものでございます。 ここに故近藤秀二議員の御冥福を祈り、謹んで黙祷を捧げたいと思います。全員御起立願います。 黙祷。  〔全員起立黙祷〕 ○議長(近藤洋君) 黙祷を終わります。どうもありがとうございました。御着席願います。 ―――――――――――――――――――――――― 午前9時09分 開会 ○議長(近藤洋君) ただいまの出席議員は21名であります。定足数に達しておりますので、これより平成22年綾瀬市議会3月定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 ―――――――――――――――――――――――― ○議長(近藤洋君) 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 ―――――――――――――――――――――――― ○議長(近藤洋君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 諸般報告書と監査結果報告につきましては、お手元に配付してあります印刷物のとおりでありますので、御了承願います。 あわせまして、陳情第43号が提出されておりますので、本件はお手元に配付してあります議案等付託審査一覧表のとおり、総務教育常任委員会で審査をお願いしたいと思います。 以上をもって諸般の報告を終わります。 ――――――――――――――――――――――――  諸般報告書  ===== 月 日     報告事件 11.27    議会運営委員会  〃     議会全員協議会  〃     12月定例会本会議(初日) 12.2    市民福祉常任委員会 12.3    経済建設常任委員会 12.4    総務教育常任委員会 12.8    基地対策特別委員会 12.10    12月定例会本会議(第2日目) 12.11    12月定例会本会議(第3日目)  〃     議会運営委員会 12.16    議会全員協議会  〃      12月定例会本会議(最終日)  〃     議会報編集委員会 1.20    議会全員協議会 1.26    大阪府茨木市議会行政視察来市 1.29    議会報編集委員会 2.3    沖縄県嘉手納町議会行政視察来市 2.9    議会報編集に係る議員視察(南足柄市)  〃     兵庫県川西市議会行政視察来市  〃     秋田県由利本荘市議会行政視察来市 2.17    山口県光市議会行政視察来市 2.18    議会全員協議会  〃     議会運営委員会 ========================== ○議長(近藤洋君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第114条の規定により、議長において 渡 部 市 代 議員 二 見   昇 議員を指名いたします。 ========================== ○議長(近藤洋君) 日程第1、会期決定についての件を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から3月23日までの27日間といたすことに御異議ありませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(近藤洋君) 御異議なしと認めます。よって、会期は27日間と決定いたしました。 ========================== ○議長(近藤洋君) 日程第2、第14号議案・専決処分の承認についてから日程第19、第11号議案・平成22年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計予算までの18件を一括議題といたします。 これより市長の施政方針並びに本18件についての提案理由の説明を求めます。市長。  〔市長(笠間城治郎君)登壇〕 ◎市長(笠間城治郎君) おはようございます。本日から3月定例会が開会されました。議員各位におかれましては、御出席を賜り、ありがとうございます。また、平素から市政各般にわたり温かい御支援、御協力をいただきまして、心から感謝とお礼を申し上げます。 それでは、議題とされました第1号議案から第18号議案までの18議案につきまして、日程の順に従い、提案理由の説明を申し上げます。なお、平成22年度施政方針につきましては、新年度7会計予算議案の御提案に際し申し上げますので、御了承ください。 日程第2、第14号議案・専決処分の承認について(平成21年度綾瀬市一般会計補正予算(第6号))につきまして御説明申し上げます。これは、緊急を要したため、去る2月10日に地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしましたので、同条第3項の規定に基づき報告し、承認を求めるものでございます。この補正は、国の2号補正予算に関連した子ども手当を支給するため、その事務にかかわる経費を予算化するとともに、同事業を繰越明許とする措置を講ずるものでございます。今回、国におきまして、現在各自治体が使用している児童手当の支給に係るシステムを子ども手当に対応したシステムに改修するため、必要な経費について全額国庫補助により対応する2号補正予算を計上し、既にその予算が成立しております。これを受けまして、本市におきましてもシステム改修について検討を行ってまいりましたが、本年度第1回目の支給となります6月に間に合わせるためには、2月の中旬から事務手続に着手し、支給までには十分な準備期間を確保することが必要なことから、事務処理に万全を期するための対応を図ったものでございます。内容といたしましては、歳入歳出予算の総額に832万7,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ264億5,477万6,000円にするもので、財源は全額国庫補助金を見込んでおります。 次に、日程第3、第15号議案・平成21年度綾瀬市一般会計補正予算(第7号)につきまして御説明申し上げます。今回の補正は、歳入歳出予算の総額から3億6,463万2,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ260億9,014万4,000円とするものでございます。補正いたします内容でございますが、歳入では主に国の21年度2号補正に計上されたきめ細かな臨時交付金や、地方税法の改正に伴う県税徴収事務委託金の増額のほか、年度末に必要な予算整理を基調に編成したものでございます。主な事業の内容でございますが、国の緊急経済対策の一環として、21年度2号補正に計上されたきめ細かな臨時交付金を活用いたしまして、道路維持補修事業や小中学校等の施設の維持・補修に要する経費を計上するものでございます。以上、事業の変更等に伴う財源といたしましては、国庫支出金及び県支出金などを充てるものでございます。 次に、継続費の補正につきましては、綾瀬小学校新築工事の事業費の確定に伴い、その総額と年割額を変更するものでございます。繰越明許費の補正でございますが、総務費の防災行政用無線維持管理経費につきましては、12月補正に計上いたしました全国瞬時警報システムの改修について、国からの改修内容の指示がおくれていることから、翌年度に繰り越すべき措置を講ずるものでございます。また、衛生費の感染症対策事業費につきましては、12月補正に計上いたしました新型インフルエンザ予防接種助成事業について、接種時期が予定よりおくれていることから、翌年度に繰り越すべき措置を講ずるものでございます。このほか民生費、土木費、教育費の各事業につきましては、国のきめ細かな臨時交付金に対応した事業で、いずれも年度内の執行が困難なため、翌年度に繰り越すべき措置を講ずるものでございます。 次に、地方債の補正につきましては、綾瀬小学校新築工事の需用費の確定により限度額を減額するものでございます。 次に、日程第4、第16号議案・平成21年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。この補正は、歳入歳出の総額に2億9,809万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ88億752万6,000円とするものでございます。補正いたします主な内容は、一般被保険者療養給付費等の増加に伴う保険給付費の増額などによるものでございます。 次に、日程第5、第17号議案・平成21年度綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。この補正は、平成20年度決算に伴う繰越金を調整するため財源更正するものでございます。 次に、日程第6、第18号議案・平成21年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。この補正は、歳入歳出予算の総額に202万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ5億4,302万9,000円とするものでございます。補正いたします内容は、平成20年度決算に伴う繰越金を整理するため、必要な措置を講ずるものでございます。以上で平成21年度4会計補正予算の提案説明とさせていただきます。 次に、日程第7、第1号議案・綾瀬市自治基本条例につきまして御説明申し上げます。この条例は、綾瀬市における自治の基本理念及び基本原則、自治の担い手、市政運営の原則等を定め、本市の自治をさらに発展させるため制定いたしたく提案するものでございます。 次に、日程第8、第2号議案・綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。この条例は、労働基準法の改正、近隣市の状況等にかんがみ、時間外勤務手当等について所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 次に、日程第9、第3号議案・綾瀬市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。この条例は、労働基準法の改正、近隣市の状況等にかんがみ、時間外勤務代休時間について定め、並びに年次休暇及び組合休暇の取得について所要の改正をいたしたく提案するものであります。 次に、日程第10、第4号議案・綾瀬市火災予防条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。この条例は、個室型店舗における避難管理の強化を図るため、外開き戸の自動閉塞装置を講ずることに伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 次に、日程第11、第12号議案・指定管理者の指定について御説明申し上げます。これは、綾瀬市深谷大上ふれあいの家の管理について指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。 次に、日程第12、第13号議案・市道路線の認定について御説明申し上げます。開発行為により帰属された道路用地を認定いたしたく、道路法第8条第2項の規定により提案するものであります。 続きまして、日程第13、第5号議案・平成22年度綾瀬市一般会計予算、第6号議案・平成22年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計予算、第7号議案・平成22年度綾瀬市老人保健医療事業特別会計予算、第8号議案・平成22年度綾瀬市下水道事業特別会計予算、第9号議案・平成22年度綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業特別会計予算、第10号議案・平成22年度綾瀬市介護保険事業特別会計予算、第11号議案・平成22年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計予算の7議案は、これから申し上げます平成22年度施政方針をもって、その提案理由の説明とさせていただきます。 本日、ここに平成22年度予算案並びに関連諸議案の御審議をお願いするに当たり、市政の方針として私の所信を申し述べるとともに、主要な施策につきまして御説明し、議員各位を初め市民の皆さんの御理解とお力添えを賜りたいと存じます。昨年8月の総選挙では、実質的に戦後初とも言える政権交代が行われ、民主党を軸とした新政権が誕生しました。これまでの国政の変革に挑戦する決意を強調した鳩山政権でしたが、具体的な方向性がいまだ見えない米軍普天間飛行場移設問題などは、厚木基地にかかわる米軍再編にも影響するものではと懸念しているところであります。日本経済も、一昨年9月のリーマンブラザーズ破綻による米国発の世界同時不況の後遺症からいまだ抜け切れない状況にあり、企業の倒産、失業者の増大が大きな問題となっております。そのため景気低迷による市税の大幅な減少や、個人所得の低減と高齢化の一層の進行による扶助費の増大などにより大変厳しい財政状況の中で、全職員が一丸となり、英知を結集し、新たな発想と創意工夫により、市民福祉の向上に向け次の1歩を踏み出していかなければなりません。私は、市長に就任して以来、思い切った行政改革を断行し、市政全般の見直しを行い、また、市民協働の仕組みづくりを進め、その結果として行政経営の刷新と財政状況の改善に大きな成果があったものと考えております。そのような中で、18年8月から検討を行ってまいりました綾瀬市自治基本条例を今議会において上程させていただいたところでありますが、この条例は綾瀬市の自治の基本的な理念や原則を定め、市民主権の自治の実現を目指すものであります。条例内容を広く市民の皆さんに周知させていただき、住民自治が息づく綾瀬市となることを目指してまいります。 「新時代あやせプラン21」後期基本計画につきましては、これまで綾瀬の進むべき方向を市民の皆さんとともに考えるため、審議会への市民参加やパブリックコメントによる市民意見の募集などを行い、将来の目標人口を見直しするなど、市民の皆さんの御意見を反映すべく進めてまいりました。そして、後期基本計画が、将来を見据えたまちづくりを展開し、住み続けたいと思えるまち、1度は住んでみたいと思えるまちの実現に向け、綾瀬の道しるべとなる計画として23年度からスタートいたします。また、行政経営に当たりましては、18年度から21年度の第1期集中改革プランを踏まえ、さらに充実・拡大することを基本とした第2期あやせ集中改革プランを着実に実行してまいります。このプランでは、22年度からの3年間に人材育成の推進、指定管理者の拡大、施設の有効利用などの推進を図るため、改革の柱となる職員みずからの改革、組織の改革、行政システムの改革、市民と行政の新たな関係づくりに取り組んでまいります。特に職員みずからの改革については、職員の意欲を高めるよう、人事諸制度の構築と運用を進めながら、職員一人一人の能力開発、意識改革に積極的に取り組むとともに、人材育成にも努めてまいります。 それでは、平成22年度予算編成について御説明申し上げます。我が国の社会経済の動向は、長引く景気の低迷と円高による企業の業績悪化や、低調な設備投資、また、高い失業率や個人所得の減少による消費の落ち込みなど、国民生活を取り巻く環境は依然として厳しく、景気回復を期待視する一方で、先行きに対する警戒感はより根強くなっています。こうした中で複雑・多様化する市民ニーズに的確に対応し、市民サービス水準の維持向上を図りながら本市が持続的に発展していくためには、これまで培った行政としての総合力を発揮し、あすの市民の幸せを見据え、今、優先的に実施すべき施策、事業に着実に取り組んでいく必要があります。このため予算編成に当たっては、歳出では経常的な事務事業に要する経費の抑制を図るとともに、市民生活に直接的な影響ができる限り生じないようにという観点を第1とし、事業の精査を徹底し、限られた財源の重点配分を行いました。また、歳入では、現下の景気低迷の影響を受け、個人市民税や法人市民税、固定資産税の償却資産などが大幅に減少し、市税全体では約11億円の減収となる見込みであります。こうした財源不足の補てんとして財政調整基金などの有効活用を図るとともに、地方債は、子供たちの将来に過大な負担を残さないよう、その発行を最小限に抑制し、必要な財源を確保してまいります。このような基本的な考え方のもとに編成いたしました22年度の一般会計当初予算案は、税収減などを反映した緊縮予算としつつも、子ども手当の新設による大幅な増額の影響から、前年度当初予算額に対しまして2%増の258億8,000万円を計上したところでございます。また、国民健康保険事業を初めとする6特別会計の総額は161億3,000万円、前年度と比べ3.5%の減となっております。全会計の総額は420億1,000万円で、前年度と比べ0.2%の減となっております。 これよりその主要な事業につきまして順次御説明申し上げます。 初めに、市民協働のまちづくりについてでございます。行政のさまざまな活動や地域活動に多くの市民が参加できるような環境をつくり、お互いに意見を交わしながら市民が主役のまちを目指してまいります。1点目といたしましては、市民活動の活発化に向けた取り組みについてでございます。市民活動が一層活発に展開され、市民と市がお互いの立場や思いを尊重し、よきパートナーとして力を合わせ、まちづくりを進めるため、相互に提案できる市民協働事業のガイドライン作成など、仕組みづくりに向け引き続き検討を進めるとともに、市民活動センターあやせの自立を目指し、市民主導による運営について調査・研究及び育成・支援を図ってまいります。2点目といたしましては、姉妹都市締結5周年記念事業についてでございます。姉妹都市につきましては、沼南町が柏市と合併し、17年7月、新たに柏市と締結いたしました。その5周年の節目に、全国的にも知られる柏市立柏高等学校吹奏楽部をお招きし、文化会館大ホールにおいて綾北中学校マーチングバンド部との演奏会を8月に予定しております。開催時期に照らして、(仮称)平和コンサートと銘打ち、平和の啓発もあわせて行い、市民レベルの交流促進につなげていきたいと考えております。 次に、将来を見据えたまちづくりについてでございます。22年度は都市行政を取り巻く社会情勢の大きな変化に対応し、将来を見据えたまちづくりの基本的な方向を示すため、都市計画、交通、産業の各マスタープランの見直し作業を終え、23年度から各計画をスタートいたします。今後これらのマスタープランに示した各施策を実現するため、市民、事業者、行政の協働により取り組んでまいります。また、親しみやすいまち、美しいまちと感じられるよう、自然と調和し、富士山や箱根、丹沢の山並みが眺望できる、本市の特色を生かした景観計画策定のための景観基本調査も実施いたします。 1点目といたしましては、(仮称)綾瀬インターチェンジの設置を初めとする都市基盤整備についてでございます。22年度事業化を目指しております(仮称)綾瀬インターチェンジにつきましては、政権交代による道路政策の転換にあわせて、地域活性化インターチェンジからスマートインターチェンジに県の事業計画が変更されておりますが、市といたしましては引き続き関係市や民間支援団体と連携を図りながら早期設置を目指してまいります。特に寺尾上土棚線の北伸につきましては、本市の極めて重要な基盤整備でありますことから、本市が中心となり関係行政機関と具現化に向けた検討並びに地域の意向把握を進めてまいりました。22年度におきましては、さらに地域への積極的な情報提供を行うとともに、権利者を初め地域の方々の御理解と御協力をいただきながら、早期具現化に取り組んでまいります。あわせまして、特定保留区域の深谷落合、吉岡西部の2地区につきましては、新産業拠点及び工業拡大エリアとして、それぞれのまちづくりコンセプトに基づき、企業誘致に向けた土地利用方針を権利者の方々とともに検討してまいります。 2点目といたしましては、快適な道路環境づくりについてでございます。まちづくりの骨格を整えるため、市道5号線及び都市計画道路上原東山線などの幹線道路整備を引き続き行うとともに、新たに都市計画道路谷頭東山線用地取得、(仮称)センター環状線の一部区間の都市計画決定手続を行い、都市基盤整備を促進してまいります。市内の道路橋は、昭和30年代に整備された東名高速道路にかかる道路橋を初め、設置後年数を経過した橋梁が数多くございます。今後これらの施設修繕に多くの費用負担が予想されますことから、国の補助制度を活用し、橋梁現況調査を実施いたします。今後このデータをもとに橋梁の長寿命化修繕計画を策定しながら、これまでの事後的な修繕から計画的な施設管理へと方針転換を図るための取り組みに着手してまいります。また、国が新たに創設した交付金制度を活用し、計画的な道路改良舗装工事を積極的に行うとともに、通学路の安全対策として通学路防護さく設置工事を実施し、安全で快適な道路環境づくりを推進してまいります。 3点目といたしましては、バス交通の充実についてでございます。鉄道駅のない本市においてバス交通は公共交通機関として重要な役割を担っており、その充実は重要な課題であります。22年度は利用者の利便性を高めるため、コミュニティバス路線のバス停留所の新設を行うとともに、路線バスでは上屋が設置されているバス停留所へのベンチの設置や、運行状況を携帯電話などで検索することができるバスロケーションシステムを導入する費用の一部を助成してまいります。また、バス交通のあり方検討市民会議において、バス交通の課題解決に向けた具体的な利用促進策について議論も進めてまいります。 4点目といたしましては、深谷中央特定土地区画整理事業についてでございます。良好な住宅地の創出を図るため、宅地造成、道路、下水道などの築造工事を進め、22年度末には進捗率が約94%になる見込みでございます。しかしながら、いまだ合意が得られない地権者がおり、従前の事業期間である22年度までには完了の見込みが立たず、関係機関と協議を行い、事業期間を5年間延長し、27年度までとしたものでございます。今後も粘り強く地権者との交渉を行い、早期完成を目指してまいります。 5点目といたしましては、下水道事業についてでございます。快適な市民生活を営むために、公共下水道は必要不可欠な施設となっております。昭和62年の供用開始から22年が過ぎ、施設の老朽化も進んでいる中で、将来的にも市民の皆さんが快適な生活を過ごすことができるよう施設の改築・更新を進めております。さらに、今後の社会情勢の変化を考慮し、下水道基本計画の見直しを行ってまいります。 6点目といたしましては、産業の活性化についてでございます。まず、農業の振興についてでございますが、本市の農業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあり、農業経営の安定を図ることが不可欠であります。そのため、引き続き施設農家に対し、断熱効果と暖房効率アップのための資機材導入に係る費用の一部を助成するとともに、地域の農業を守るための有害鳥獣対策や耕作放棄対策なども継続し、農業がしやすい環境づくりに努めてまいります。また、畜産農家が平成元年から使用しております現在の堆肥施設も、建設から20年以上が経過し、老朽化が進んでいることから、新しい施設の整備が急務となっております。市といたしましても、環境と調和のとれた資源循環型農業を推進するため、家畜排せつ物等有機資源の利活用に必要な共同処理施設の整備に係る費用の一部を助成してまいります。 次に、商工業の振興についてでございますが、深刻な経営不振に陥っている中小企業の経営安定を図るための支援が必要であります。そのため信用保証料の補助限度額の上限撤廃を昨年度同様に継続し、保証料の2分の1を補助することによって、市内中小企業への支援体制の強化を推進してまいります。また、市内企業の技術や製品をPRする機会を提供するため、綾瀬市、海老名市、座間市と各市の商工会が連携し、ものづくり交流展を開催してまいります。 次に、豊かな自然を守り、緑豊かなまちを育てるについてでございます。綾瀬市の貴重な財産である豊かな自然を守り、緑豊かなまちを実現するために、緑そのものを保全、創出するとともに、地球温暖化対策やごみの減量化・資源化などの推進による循環型社会の実現に取り組んでまいります。 まず、緑についてでございます。1点目といたしましては、綾瀬市緑の基本計画策定についてでございます。現行の計画が作成されてから13年が経過し、また、後期基本計画など上位・関連計画が見直されることから、現在、綾瀬市緑の基本計画策定委員会の御意見をいただきながら改定作業中でございますが、22年度につきましては、広く市民の声をお聞きしながら、市の緑とオープンスペースに関する総合的な計画として作成してまいります。 2点目といたしましては、緑地や里山景観の保全についてでございます。貴重な財産である緑地や里山景観を保全するため、引き続き長峰の森や寺尾の森の用地取得を行ってまいります。また、取内の森などにつきましては、地域ボランティアの御協力をいただきながら環境整備に努めてまいります。 3点目といたしましては、公園の整備についてでございます。(仮称)稲荷山運動公園は、21年度末には面積で約49%が整備され、一部供用しております芝生グラウンド及び軟式野球場は、利用者から大変好評をいただいております。22年度はテニスコート、ソフトボール場及び利用者の休養施設であるレストハウスの建設を行ってまいります。また、(仮称)目久尻川親水公園の用地取得を引き続き行っていくとともに、現在地域の方々と協働して計画作成しております小園公園の整備にも着手してまいります。さらに、宅地化が進んでおります深谷中央特定土地区画整理区域内におきましては、公園の測量・設計を行い、比留川沿いの緑地と結ぶ緑のネットワーク化を進めてまいります。 続きまして、環境・ごみ対策についてでございます。1点目といたしましては、地球温暖化対策についてでございます。地球温暖化対策は喫緊の課題であり、市民、事業者とともに二酸化炭素の排出抑制や削減を着実に進めなければなりません。そのため子ども環境教室や市民参加型の環境展の開催、市民・事業者・行政が協働して事業展開を図る「あやせエコっと21」を実施し、環境意識の普及・啓発を図るとともに、県の地域グリーンニューディール基金事業を積極的に活用し、市内4公園にハイブリッド公園灯を設置してまいります。また、市内環境活動団体等で組織されているあやせ環境ネットワークとの協働による環境講座の開催や、二酸化炭素削減行動を実践するエコドライブ講習会の開催、市民の環境アイデアを共有するための環境アイデア募集事業などを展開いたします。さらに、自然エネルギーの有効利用、家庭の省エネルギー対策を推進し、支援するため、太陽光発電設備設置及び雨水貯留槽設置補助事業を引き続き実施し、さらなる普及を図ってまいります。 2点目といたしましては、ごみの減量化・資源化の推進についてでございます。昨年度から新たに市内全域で実施した、可燃ごみに含まれる剪定枝、きれいなプラスチック製品、資源となる紙、廃食用油の4品目を分別収集し、資源化する事業につきましては、市民の皆さんの御理解、御協力により順調に資源化が図られ、減量効果があらわれておりますので、今後はこの分別のさらなる取り組みを呼びかけてまいります。また、昨年9月に市民参画による綾瀬市廃棄物減量化・資源化推進市民会議から提出された廃棄物の減量化・資源化のための施策についての提言を具現化する事業といたしまして、家庭から排出されるごみの減量化につきましては、生ごみを分別収集し、大型生ごみ処理機により減量化するモデル事業の実施を予定しております。事業系ごみの減量化につきましても、昨年度から新たに多量排出者に対する減量化計画書の提出を求めるなど指導体制を整えたところ、顕著に減少傾向があらわれております。今後におきましても事業者に対する指導をさらに進めるとともに、具体的な実践を促すため減量化マニュアルの作成及び専門家による講演会を開催し、排出事業者及び収集運搬業者への指導・啓発を行ってまいります。このように家庭及び事業系のごみの減量化・資源化を推進する事業につきまして、市民の皆さんや事業者の御理解、御協力をいただきながら引き続き実施していくとともに、資源化による循環型社会の推進に努めてまいりたいと考えております。 次に、快適で安全安心を実感できる都市生活についてでございます。高齢化が一層進む中、だれもが住みやすいと感じることのできるまちづくりの実現に向け、安全・安心を基本とした都市生活環境の整備に取り組んでまいります。 1点目といたしましては、バリアフリーのまちづくりの推進についてでございますが、高齢者、障害者の生活の自立と社会参加を推進するため、安全で快適に生活できる人づくり、場づくり、仕組みづくりを通じてバリアフリーのまちづくりを推進してまいります。21年度調査による公共施設のバリアフリー化率は60%となっておりますが、今後もバリアフリー化率80%を目指してまいります。また、歩道のバリアフリー化につきましては、市道10号線のほか2路線の改良舗装工事の実施に合わせ、高齢者や障害者など多くの市民が安心して通行できるよう、安全な歩行空間の確保に努めてまいります。さらに、ユニバーサルデザインの考え方への理解を求めながら、市民・事業者・行政が一体となって進めるよう取り組んでまいります。 2点目といたしましては、防災についてでございます。市民生活の安全・安心を守るためには、災害に強いまちづくりを進めていくことが重要であります。学校施設の安全を確保するため、城山中学校特別教室棟及び春日台中学校校舎の窓ガラスに飛散防止フィルムを張り、地震災害時等での窓ガラス飛散による生徒への被害防止に努めてまいります。これにより市内小中学校の全施設への飛散防止フィルムの張りつけが完了いたします。また、木造住宅の耐震化を促進し、地震に強い住宅街を形成するため、22年度も木造住宅耐震化事業補助金を実施してまいります。そして、防災において消防力の充実・強化も不可欠であります。そのため消防ポンプ自動車を計画的に更新するとともに、消防団員の確保を図るため、装備品等の充実及び処遇改善を行い、地域と密着した消防団活動を一層進めることにより、市民生活の安全を確保してまいります。さらに、常日ごろから火災予防を推進するとともに、住宅用火災報知機の早期設置の指導・啓発も行ってまいります。また、本市が現在運用しておりますアナログ式地域防災無線の使用期限が23年5月までと定められているため、デジタル化してまいります。災害時においては、双方向通信による迅速な情報の収集と提供が不可欠であり、的確な連絡体制の確立や避難誘導に活用するものであります。 3点目といたしましては、基地対策についてでございます。厚木基地の存在は本市のまちづくりの大きな弊害となっているのみならず、航空機騒音は市民の日常生活に大きな影響を与えております。厚木基地の航空機騒音問題を抜本的に解消するため、18年5月に在日米軍再編の最終合意の中に、空母艦載機の移駐が盛り込まれたところでありますが、現在、在日米軍再編につきましては、普天間飛行場の移設問題が揺れ動いており、艦載機の移駐についても予断を許さない状況となっております。しかし、長年にわたり航空機の騒音などに苦しめられてきた厚木基地周辺住民にとって、艦載機の移駐は悲願であり、普天間飛行場の移設問題の進展にかかわらず、計画どおりに実施するよう強く求めてまいります。 次に、生きる力を育てるまちづくりについてでございます。次世代育成支援が喫緊の課題となっている中で、安心して子供を産み、育てることができる環境整備を図るとともに、将来を担う子供たちが生きる力を身につけ、健全に成長できるよう取り組んでまいります。 1点目といたしましては、待機児童の解消についてでございます。 長引く経済不況を反映し、働く保護者が増加しており、保育所の待機児童も増加していることから、この解消を進めるために、深谷中にあります民間のつぼみ保育園の乳児棟の増改築に対しまして、安心こども基金を活用し、補助を行ってまいります。これによりつぼみ保育園の定員は、90名から15名増員し105名にいたします。また、老朽化が進んでおります公立の大上保育園につきましても、現在の場所での建てかえをするために、22年度には基本設計、実施設計に着手いたします。なお、建設工事につきましては23年度を予定しております。これにより定員を70名から40名増員し110名にいたします。さらに、公立保育所における定員の弾力枠を有効に活用した一時的な定員増、民間保育所の定員増への支援、企業による事業所内保育施設設置の支援などを実施し、待機児童の解消に向け総合的に取り組んでまいります。 2点目といたしましては、子ども手当支給事業についてでございます。子ども手当につきましては、次世代の社会を担う子供一人一人の育ちを社会全体で応援する観点から、中学校修了までの子供を対象に、1人につき月額1万3,000円を支給してまいります。 3点目といたしましては、放課後児童クラブについてでございます。少子化や核家族化の進行、就労形態の多様化など、子供を取り巻く環境の変化を踏まえ、放課後等に子供が安心して活動できる場の確保を図るとともに、次世代を担う児童の健全育成を支援することが急務となっております。そのため放課後の児童の居場所となっております放課後児童クラブに運営費の一部を助成してまいりましたが、22年度から新たな補助メニューとして土曜日開設加算補助を追加し、放課後児童クラブのさらなる充実を図ってまいります。 4点目といたしましては、青少年育成活動についてでございます。青少年の育成活動に携わる専門知識を取得している人材や、青少年活動のリーダーとなる人材が不足していることから、青少年活動団体等の指導者を養成する必要があります。そこで、市ではリーダーとして活動できるような人材を養成し、市で開催する青少年健全育成事業や地域活動に携わっていただき、青少年活動の充実を図ってまいります。 5点目といたしましては、教育にかかわる計画の策定についてでございます。教育に対する市民の期待が高まる中、本市の教育行政の進むべき方向と子供たちの生きる力の育成や生涯学習の充実等、基本的な施策を明らかにした(仮称)綾瀬市教育振興基本計画を新たに作成し、一層市民から信頼される教育行政の推進を目指してまいります。また、本年は国民読書年でありますので、子供の読書活動を一層促進するため、計画づくりにも取り組んでまいります。 6点目といたしましては、学校教育についてでございます。子供たちが確かな学力を身につけるためには、教職員の専門的な力量を高め、日々の授業を充実させることが最も重要であることから、教職員の指導力を向上させるため、校内研究への支援や、指導を行う上で効果的な教材・教具の整備を引き続き進めるほか、学習指導要綱の改訂に伴って必要となる教職員指導書を配布します。また、生きる力を支える要素として、確かな学力に加え、豊かな心の育成が重要であることから、心の教育の充実を図るため、道徳の時間で使用する副読本を全小中学校に配布します。一方、子供たちが抱える課題は多様化・深刻化しており、教育ニーズに応じたきめ細やかな支援体制の強化が求められていることから、学習支援者の増員を図り、支援教育を充実してまいります。また、児童数の増加に伴って生ずる教室不足に対応するとともに、良好な環境で学校生活を送ることができるよう綾瀬小学校の新築工事を21年度から継続事業として実施するとともに、学校施設の計画的な老朽化対策の一環として、春日台中学校の空調設備の機能復旧工事を行ってまいります。 7点目といたしましては、生涯学習についてでございます。野球等のスポーツ活動で蓼川スポーツ広場を利用する市民の方々のため、既存の駐車場に加え、新たに駐車場を増設し、施設を利用される方々の利便性の向上を図り、あわせて、周辺道路の迷惑駐車を防ぐ等の安全対策を図ってまいります。また、弥生時代後期の環濠集落として知られている神崎遺跡は、関東地域での貴重な遺跡の1つとして高く評価されており、その保存については国からも強い関心が寄せられております。そこで、市といたしましても市民共有の財産として保護し、後世に伝えるため、関係地権者の協力をいただき、国指定史跡の指定に向けて進めてまいります。 8点目といたしましては、職業技術校等就学奨励金についてでございます。技術を習得し、みずからの力で生きる力を得ようとする若者に対しての支援として、県立職業技術校等に入学する市内在住者に対し、1、2年コースを対象に、年間授業料の2分の1の奨励金を交付するもので、就労の視点でも効果を期待しております。 次に、健康といきがいのあるまちづくりについてでございます。長寿化が進む中、健康で生き生きとした生活を送ることができるよう健康づくりを進めるとともに、住みなれた地域でだれもが充実した生活を送ることができる環境づくりに取り組んでまいります。 1点目といたしましては、健康づくり運動の推進についてでございます。日本人の平均寿命は年々延びておりますが、糖尿病や脳卒中など生活習慣病はますます増加傾向にあり、生活習慣病対策に積極的に取り組む必要があります。生活習慣病対策として、引き続き若い世代を中心に健康づくり運動を推進してまいります。また、自殺者が全国で毎年3万人を超える中、22年度は講演会を通じ、自殺対策に取り組んでまいります。女性特有のがん検診推進事業といたしましては、一定年齢の女性に対し、子宮頸がん及び乳がん検診の費用を助成してまいります。 2点目といたしましては、高齢者肺炎球菌予防接種についてでございます。21年度から実施している予防接種の必要性や有効性を周知するとともに、募集期間や接種期間を拡大し、受けやすい体制づくりを整え、接種拡大を図ってまいります。 3点目といたしましては、高齢者福祉についてでございます。今年度から実施いたしました高座施設組合屋内温水プール利用料の助成につきましては、当初の見込みを大幅に上回る利用者があり、高齢者の健康づくりと介護予防にも役立ちますことから、予算を増額し、実施いたします。3年目に入りますシニアあったか相談につきましては、相談員を1名から2名に増員し、地域から孤立しがちなひとり暮らし高齢者からの相談と、訪問による見守りを充実させてまいります。加えて、ひとり暮らし高齢者の方々を定期的に見守る事業として、シルバー人材センターが行う広報あやせの配布時に、ポストに郵便物、新聞、チラシ等がたまっている場合には、市に連絡してもらい、職員が訪問し、安否を確認するというモデル事業を新たに実施いたします。また、重度の在宅高齢者の支援につきましては、紙おむつの支給対象者を要介護4から要介護3以上に広げることで、より多くの在宅高齢者の家庭生活の安定と福祉の向上を図ります。なお、小規模多機能型委託介護事業所につきましては、24時間365日の安心した在宅支援を担い、高齢者や家族が住みなれた地域で継続し介護サービスが利用できる身近な施設となりますことから、地域の特性や需要を視野に入れ、計画的に整備・誘導を進めてまいります。また、地域のケア体制を担う特別養護老人ホームにつきましては、その待機者数は過去5年間190人前後で推移しておりますが、今後の高齢化の進行により待機者数の増加は必至と考えられます。そのため市では、特別養護老人ホーム1カ所80床の整備・誘導を推進してまいります。 4点目といたしましては、障害者福祉についてでございます。障害者福祉につきましては、さきの政権交代により障害者自立支援法を廃止し、現行制度にかわる新たな障害者福祉制度の設計に着手する方向が示されております。そのような中、障害者ができるだけ地域で自立して暮らせるようにするという基本理念については広く認知されており、必要な支援を継続的に進める必要があります。そこで、本市といたしましては、厳しい財政状況の中ではありますが、現行のサービス水準を維持し、障害者が安心した地域生活を守るために必要な取り組みを進めてまいります。 5点目といたしましては、地域福祉についてでございます。市民一人一人が幸せを感じ、住みよい地域づくりを進めるため、社会福祉協議会と連携し、積極的に取り組んでまいります。4月に開所いたします深谷大上ふれあいの家は、地域福祉活動の拠点とし、大上地区社会福祉協議会に施設管理と事業運営を担っていただく中で、市民が触れ合い、助け合う地域福祉活動を支援してまいります。 以上、平成22年度の市政を進めるに当たり、予算案の概要及び主要な事業について申し述べました。平成21年度は、長引く経済不況の中、民主党を軸とした新しい政治がスタートしました。しかし、金融、経済、雇用情勢の不安など、我が国を取り巻く情勢は大きな変化はなく、依然として厳しい状況は続いております。そして、この経済不況の影響によりまして、本市の財政もこれまでにない厳しい状況に直面しております。平成22年度予算は、今行うべき事業を見きわめ、真に必要とされる市民生活重視の施策を積極的に展開するとともに、都市機能の再構築と産業の活性化を最重要課題と位置づけ、将来を見据えた都市基盤整備を進めていくことを基本とし、編成したものでございます。そのため、今まで以上に徹底した事業の見直しを行い、最少の経費で最大の効果を生み出すことを最優先といたしました。そして、優しさと誇りが満ちあふれた綾瀬を目指した活気ある魅力的なまちづくりを進め、子や孫に自信を持って引き継いでいける都市を目指し努力してまいりますので、議員各位並びに市民の皆様方におかれましては、今後とも何とぞ御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ、平成22年度の施政方針といたします。 以上、施政方針を含めまして全18議案の提案理由とさせていただきます。なお、詳細につきましては各担当部長から補足説明をいたしますので、十分御審議をいただき、全議案に御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。ありがとうございました。 ○議長(近藤洋君) 以上で施政方針並びに提案理由の説明を終わります。 ―――――――――――――――――――――――― ○議長(近藤洋君) これより第14号議案に関し、担当部長の補足説明を求めます。総務部長。  〔総務部長(笠間敏男君)登壇〕 ◎総務部長(笠間敏男君) おはようございます。よろしくお願いいたします。 それでは、第14号議案・専決処分の承認について(平成21年度綾瀬市一般会計補正予算(第6号))につきまして補足説明をさせていただきます。 一般会計補正予算書(第6号)、5ページをお開きいただきたいと存じます。専決処分の理由といたしましては、ただいま市長から御説明がございましたように、子ども手当の支給を適正に執行するためには十分な準備期間が必要であり、早期に事務処理を進めるべきとの判断から緊急を要したため、地方自治法第179条第1項の規定により、平成22年2月10日付で平成21年度綾瀬市一般会計補正予算(第6号)を専決処分させていただきましたので、同条第3項の規定に基づき報告し、承認を求めるものでございます。なお、年度内の完了が見込めないことから、あわせて繰越措置を講じたものでございます。予算の内容でございますが、第1条歳入歳出予算補正のとおり、歳入歳出予算の総額に832万7,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ264億5,477万6,000円とするものでございます。繰越明許費につきましては、6ページ、第2表の内容のとおりでございます。 それでは、6ページをお開きいただきたいと存じます。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入でございますが、全額、15款国庫支出金、2項国庫補助金でございます。歳出につきましては、3款民生費、2項子育て支援費でございます。第2表繰越明許費補正でございます。3款民生費、2項子育て支援費でございますが、子ども手当のシステム改修におおむね3カ月程度を要することから、翌年度に繰り越すべき措置を講じたものでございます。 次に、9ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算補正事項別明細書の1、総括でございますが、このページの歳入及び10ページ、11ページの歳出につきましては記載のとおりでございますので、お目通しをいただきたいと存じます。 次に、12ページをお開きいただきたいと存じます。2、歳入でございます。15款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金、2節子育て支援費補助金でございます。子ども手当の支給に係るシステムの改修に必要な経費に対して補助されるもので、補助率は事業に要する経費の10分の10でございます。 次に、14ページをお開きいただきたいと存じます。3の歳出でございます。3款民生費、2項子育て支援費、1目子育て支援総務費、13節委託料及び18節備品購入費でございますが、システムの改修に要する経費として、改修費とシステムを管理するコンピューターの購入費を計上したものでございます。以上で補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(近藤洋君) 以上で説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。上田博之議員。 ◆7番(上田博之君) 専決ですので、この場でお聞きいたします。今回子ども手当が支給されるということでのシステム改修等ということですけれども、これは、これまでの児童手当にかわって支給されるということになると思います。児童手当の支給の仕方は、私の調べたところによりますと年3回支給されて、6月、10月、2月ですか、に支給されるということになりますと、まだこの平成21年度においては2月分、3月分が支給されていないということになり、そして、6月に子ども手当が支給されるということであれば、その児童手当の扱いがどうなるのかということの確認と、あと、これは口座登録などが必要になる手続があると思いますけれども、そういった支給方法について申請を受け付けるなどあると思うんですけれども、その辺の取り扱いがどのようになるのかについて確認させていただきたいと思います。お願いいたします。 ○議長(近藤洋君) 健康こども部長。
    ◎健康こども部長(見上久君) 子ども手当の支給の方法論というふうなことだと思います。御質問いただきまして、2点ございます。児童手当が今は従前のとおりございます。6月の14日を目指して、今、子ども手当の第1回目の支給ということで準備を進めるということになってございます。中身といたしましては、従前の児童手当がやはり同じく6月、10月、2月の支給ということになってございまして、21年度の3月までの児童手当の対象となるものにつきましては、翌年の6月に支給しているというのが通例の、今までのやり方でございました。ということでございますので、今回の2月、3月を対象といたします児童手当につきましては、6月の支給にあわせて子ども手当と同時に支給するというような形になります。 2点目、支給に当たっての手続ということだと思います。手続につきましては、4月以降、今回対象になる方がふえますので、今までは基本的に、児童手当と申しますと小学校6年生までというものが対象になってございました。今回、中学校3年生までの対象ということで、対象がふえます。また、あわせて児童手当につきましては所得制限というようなことがございまして、支給の対象になっておられなかった方というのがございます。今回、子ども手当ということになりますので、対象者が拡大するというふうな形になりますので、その方たちの新たな手続が出てくるというようになる予定でございます。今のところ詳細はまだ詳しくは決まり切っていない部分があるんですけれども、自分のほうの予定といたしましては、今まで児童手当を支給している方につきましては今までの手続のまま、そのまま子ども手当も支給していくと。それ以外、今申し上げたとおり新たに対象になった方たちにつきましては、新たな手続をさせていただく。基本的に銀行等の口座への振り込みというような形にしておりますので、口座等の確認等の手続をさせていただくような形になります。したがいまして、恐らく4月以降になると思いますが、新規の対象者の洗い出しをしまして、その方たちの手続を進めていくような手続をしていくというような形になると思います。以上でございます。 ○議長(近藤洋君) 上田博之議員。 ◆7番(上田博之君) ありがとうございます。児童手当の扱いはわかりました。それで、新たに対象者になった方ですけれども、口座登録などの申請が必要ということですけれども、6月に最初に支給されるということですので、それまでに申請をしなければいけないということなのかどうか、その辺の申請期間について確認させてください。 ○議長(近藤洋君) 健康こども部長。 ◎健康こども部長(見上久君) 振り込みの手続をするまでにやはり時間がかかりますので、自分の今の予定といたしましては、4月になって対象者を確認させていただきまして、その後御本人からの口座等の確認をさせていただくと。できれば、5月までにはそこまでは終了するべきかなというふうに思っているところでございます。以上です。 ○議長(近藤洋君) 上田博之議員。 ◆7番(上田博之君) 3問目なのでまとめて聞きますけれども、その5月までに手続が終了しなかった場合、この子ども手当を受け取ることができなくなってしまうのかという確認です。今のお話ですと非常に期間が短いので、猶予期間といいますか、もっと長くこの口座登録の受け付け、申請をしていく必要があると思うんですけれども、その辺の考えがないのかどうか確認させていただくことと、こうしたことですので、新たな対象者の方には周知徹底をしっかりと図っていただきたいということを、これは要望ですけれども、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(近藤洋君) 健康こども部長。 ◎健康こども部長(見上久君) 手続の猶予期間というようなことでございます。もちろん、今回新たにできる制度でございますので、漏れのないように進めていくというのがまず前提になるというふうには思っているところでございますが、期間内に、6月までに間に合わないというような方につきましても猶予期間を設けて、いわばさかのぼって支給するというような部分も当然考えるべきかなというふうに思っているところでございます。 それとあと、周知徹底につきましては、新たな制度ということもございます。全力を尽くしてPRしていきたいなというふうなところでございます。以上です。 ○議長(近藤洋君) ほかに質疑はありませんか。松澤堅二議員。 ◆5番(松澤堅二君) ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、今回のこの子ども手当の準備事業の、今システムの開発というお話があったんですが、一方でまたシステムの改修というお話もあります。実際今の児童手当のシステムを、これをこの子ども手当のほうに改修するということでよろしいでしょうか。 ○議長(近藤洋君) 健康こども部長。 ◎健康こども部長(見上久君) 今回のシステムにつきましては、住民基本台帳と、それから、今まで所得制限というふうなものも児童手当にはございましたので、その辺の関係と、それから、国民健康保険の関係なんかもございますので、その辺のデータをつけ合わせて、新たに対象者を拾い出していくというようなことになります。イメージとしますと、新たなシステムを構築していくというような形になるかと思います。以上です。 ○議長(近藤洋君) 松澤堅二議員。 ◆5番(松澤堅二君) ありがとうございます。もう1点。今回この子ども手当は、いわゆる児童手当の地方負担も加味して構成されているんですけども、これが23年度は、満額を民主党政権はやるという話になっています。仮に、そのときにまたこのシステム等の改修が発生するのかどうか、確認したいと思います。 ○議長(近藤洋君) 健康こども部長。 ◎健康こども部長(見上久君) 今のところわかっているのは、金額が倍になるという部分がございます。少なくともその辺の部分は手だてをするようなのかなと思っているところでございます。 以上です。 ○議長(近藤洋君) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(近藤洋君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(近藤洋君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより第14号議案・専決処分の承認についての件を起立により採決いたします。 本案は承認することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(近藤洋君) 起立全員であります。よって、本案は承認することに決しました。 ―――――――――――――――――――――――― ○議長(近藤洋君) 説明の途中ですが、この際暫時休憩をいたします。 午前10時15分 休憩 ――――――――― 午前10時30分 再開 ○副議長(増田淳一郎君) 再開いたします。議長が所用のため、議事進行は私が努めさせていただきます。 ―――――――――――――――――――――――― ○副議長(増田淳一郎君) これより第15号議案から第18号議案までの4件に関し、各担当部長の補足説明を求めます。初めに、総務部長。  〔総務部長(笠間敏男君)登壇〕 ◎総務部長(笠間敏男君) よろしくお願いいたします。 それでは、第15号議案・平成21年度綾瀬市一般会計補正予算(第7号)につきまして補足説明をさせていただきます。 一般会計補正予算書(第7号)の3ページをお開きいただきたいと存じます。この補正の主な理由といたしましては、国の緊急経済対策として21年度2号補正に計上されましたきめ細かな臨時交付金に対応した事業費の計上のほか、年度末に必要な予算整理を基本に編成したものでございます。補正の内容でございますが、第1条歳入歳出予算の補正のとおり、歳入歳出とも3億6,463万2,000円を減額いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ260億9,014万4,000円とするものでございます。第2条の継続費の補正につきましては6ページの第2表、第3条の繰越明許費の補正につきましては同じく6ページ、第3表、第4条の地方債の補正につきましては7ページ、第4表の内容で、それぞれ変更や追加するものでございます。 次に、4ページをお開きいただきたいと存じます。第1表歳入歳出予算補正の歳入でございますが、記載のとおり15款の国庫支出金から22款市債でございます。5ページの歳出につきましては、記載のとおり2款総務費から10款教育費でございます。 次に、6ページをお開きいただきたいと存じます。第2表継続費補正でございます。10款教育費、2項小学校費、小学校施設整備事業費につきましては、綾瀬小学校増築工事の契約実績による事業費の減に伴い、総額と年割額を変更いたすものでございます。 次に、第3表繰越明許費補正でございますが、2款総務費、1項総務管理費につきましては、全国瞬時警報システムの改修経費として昨年の12月補正に計上いたしましたが、国からの改修内容の指示がおくれたため年度内に完了が見込めないことから、翌年度に繰り越すべき措置を講ずるものでございます。 次に、3款民生費、1項社会福祉費のもみの木園維持管理経費と、8款土木費、2項道路橋りょう費の道路維持補修事業費、3項河川費の河川維持管理事業費、10款教育費、2項小学校費の小学校施設維持管理経費及び小学校施設改修事業費、3項中学校費の中学校施設維持管理経費につきましては、国の21年度2次補正に計上されました緊急経済対策の一環とされるきめ細かな臨時交付金の対象事業として、平成21年度内の完了が見込めないため、翌年度に繰り越すべき措置を講ずるものでございます。なお、これらの事業は、22年度当初予算に計上する予定のものを、前倒しして本補正予算に計上したものでございます。 また、4款衛生費、1項保健衛生費の感染症対策事業費につきましては、12月補正に計上いたしました新型インフルエンザ予防接種の助成事業について、接種が年度内に完了しないことから翌年度に繰り越すべき措置を講ずるものでございます。 次に、7ページの第4表、地方債補正でございますが、綾瀬小学校の新築工事に係る事業費の確定により、地方債限度額を減額するものでございます。 次に、11ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算補正事項別明細書の1、総括でございますが、このページの歳入及び12ページ、13ページの歳出につきましては、記載のとおりでございますのでお目通しをいただきたいと存じます。 次に、14ページをお開きいただきたいと存じます。2の歳入でございます。15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費負担金でございますが、国保特会基盤安定繰出金の増額に伴う国庫負担金を受け入れるものでございます。2目教育費国庫負担金、1節小学校費国庫負担金でございますが、綾瀬小学校新築工事に係る事業費の確定に伴い、国庫負担金を減額するものでございます。2項国庫補助金、3目土木費国庫補助金、1節道路橋りょう費補助金につきましては、国の2号補正に伴うきめ細かなインフラ整備に活用するため交付されるもので、主に道路や学校施設等の修繕などに活用いたします。補助率につきましては10分の10で、全金額は国から示された額となっております。4目教育費国庫補助金、2節小学校費補助金でございますが、綾瀬小学校新築工事に係る事業費の確定に伴う減でございます。 次に、16款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、1節社会福祉費負担金でございますが、国保特会基盤安定繰出金の増額に伴う県負担金を受け入れるものでございます。3項委託金、1目総務費県委託金、2節徴税費委託金につきましては、県税徴収事務委託金として県から受け入れておりますが、地方税法施行令の改正により単価が増額されましたので、その差額を受け入れるものでございます。 次に、17款財産収入、1項財産運用収入、2目1節利子及び配当金でございますが、市民活動推進基金で増となりました預金利子等を受け入れるものでございます。 次に、18款寄附金、1項1目総務費寄附金、1節総務管理費寄附金でございますが、説明欄1の市民活動寄附金につきましては、市役所受付や市民活動センターに設置しております募金箱に寄せられた寄附金を受け入れるものでございます。また、説明欄2の企画費寄附金につきましては、昨年の10月に上土棚南の社団法人綾瀬市建設協会会長・峰尾四郎様より、いきいき祭りでの募金と出店売上金として3万7,921円を、また、同じく10月に厚木市栄町の社団法人神奈川県建設業協会県央支部支部長・山本善一様より1万円を、総合福祉会館複合施設整備のためにと御寄附をいただきましたので、これを受け入れるものでございます。2目民生費寄附金、1節社会福祉費寄附金でございますが、昨年の10月に藤沢市石川の神奈川土建一般労働組合綾瀬分会様より、ボランティア活動時の募金2万4,027円を、また、12月には匿名の方から3万円を社会福祉発展のためにと御寄附をいただきましたので、これらを受け入れるものでございます。3目土木費寄附金、1節都市計画費寄附金でございますが、昨年の8月に50万円をみどりのまちづくりのためにと御寄附をいただきましたので、これを受け入れるものでございます。なお、寄附者の御希望によりお名前は控えさせていただきます。 次に、19款繰入金、2項基金繰入金、6目1節都市基盤整備基金繰入金につきましては、深谷中央特定土地区画整理事業特別会計における繰越金の増額により財源更正を行うための減額措置でございます。 次に、22款1項市債、3目教育債、1節教育総務債につきましては、綾瀬小学校新築工事に係る契約金額の確定に伴う減額措置でございます。 次に、16ページをお開きいただきたいと存じます。3の歳出でございます。2款総務費、1項総務管理費、8目企画費、25節積立金でございますが、歳入で御説明申し上げました総合福祉会館複合施設整備のためにと御寄附をいただきましたので、その御意向に沿うべく総合福祉会館複合施設整備基金に積み立てるものでございます。19目市民活動推進費、25節積立金でございますが、これも先ほど御説明申し上げました市民活動団体支援のためにと募金をいただきましたので、その御意向に沿うべく、マッチングギフト方式により市民活動推進募金に積み立てるものでございます。次に、2項徴税費、1目税務総務費でございますが、人件費へ財源充当している県委託金を増額して充てるため、財源更正をするものでございます。 次に、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、25節積立金でございますが、こちらも社会福祉振興のためにと御寄附をいただきましたので、その御意向に沿うべく社会福祉基金に積み立てるものでございます。28節繰出金でございますが、基盤安定繰出金の確定及び保険給付費等の増加に伴いまして、国民健康保険事業特別会計への繰出金を増額するものでございます。次に、3目老人福祉費、19節負担金補助及び交付金でございますが、後期高齢者医療事業広域連合への負担金が確定したことなどから減額するものでございます。6目知的障害児通園施設費、15節工事請負費でございますが、22年度に予定しておりましたもみの木園の屋上防水工事を、きめ細かな臨時交付金を活用して実施するものでございます。 次に、8款土木費、2項道路橋りょう費、2目道路維持費及び3項河川費、2目河川改良費につきましては、それぞれ22年度予算で予定しておりました道路や河川の補修等をきめ細かな臨時交付金を活用して実施するものでございます。4項都市計画費でございますが、18ページをお開きください。4目公園費、25節積立金でございますが、みどりのまちづくりのためにと御寄附をいただきましたので、その御意向に沿うべくみどりのまちづくり募金に積み立てるものでございます。5目タウンセンター計画費、28節繰出金でございますが、深谷中央特定土地区画整理事業特別会計の繰越金の精算により、同特別会計への繰り出しを減額するものでございます。 次に、10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費でございますが、説明欄の1、2につきましては、きめ細かな臨時交付金を活用いたしまして、22年度に予定しておりました綾西小学校の職員室等の改修や各小学校施設の年間の維持補修を行うものでございます。3目学校建設費、13節委託料及び15節工事請負費でございますが、綾瀬小学校新築工事につきましては、工事費の確定に伴い減額措置をするものでございます。3項中学校費、1目学校管理費、11節需用費でございますが、こちらもきめ細かな臨時交付金を活用いたしまして、22年度に予定しておりました各中学校施設の年間の維持補修を行うものでございます。 20ページをお開きいただきたいと存じます。このページから21ページにつきましては継続費補正につきましての調書で、綾瀬小学校新築工事の関連でございます。お目通しいただきたいと存じます。22、23ページにつきましては、地方債に関する調書でございます。お目通しをいただきたいと存じます。以上で補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○副議長(増田淳一郎君) 次に、福祉部長。  〔福祉部長(樋口賢一君)登壇〕 ◎福祉部長(樋口賢一君) よろしくお願いいたします。 それでは、第16号議案・平成21年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして補足説明申し上げます。補正理由につきましては、先ほど市長の提案説明がございましたので省略させていただきます。 それでは、補正予算書の3ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億9,809万2,000円を追加し、歳入歳出をそれぞれ88億752万6,000円とするものでございます。 4ページをお開きいただきたいと存じます。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入につきましては、2款国庫支出金、3款療養給付費交付金、4款前期高齢者交付金、7款繰入金、歳出につきましては、1款総務費、2款保険給付費、3款後期高齢者支援金等、8款保健事業費、10款諸支出金でございます。 7ページから9ページとなりますが、歳入歳出予算補正事項別明細書でございますので、お目通しいただきたいと存じます。 10ページをお開きいただきたいと存じます。歳入でございます。2款1項1目療養給付費等負担金、1節現年度分は、一般被保険者療養給付費等の増加に伴うものでございます。2節過年度分は、平成20年度医療費の確定に伴う国庫負担金精算交付分の増額に伴うものでございます。2項1目財政調整交付金は、前年度交付実績による見込み増に伴うものでございます。同じく2目出産育児一時金補助金は、出産育児一時金支給見込みの減に伴うものでございます。 3款1項1目療養給付費交付金、4款1項1目前期高齢者交付金は、いずれも平成21年度概算交付額の増額に伴うものでございます。 7款1項1目一般会計繰入金、1節保険基盤安定繰入金は、保険税軽減額の増加に伴うものでございます。同じく3節出産育児一時金等繰入金は、出産育児一時金支給見込み件数の減に伴うものでございます。4節財政安定支援事業繰入金は、法定繰出額の確定に伴うものでございます。5節その他繰入金は、一般被保険者療養給付費等の保険給付費の増に伴う財源不足を補うものでございます。 12ページをお開きいただきたいと存じます。歳出でございます。1款1項1目一般管理費は財源更正でございます。 2款保険給付費、1項1目一般被保険者療養給付費は、一般被保険者数の増及び1人当たり医療費の増加に伴い増額するものでございます。2目退職被保険者等療養給付費は財源更正でございます。3目一般被保険者療養費は、一般被保険者数の増及び1人当たり医療費の増加に伴い増額するものでございます。4目退職被保険者等療養費は財源更正でございます。2項1目一般被保険者高額療養費は、一般被保険者数の増及び1人当たり医療費の増加に伴い増額するものでございます。2目退職被保険者等高額療養費は財源更正でございます。このページから14ページの4項1目出産育児一時金は、出産育児一時金支給見込み件数の減に伴うものでございます。 3款1項1目後期高齢者支援金は財源更正でございます。 8款1項1目特定健康診査等事業費は、特定健康診査受診者数見込みにより減額するものでございます。 10款1項2目返納金は、平成19年度老人医療費拠出金の精算に伴い、社会保険診療報酬支払基金に返還するものでございます。同じく、3目高額療養費特別支給金は財源更正でございます。 次に、第18号議案・平成21年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして補足説明申し上げます。補正理由につきましては、先ほど市長の提案説明がございましたので省略させていただきます。 それでは、補正予算書の3ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算の総額にそれぞれ202万9,000円を追加し、歳入歳出それぞれ5億4,302万9,000円とするものでございます。 4ページをお開きいただきたいと存じます。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入につきましては3款繰越金、歳出につきましては2款負担金でございます。 7ページから9ページとなりますが、歳入歳出予算補正事項別明細書でございますので、お目通しいただきたいと存じます。 10ページをお開きいただきたいと存じます。歳入でございます。3款1項1目繰越金は、前年度繰越金の確定に伴うものでございます。 12ページをお開きいただきたいと存じます。歳出でございます。2款1項1目広域連合納付金は、繰越金と、処理いたしました前年度出納整理期間中の保険料等を後期高齢者医療広域連合に納付するための広域連合納付金を増額するものでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○副議長(増田淳一郎君) 次に、都市経済部長。  〔都市経済部長(馬場勉君)登壇〕 ◎都市経済部長(馬場勉君) よろしくお願いいたします。 第17号議案・平成21年度綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)につきまして補足の説明を申し上げます。補正いたします理由につきましては、平成20年度からの繰越金を財源として充当するため、必要な補正措置、財源更正をいたすものでございます。 補正予算書の3ページをお開きいただきたいと思います。補正の内容でございますが、第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、4ページの第1表によるものでございます。 それでは、4ページをお開きいただきたいと存じます。第1表の歳入歳出予算補正でございます。歳入のみとなりますが、1款保留地処分金収入、5款繰入金、6款繰越金でございます。 次に、7ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算補正事項別明細書、1の総括でございますが、記載のとおりでございますので、お目通しをいただきたいと存じます。 それでは、8ページ、9ページをお開きいただきたいと存じます。2、歳入でございます。このたびの補正につきましては、平成21年度に販売予定の保留地が早期に完成したため、平成21年2月に販売し、平成20年度の歳入として受け入れたことから、当初予算を上回る繰越金が生じたため、一般会計からの繰入金の減額など、歳入予算の財源更正を行うものでございます。 1款1項1目保留地処分金収入でございますが、21年度歳入として見込んでいた保留地を平成20年度に前倒しして処分したことから、21年度当初予算額より決算見込み額が下回るため減額するものでございます。 5款1項1目一般会計繰入金につきましては、20年度からの繰越金を財源として充てることに伴い、先ほど一般会計の補足説明で総務部長のほうから補足説明もございましたけれども、一般会計からの繰入金を減ずるものでございます。 6款繰越金につきましては、これまで申し上げましたとおり、平成21年度に予定していた保留地処分金を20年度に前倒しして行ったため、当初予算を上回る繰越金が生じたため増額するものでございます。以上で17号議案の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○副議長(増田淳一郎君) 以上で説明を終わります。 これより本4件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。  (「なし」の声あり) ○副議長(増田淳一郎君) 質疑なしと認めます。これを持って質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております第15号議案から第18号議案までの4件は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります議案等付託審査一覧表並びに予算分割付託表のとおり、第15号議案は総務教育、市民福祉、経済建設の各常任委員会に、第16号議案及び第18号議案の2件は市民福祉常任委員会に、第17号議案は経済建設常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議はありませんか。  (「異議なし」の声あり) ○副議長(増田淳一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本4件はただいま申し上げましたとおり、総務教育、市民福祉、経済建設の各常任委員会に付託することに決しました。 ―――――――――――――――――――――――― ○副議長(増田淳一郎君) これより第1号議案から第4号議案、第12号議案及び第13号議案の6件に関し、各担当部長の補足説明を求めます。初めに、企画部長。  〔企画部長(加藤行数君)登壇〕 ◎企画部長(加藤行数君) よろしくお願いいたします。 第1号議案・綾瀬市自治基本条例につきまして補足の説明を申し上げます。大変申しわけありませんが、綾瀬市自治基本条例、議案資料の10ページでございます。下段でございますが、第16条に脱字がございますので、訂正をお願いしたいというふうに思います。2行目でございますが、ここの部分を「これを保護します」と訂正をお願いいたします。大変申しわけございません。  (「わからない。どこ」の声あり) 済みません。16条の2行目でございます。10ページ。資料でございます。議案資料の10ページ、第16条でございますが、この2行目で、「れを保護します」となっておりますが、「これを保護します」に訂正をお願いいたします。大変申しわけございません。 それでは、補足説明を申し上げます。議案書につきましては1ページから5ページでございます。また、綾瀬市議会3月定例会議案資料(綾瀬市自治基本条例)に条例の解説をしてございます。 まず、条例本文の説明の前に、条例制定の背景並びに経過について御説明をさせていただきます。本条例は、本市の自治の基本的な理念、原則を定め、市民主権の自治を実現するために制定するものでございます。平成12年4月に地方分権一括法が施行されました。国に集中した権限や財政を地方に移すとともに、国の地方に対する関係を緩和、廃止し、地方の自己決定に基づく地域づくりを進めるというもので、身近な行政はできる限り地方にゆだねること、また、地方の自主性及び自立性を発揮することを基本に、国と地方の新たな関係づくりを築くというものでございます。こうした分権の趣旨を踏まえ、これまで行政が主体となって自治体運営を行ってまいりましたが、市民が主役の自治体運営、市民目線での行政運営を実現するために、新たな市民、市議会、市の執行機関との関係の基本的なルールを制定し、住民自治を推進するためのものでございます。 次に、これまでの経過でございますが、この条例の趣旨から、主役である市民に条例原案の策定をお願いいたしました。平成18年8月、市民で組織する自治基本条例策定検討委員会の第1回会議開催から、45回の協議と3度にわたる意見交換会を重ね、平成20年5月に条例原案の報告をいただいたところでございます。この条例原案をもとに行政内部で検討を行い、自治基本条例の行政案を立案し、平成21年2月からの1カ月間、パブリックコメントとして市民意見の公募を行いました。市民意見の結果につきましては、21名の方から79件の御意見をいただいたところでございます。いただきました御意見を含め、条例案として議会に上程すべく検討を行い、本日ここに自治基本条例案として上程したものでございます。 それでは、条例本文について説明をさせていただきます。まず、条例の構成でございますが、前文を置き、22条の条文となっております。なお、説明につきましては、議案資料の綾瀬市自治基本条例の解説に従い行わせていただきます。こちらでございます。 それでは、1ページをごらんいただきたいと存じます。前文でございます。本条例は、本市における市民主権の自治を進めるための基本理念、基本原則を定めるものであることから、条例制定の目的を強調するために置いたものでございます。内容といたしましては、本条例の制定の意義を述べ、次に本市の生い立ちや新たな自治の仕組みの必要性を述べ、最後に本条例の役割を述べております。 次に、2ページをお開きいただきたいと思います。第1条は、条例の目的が市民主権の自治を実現するためのものであるとして定めたものでございます。第2条では、条例の位置づけとして、市民、市議会、市の執行機関は、この条例を最大限に尊重すること、また、他の条例等の基本となすことを定めたものでございます。 次に、3ページでございます。第3条は、基本理念として、本市の自治が市民のためのものであるということを定めたものでございます。第4条は、市民みずからの参加を求めたものでございます。 次に、4ページをお開きいただきたいと存じます。第5条でございますが、円滑な市政運営の取り組みを行うため、情報を互いに共有することを定めたものでございます。次の第4章では、自治の担い手として、市民、市議会、市長、市の執行機関を定めております。第6条では、市民の権利として、幸福を追求する権利、市政に参加する権利、情報を知る権利を定めたものでございます。 次に5ページでございます。第7条は、市民の責務として、互いに尊重し合い、協力して自治を推進すること、また、市政への参加に当たってはその発言と行動に責任を持つこと、市政運営に係る経費を公正かつ適正に負担することを定めております。第8条では、市議会の責務を定めたものでございます。 次に、6ページをお開きいただきたいと存じます。第9条では、市長の責務を定めております。 次に、7ページでございます。第10条では、市の執行機関である市長を初めとし、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員会などの責務を定めるとともに、第3項で、職員は職務遂行に必要な能力、知識、技術等の習得に努めることを定めております。 次に、8ページをお開きいただきたいと存じます。第11条では、国、県、他の自治体等の関係について定めたものでございます。第12条は、厚木基地について述べたもので、厚木基地については他市にない特別な要因であることから、本市における重要課題であることを定めたものでございます。また、基地を抱えることにより生じる航空機騒音等の問題の解決に努めることを定めております。 次に、9ページでございます。第13条は、住民投票について定めたものでございます。住民投票制度は、市政にかかわる特に重要な事項について、住民の投票によりその意思を直接表明できる制度として定めたものでございます。第14条は、市政運営の原則として市民提案を定めており、市政について市民が意見を表明し、提案する権利を保障することを定めたものでございます。 次に、10ページをお開きいただきたいと存じます。第15条は、本市の最上位計画である総合計画により市政運営の基本をなすことを定めております。第16条では、行政情報の適正な管理と、あわせて個人情報の保護を定めたものでございます。 次に、11ページでございます。第17条では、情報公開として、第6条の市民の権利に基づき市政に関する情報を知る権利を保障するとともに、市政に参加する上での情報の共有を前提とする情報の公開に関して定めたものでございます。第18条は、説明責任として、市政に関する重要な事項については市民に説明することを定めたものでございます。第19条では、市長は健全な財政運営を行うことを定めたものでございます。 12ページをお開きいただきたいと存じます。第20条は、行政のさまざまな手続については、公正を期すとともに透明性の向上を図ることを定めたものでございます。第21条は、この条例の内容や運用を一層充実させていくことを定めたものでございます。第22条は、委任として、この条例の施行に関し必要となる規則等は別に定めるとしたものでございます。 次に、議案書5ページをごらんいただきたいと存じます。附則でございます。本条例は、権利、行為の制限などの規定を定めた条例ではないことから、公布日をもって施行することとしております。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○副議長(増田淳一郎君) 次に、総務部長。  〔総務部長(笠間敏男君)登壇〕 ◎総務部長(笠間敏男君) よろしくお願いいたします。 それでは、第2号議案・綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例と、第3号議案・綾瀬市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。 第2号議案・綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございますが、議案書の6ページをごらんいただきたいと存じます。提案理由でございますが、7ページをお開きください。労働基準法の改正、近隣市の状況等にかんがみ、時間外勤務手当等について所要の改正をいたしたく提案するものであります。内容につきましては、議案資料、一部改正条例新旧対照表で御説明させていただきます。新旧対照表の1ページをお開きいただきたいと思います。 第8条の4の住居手当でございますが、現行(市の管理する施設に入居している職員で、家賃または入居料を支払っていない者を除く)とした中で、職員すべてに月額2万9,700円以内の住居手当を支給するとしているのを、改正案では(規則で定める住居手当の支給対象者に限る)と改正するものであります。 第11条の時間外勤務手当につきましては、月に60時間を超える時間外勤務に係る時間外手当について、支給割合を新たに定めるため、第11条第4項以下に新たに3項を加えるものでございます。第5項は、月に60時間を超える時間外勤務に係る時間外勤務手当について、支給割合を100分の150に引き上げるものです。その勤務が午後10時以降については、100分の175とするものです。第6項は、代休をとった職員には割り増し分の時間外勤務手当を支給することを要しないとするものです。3ページになりますが、第7項は、再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等に対する前項に係る内容を規定するもので、代休をとった当該職員に係ります時間外勤務手当についても支給することを要しないとするものです。 議案書の7ページをごらんください。議案書の7ページでございますが、附則として、この条例は平成22年4月1日から施行するものです。 次に、第3号議案・綾瀬市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございますが、議案書の8ページをごらんいただきたいと存じます。提案理由でございますが、9ページをお開きください。労働基準法の改正、近隣市の状況等にかんがみ、時間外勤務代休時間について定め、並びに年次休暇及び組合休暇の取得について、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 まず、改正の概略を申し上げますと、時間外勤務代休時間の新設につきましては、平成22年4月1日施行の改正労働基準法を踏まえ、長時間にわたる時間外勤務を抑制し、また、時間外勤務を命令された職員に休息の機会を与えるため、月60時間を超える超過勤務に係る支給率の引き上げ及び本来の支給率との差額分の手当の支給にかえて、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日、または時間を指定することができるようにする制度が創設されたことによる、国の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の改正に伴うものでございます。また、年次休暇、組合休暇の取得期間の変更につきましては、現行1月1日から12月31日までの歴年単位を、4月1日から3月31日までの年度単位に変更するものでございます。これは、人事異動、会計年度等が年度単位で動いている中で、事務上の合理性等を図るとともに、効率的な人事管理に資するために行うものでございます。 それでは、議案資料、一部改正条例新旧対照表で御説明させていただきます。新旧対照表の5ページをお開きいただきたいと思います。5ページ、第6条の時間外勤務代休時間ですが、第1項については、第11条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員、すなわち1カ月について60時間を超えて勤務した職員は代休をとることができるとしております。第2項については、代休時間については勤務を要しないとするものです。第7条の2の休日の代休日ですが、これは祝日に勤務した場合、現行、休日を除いた平日に振りかえができるとしているものを、改正案では、代休日及び休日を除いた平日に振りかえができるとしております。第9条の年次休暇ですが、次の7ページにまたがりますが、年次休暇の付与期間については、現行、歴年付与となっているものを年度における付与に変更するものです。第12条組合休暇についても同様です。第12条の2の第3項中、(昭和29年綾瀬町条例第6号)を削りますが、これは第6条でこの内容が入ってきたためです。 議案書の8ページをごらんください。議案書の8ページ、附則でございますが、附則の第1項については、施行日を平成22年4月1日とするものです。附則の第2項については、次の9ページにまたがりますが、条例の施行日から平成23年3月31日までの間の、年次休暇日数に関する経過措置について定めるものです。附則の第3項については、組合休暇日数についても同様な経過措置について定めるものです。以上で補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○副議長(増田淳一郎君) 次に、福祉部長。  〔福祉部長(樋口賢一君)登壇〕 ◎福祉部長(樋口賢一君) それでは、第12号議案・指定管理者の指定につきまして補足説明を申し上げます。議案書の11ページ、そして、議案資料の1ページを御参照いただきたいと存じます。本件につきましては、提案理由にございますとおり、地方自治法第244条の2第6項の規定によります、甲の施設の管理につきまして指定管理者を指定する際に議会の議決をいただくものでございます。既に昨年の9月定例会におきまして、綾瀬市ふれあいの家条例の議決をいただきまして、綾瀬市ふれあいの家条例及び同施行規則に基づき手続を行うものでございます。平成21年12月15日付で、大上地区社会福祉協議会から提出されました申請書類に基づき審査をした結果、評価できるものといたしまして、大上地区社会福祉協議会を指定の候補者としたものでございます。1の管理を行わせる施設の名称及び所在地でございますが、綾瀬市深谷大上ふれあいの家、所在地、綾瀬市大上8丁目23番35号でございます。2の指定管理者の名称及び所在地でございますが、名称、大上地区社会福祉協議会、代表者、会長・市ノ澤寅夫、所在地、綾瀬市大上6丁目19番17号でございます。次に、3の指定の期間でございますが、平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間でございます。指定管理の始期につきましては、議会の議決後、指定通知を行いまして、管理規定の承認、管理運営に関する協定書等を締結いたしまして、4月1日から指定管理の業務が開始されるものでございます。 以上で補足説明にさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○副議長(増田淳一郎君) 次に、建設部長。  〔建設部長(比留川正昭君)登壇〕 ◎建設部長(比留川正昭君) よろしくお願いいたします。 市道路線の認定について補足説明を申し上げます。議案書の12ページをお開きいただきたいと思います。議案資料につきましては、2ページに位置図、3ページに公図の写しがございますので、御参照していただきたいと存じます。第13号議案・市道路線の認定について。路線名、市道367-9号線。起点は小園字稲荷谷1340番1地先。終点は小園字稲荷谷1339番6地先。延長は53.6メートル。幅員は4.5から4.7メートルでございます。提案理由といたしましては、開発行為により帰属されました道路用地を認定していただきたく提案するものでございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○副議長(増田淳一郎君) 次に、消防長。  〔消防長(橘川利一君)登壇〕 ◎消防長(橘川利一君) どうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、第4号議案・綾瀬市火災予防条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。議案書につきましては10ページ、議案資料、一部改正条例新旧対照表につきましては9ページ、10ページでございます。まず、改正に至る経緯につきまして概要を説明させていただきますと、平成20年10月に大阪市浪速区の個室ビデオ店の火災で、死者15名、負傷者10名という大惨事が発生いたしました。この事態を受けて総務省消防庁では、有識者による構成で予防行政のあり方に関する検討会において検討を行い、報告書がまとめられました。その中で、個室ビデオ店等の個室に扉が設けられている場合、室内が狭いため外開きになっていることが一般的であるが、扉を開放したままにしておくと狭い通路での避難障害となる。特に煙の中で視界がきかない場合には、避難の方向を失うおそれもあることから、火災発生時には個室の扉が閉鎖状態となるよう措置することが必要であるとされました。今回これを受けて、避難路の管理という観点から火災予防条例の一部を改正するものでございます。 それでは、議案書の10ページをお開きください。第37条の2の次に、次の1条を加えるものでございます。見出しは「個室型店舗の避難管理」でございます。第37条の3、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブ、個室ビデオ、その他これらに類するもの(以下「個室型店舗」という)の遊興の用に供する個室(これに類する施設を含む)に設ける外開き戸のうち、避難通路に面するものにあっては、開放した場合において自動的に閉鎖するものとし、避難上有効に管理しなければならない。ただし、避難の際にその開放により当該避難通路において避難上支障がないと認められるものにあってはこの限りでない。施行期日は、附則1項のとおり平成22年4月1日から。また、2項には経過措置で、現に存する個室型店舗または新築、増築、改築等の工事中の個室型店舗において、改正後の条例が適合しない場合は、その適用を平成23年3月31日まで猶予するものでございます。 以上をもちまして議案第4号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○副議長(増田淳一郎君) 以上で説明を終わります。 これより本6件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。上田博之議員。 ◆7番(上田博之君) それでは、質疑させていただきます。自治基本条例についての質疑になります。この市民参加で自治基本条例がつくられてきたわけですけれども、その意義が生かされているのかどうかということをお伺いしたいんですけれども、先ほどの説明にもありましたように、2006年8月から2008年にかけて、検討委員会だけで45回、そのほかの各部会、また、意見交換会など合わせますと90回に上るような、市民の方々が集まってかんかんがくがく議論をされてこられています。そうした公募された市民の皆さんに、まず最初に敬意を表したいと思っております。そして私は、その検討委員会を何度か傍聴させていただきましたけれども、本当に皆さん、真剣に取り組まれていらっしゃいました。激しい議論もされて、その中で一つ一つ条文を積み上げてつくられていたということを実際に見てきました。そうした努力の上で市民原案がつくられたわけですけれども、その市民参加での作成の意義が生きているのかどうかということをお伺いします。 まず、市民原案が出されてから、市は条文の整合性をはじめ、文言の整理をされました。また、それだけでなく、幾つかの分野でもともとの条文の趣旨を大きく変える変更も加えています。それらの変更について、公募市民の皆さんに説明し、十分な納得をいただいているのかどうか、お伺いいたします。 公募市民の皆さんから市に原案が出されたときに、附帯意見として7つのことが言われています。その中で特に3番目に、「市民参加により検討が行われてきた経緯を尊重し、条例原案の趣旨が大きく変更されることがないよう御配慮ください」。また、5番目には、「厚木基地の項目については綾瀬市固有の問題でもあり、綾瀬市の自治を推進するためには重要な事項であると判断し規定しました。厚木基地から起因する諸課題については、本条例の規定に基づき、解決に努めてください」。6番目として、「住民投票制度は、委員会では住民自治の推進、拡充にとって重要な意味を持つものであると判断し規定しました。市民の意見や意思を反映できるような制度を検討してください」とあります。7番目には、「綾瀬市自治基本条例に沿った市民自治の見直し、また、綾瀬市自治基本条例を市民自らが守り育てるため、市民を主体とした附属機関を設置してください」と。このような附帯意見をつけられて市に提出されています。 少し長くなりますけれども、こうした市民の皆さんが90回にも及ぶ議論を重ねてきたものをここで議論するわけですから、少し長くなることをお許しください。 最初に前文についてです。前文の中で、「自己決定と自己責任に基づく新たな自治の仕組み」という言葉を使われています。この自己決定と自己責任とは何なのかについてお伺いしたいと思います。自治体が住民とともに取り組む自治の一番の目的は、生存権や幸福追求権の保障であり、その拡大ではないかと思います。そのことは綾瀬市の自治基本条例案の第6条に、「市民は、人として尊重され、安全で安心な生活を営み、幸福を追求する権利を有します」とあることから、市側と私の認識は、この点では一致していると考えています。であるならば、綾瀬市は、そして、綾瀬市民は、県政や国政に対しても大いに物を申していかなければならないと思うんですね。なぜならば、綾瀬市や綾瀬市民の責任だけでは生存権も幸福追求権も保障できないからです。それなのに「自己責任に基づく新たな自治の仕組み」とこの条例案では限定してしまっているんですけれども、それでいいのがとうか、甚だ疑問を持っています。また、このことについてはこういう考え方もあります。市民は行政に対する意見や考え方を表明することはできるけれども、決定権は持っていません。そうした市民を含む者に「自己決定」という言葉を使っていいのかということです。ここにはこの規定のあやふやさがあると思います。この自治基本条例を市長が市民に委嘱したときに、その策定着手記念講演会で沼田教授が、この最高法規である自治基本条例をどの程度守るのかということついて述べられております。「どの程度の寛容性を地域社会で持ち得るかという非常に難しいテーマだ」としながら、「最高法規を守る程度というのは、公人と私人では違って当然ではないかと思います」とおっしゃっています。「公人には100%きちんと尊重してもらわなければいけませんが、一般市民はそれぞれ温度差があってもやむを得ません。それを市民相互でとやかく言わないのが地域社会で心地よく暮らすコツだ 」というふうに沼田教授はおっしゃっています。市民がお互いに協力し合い、助け合いながら自治を進めていく方向と「自己責任」という文言は、私は共存できないのではないかと思うんです。「自己責任」という言葉がひとり歩きし始める危険性もあり、大きな問題ではないかと思っております。この「自己決定と自己責任」という文言は、市民原案では1度もどこにも使われていない文言です。削除する考えはないかどうか、お伺いしたいと思います。 次に、「努めます」という規定が随所にあります。そのことでお伺いしたいと思います。第14条を見ていただきたいんですが、ここでは「努めるものとします」というふうになっておりまして、その解説文のところで、「できない事項も考えられることから、「公表に努めるものとします」と定めています」と説明しています。つまり、「努めるものとします」とか「努めます」という言葉は、できないことを想定して使っている言葉だということが、市のこの条例案の解説の文言として明らかにされています。その上でお聞きしますが、第7条の市民の責務、第3項で、「市民は、市が定めた市政運営に係る経費を公正かつ適正に負担します」とあります。しかしこれは、経済的困窮などによって負担できない場合がありますし、現に存在しています。そうした中で、ここで「負担します」というふうに言い切る形でいいのか。やはりここは「負担に努めます」とか、そういう努力目標的なものにするべきではないかというふうに思うんですけれども、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 次に、第8条ですが、市議会の責務です。この第1項で、「市議会は、市民のために開かれた議会運営に努めます」とあります。開かれた議会運営ができないことも考えられるから「努めます」としているのでしょうか。 それから、第10条、市の執行機関の責務、第1項です。「市の執行機関は、公正な市民福祉の拡充に努めます」となっています。なぜ「努めます」なのか。地方自治法では、地方自治体は住民の福祉の増進を図ることを基本とするということで、地方自治法にこの市民福祉の拡充ということは、もう市の義務として書かれているわけですね。「努めます」という言葉は当てはまらないのではないかと思うんですけれども。第18条をちょっと見てみますと、市の説明責任について述べているところでは、「市民に説明する責務を有します」というふうにこの条例案ではなっています。ですから、この第10条においても、「市の執行機関は公正な市民福祉を拡充する責務を有します」というような形とか考えられると思うんですけれども。しかも、この条文のタイトルは、「市の執行機関の責務」というタイトルがついておりまして、「責務」となっています。こうした文言、なぜ「努めます」というふうに努力目標的なものになっているのかについてお伺いします。 それで、改めて市議会の条文のところに戻りますけれども、市民原案からこれは大きく後退しているのではないかというふうに思います。地方自治法第96条から第100条で市議会の責務が規定されています。ですからここには書かないということを、市民の意見の中の市側の回答としても書かれておりますけれども、市民が市議会や議員に求めているのは、地方自治法には書かれていない、そういった内容も含まれていると私は考えています。市の条例案では、市民案にあった「議員の役割と責務」という条文が完全になくなっています。そして、「市議会は議会活動に関する情報を市民に公開します」とか、「議員は議員活動に関する情報、市政の状況等について市民に対して説明します」などの条文が消えてしまっています。市民は、市と議会と市民が協働して市民自治を推進していくためには、市議会や議員に対して説明を求めているんだと私は思うんですね。市民の代表として送り出した議員がどのような活動をしているのか、市民にわかりやすい形で説明してほしい。そうした説明があってこそ協働して自治を実現していけるのだという、そういう趣旨で原案がつくられているんだと考えています。それがなぜここまで後退してしまったのかということをお伺いしたいと思います。 次に、厚木基地ですけれども、第12条第1項で、「市は、厚木基地の問題を重要問題として取り組みます」とありますが、市民の思いは厚木基地の返還ではないかと思います。この条例案の解説にも書いてありますけれども、綾瀬市の総合計画において「基地の返還を促進する」とはっきり書いているわけです。綾瀬市は、市是としても厚木基地の整理、縮小、返還ということを言い続けています。この市是を変えてしまったのかどうか。また、将来変えるつもりがあってこのような変更を加えているのかについてお伺いいたします。市民原案では、この点については、「市民の安全、安心及び快適な生活を守るため、厚木基地の返還が実現されるよう努めます」となっています。なぜ後退したのか教えてください。 もう1点、住民投票についてです。この住民投票というのは、間接民主主義である今の綾瀬の議会を含めて、こうしたものを補完するものとして非常に大事な制度として、今、社会の中で認知されているものであると思いますけれども、綾瀬市のこの条例文では、この住民投票を非常設型にしております。常設しないで必要なときだけつくるという非常設型にしております。なぜ非常設型にしたのか。そのメリット、デメリットをどのように考えられているのかについてお伺いいたします。 それから、最後に、先ほど市民案を提出されたときに7つの附帯意見がありました。その最後に、「市民を主体とした附属機関を設置してください」ということで、この綾瀬市の自治基本条例がつくられてから実際に機能し始めて、それがどのように自治の推進に役立っているのかということを検証するような、市民を主体とした機関をつくってくれという、そういう附帯意見があったわけですけれども、この附帯意見について今回のこの条例案を見る限り、その反映が見えませんので、どのように考えられているのかについてお伺いいたします。以上です。 ○副議長(増田淳一郎君) 企画部長。 ◎企画部長(加藤行数君) ちょっと数が多かったので、もし漏れていたら指摘をしていただきたいと思います。 まず最初に、自己決定、自己責任についての考えということでございますけれども、これにつきましては、地方分権という中で自分たちのまちのことは自分たちの責任において決定することができるといった、自治本来の姿を実現するためにそういうような文言としてございます。 それとあと、述語の関係で、「努めます」ということでございますけど、第14条の市民提案のところで、「公表に努める」ということでございますけども、この部分につきましては、提案をされる内容によっては個人が不利益を受けるようなこともございますので、そうしたことを含めまして、ここでは「努める」というような表現としてございます。 それから、第7条の市民の責務というところの、「経費を公正かつ適正に負担します」ということでございますけども、市が行政サービスを行うには、やはり中心となるのは市税等でございます。こうしたものを市民の方に負担をしていただかないと、行政サービスというのは立ち行かないというようなこともございますので、これは議員がおっしゃるようなことではなくて、原則規定として「負担をします」というような形とさせていただいております。 それから、市議会の関係でございますけども、「市議会が努める」という表現になっているということでございますけども、これにつきましては、市の市議会規則に秘密会というものが規定されております。そうした中で、実際にその秘密会が開かれるかどうかというのは別でございますけども、こういうようなことを考えた中では、すべてができないだろうということで「努める」というような表現とさせていただいております。 それから、第10条でございます。市の執行機関の責務で、「公正な市民福祉の拡充に努めます」ということでございますけど、こうしたものにつきましては、市といたしましては拡充をしていきたいとは思っておりますけども、予算等を含め、必ず拡充することができるものではないということで、これは努力義務規定とさせていただいております。 それから、厚木基地の関係でございますけども、これにつきましては、いろいろ内部的にも議論をした中で、厚木基地だけが特殊な事例ではないんだろうというような話もございまして、この部分を削除すべきではないかというお話も話の中ではありました。しかし、この基地につきましては、先ほど上田議員も申されましたように、総合計画、基本構想の中で厚木基地がうたわれているということで、この辺を考えまして最重要課題とさせていただきました。市民の方の原案の中では3項ございまして、1項、2項につきましては重要課題と、返還ということでございますけども、これにつきましては、市民案の中では、この2項につきましては基本方針ですということをうたった中で提案がされております。それで、3項の騒音等の問題にということにつきましては、協働での取り組みというようなことでうたわれておりました。したがいまして、この3項につきましては、1項、2項を基本方針という中で重要課題という形で整理をさせていただいております。なお、3項の部分のそうした騒音等への取り組みにつきましては、協働での取り組みというようなことで市民案では仕分けがされておりましたので、ここにつきましては第2項として残したものでございます。 それから、住民投票でございますけど、これにつきましては、今、法律上は議会制民主主義という中で、市と議会という中でいろいろな問題については審議を重ねながら決定をしていくというものでございます。そうした中で、市といたしましては、各条項に規定がございますように、市がやる政策につきましては、市民の方に対してその内容を誠実に伝えていくということをすることがまず第1かなというふうに思っております。そうした中で、さらに市長がその必要性があると認めたときには、その補完としてこうした投票を行うということで整理をさせていただいております。 それから、附属機関についての問題でございますけども、自治の基本理念といたしまして、「市政の運営は市民の参加によることを原則とし」ということで、第14条におきまして市民提案制度というものがございます。こうした中で見直し等の意見が提案されれば、それを受けていくというふうに考えてございます。なお、第21条にもございますように、「この条例の内容が適切であるか否かを検討し、必要と認めたときは、条例の改正その他の措置を講ずる」ということの中で、必要があれば附属機関等の設置も可能かなというふうに考えております。以上でございます。 ―――――――――――――――――――――――― ○副議長(増田淳一郎君) 質疑の途中ですが、この際暫時休憩いたします。 午前11時42分 休憩 ――――――――― 午後1時00分 再開 ○副議長(増田淳一郎君) 再開をいたします。 ―――――――――――――――――――――――― ○副議長(増田淳一郎君) ここで1つ皆さんにお願いがございます。質疑は簡潔・明瞭にお願いをいたします。上田博之議員。 ◆7番(上田博之君) 先ほどは御答弁ありがとうございました。しかし、のれんに腕押しといった感じになりまして残念です。市のこの条例に対する姿勢を見ていますと、どんな内容のものでも、とにかく自治基本条例という名前のついたものをつくりたいというような、そういうような姿勢に思えます。しかし、自治基本条例というのは、形があればいいというものではありません。綾瀬市が自治基本条例づくりで指導を仰いだ沼田教授は、市の主催した先ほどの講演会でこのように言っています。「議会との関係について、議会が条例案を丸飲みするというのは、よほど市民委員会がいい案をつくったときか、よほど議会の関心が薄いかです。否決は、それはそれで意味があると思います」ということで、議会で否決されることもいいというふうに言っているわけです。「そこからむしろ議会と市民委員会、普通の市民と議員との会話が始まって、最初につくった第1次案よりもレベルの高い第2次案ができれば、そのほうがはるかによいわけです。1回、2回の否決は全然怖くないのです。むしろ案が1回ですんなり通るということが目標ではなくて、いい案をつくることが目標です。理由があってきちんと否決していただけるのなら、それは議会の見識だろうし、そのほうがはるかによいものができるのではないかと思います」と、このように沼田教授は述べております。そこで、市にお伺いしたいんですけれども、今回のこの条例案、提案されているわけですけども、市民自治を前進させるという、そうした魂がしっかりこもっている条例案として出されているのかどうか、改めてお伺いいたします。 次に、公募市民に対しての扱いなんですけれども、今回、例えばきょうこのように議会でこの案が論議されているわけなんですけれども、このことを公募委員の人たちすべてに通知をしていますでしょうか。私、偶然きのう市民活動センターで公募委員の方の1人とお会いしたんですけれども、その方にあしたあるよと言ったら、初めて知って驚いておりました。こうして市民の方に、先ほども言いましたように90回近い会合を開いて激しい議論をしていただいた結果として、その成果としてこのように提案されているはずですから、そうしたものを参加された市民の方にしっかりその都度返していくという作業は、非常に大切な作業だろうと思うんですね。それがこの条例案に魂を入れることにもつながっていくはずです。そうした作業をしっかりとされていたのかどうか、お伺いいたします。 3点目ですけれども、自己決定と自己責任の問題ですけれども、これは一見もっともなことで、当たり前のことだとおっしゃる方も多いと思います。自分で決定したことは自分で責任を持てということは、言葉としては非常に通りがいいんですけれども、しかし、社会的な弱者や経済的な弱者の方々が、この言葉によって切り捨てられるということがあってはならないと思います。この「自己責任」という言葉がどういう意味を持っているのかについてお伺いしたいんですけれども、これは「能力に応じた責任」というふうに解釈してよろしいかどうか、お伺いいたします。 4番目に、「努めます」規定について再度お伺いいたしますけれども、先ほど第7条の市民の責務のところは、「負担します」ということで、「努めます」ということにはなっていませんということで、その理由として原則規定としてそのようにしているという御答弁がありました。しかし、この第7条の「市民の公正かつ適正な負担」というのは、現実にできていない方もいらっしゃるわけですね。ですから、原則規定としてなぜここだけを残して、あとの第8条や第10条、市議会の責務や市の執行機関の責務のようなところでは原則規定を用いずに努力規定を用いるのか。その説明がされていないと思います。今も言いましたように、第7条は現にある原則規定には当てはまらない現状があるということです。第8条、第10条に関しては、例えば第8条、秘密会が議会であるから「努めます」というふうにされたと言っていますけれども、秘密会というのは実際に行われるかどうかもわからないものです。そうしたあるかないかわからないものに対しては配慮するけれども、現実にあるものには配慮しないという、そういう規定の扱い方について非常に疑問がありますので、改めて御答弁いただきたいと思います。特に第10条の「福祉の拡充に努めます」ということは、先ほども申し上げましたけれども、地方自治法で住民の福祉の増進というものは義務としてあるわけですから、そこで、例えば予算が足りなくて必ずしもできないこともあるというような御答弁がありましたけれども、しかしそれは、ここは原則規定で書くべきだろうというふうに思いますが、いかがでしょうか。 第5番目といたしまして、市議会の条文について、なぜここまで後退してしまったのかということに対しての御答弁はなかったと思います。また、議会や議員が市民に求められているのは説明責任です。この市の提案されている案の中には、そのことは触れられておりません。この議会や議員の説明責任というものを、提案される側としてどのように考えられて提案されたのかについてお伺いいたします。 厚木基地の問題は、先ほど御答弁の中では最重要課題ということで、条文にはない「最」という言葉もつけていただきましてありがとうございます。ただ、この問題、繰り返しますけども、返還というのが、厚木基地をなくしてほしいというのが市民の多くの願いであることは確かですし、市是としても長らく言い続けていることですから、ここに載せないという理由にはならないと思います。これは平行線のままでしょうから、言うにとどめておきます。 次に、住民投票についてですけれども、非常設型にされました。非常設型と言っているのは、常設型というのがあるから、それに対して非常設型というわけですね。この非常設型のメリット、デメリットをお聞きしましたけれども、これもお答えがありませんでしたが、私のほうから、時間がありませんので短く言いますと、デメリットのほうを言います。個別案件ごとに条例を制定し、実施するため、発議または請求から実施までに相当の期間を要するということで、問題が起きていたとした場合、その問題を住民投票にかけるまで非常に時間がかかり過ぎるという問題があります。また、住民投票の可否についての最終決定権は議会にあるため、市長の発議及び市民の請求による場合は否決される場合もあるということで、議会を通らなければ何もできないということになります。条例案または必要要件を記載した書類の作成など、市民にとって請求のための技術的なハードルが高いということで、条例文を市民がつくらなければいけないということで、非常にハードルが高いということがデメリットとして挙げられています。この住民投票がどのようなときに必要になるのかといえば、それは間接民主主義が機能しなくなったときに住民投票という声が市民の中から上がってくるということだと思います。私たち議員としては、そうしたことにならないように間接民主主義をしっかりと機能させていく、そうした議会活動が求められているし、そうしたことで努力しているわけなんですけれども、そういったものが万が一機能しなくなったとき、そのときに住民投票という直接民主主義というものが補完機能として必要になると。そのための住民投票を用意しておくというのがこの自治基本条例の精神だと思います。しかし、現実には、この非常設型の場合は、議会の承認を得なければ住民投票ができないということになりますので、現実的に住民投票に結びつくことが非常に難しくなります。そのようなことをどのように考えられているのかということをお聞きしたいと思います。 最後に、市民の附帯意見にありました、この市民条例を今後見守っていき、さらに見直しを求めていくような、そういう機関を市民を主体につくっていってほしいという、そのことに対して、先ほどの御答弁では、市民提案制度があるということで言われておりますけれども、これは本当にそう思って答弁されているのであれば、本当に市民をどう思っているのかというふうに言いたくなるわけなんですけれども、最低限として、そうおっしゃるからには公募市民の方々にこの附帯意見に対して、7番目に対してはそのように市としては考えていますということを説明されているのだと思いますので、そのときの様子を教えてください。以上です。 ○副議長(増田淳一郎君) 企画部長。 ◎企画部長(加藤行数君) 何点かにわたっておりますけども、まず、公募市民の方に対しての、今回の議会に上程するということが出されていないのではないかというお話でございますけども、1月に検討委員会の皆様には、3月の議会で上程しますというような通知を差し上げてございます。 それから、自己決定、自己責任ということでございますけども、また、その範囲はということでございますけども、これにつきましては、1つは市民協働でまちづくりをしていくんだという中で、そういうような責任はそれぞれありますよということを定めたものでございまして、その負担が経済的にどうだこうだということではなくて、1つは理念としてそうした責任をお互いに持つんですよということを定めたものでございます。 それから、第7条ですか、原則規定で「負担をします」という部分につきましては、これは先ほども御答弁申し上げましたように、この辺につきましては市民みずからがそうした行政をやっていくという中で、そうした負担がないと行政はできないということから、原則規定として定めさせていただいたものでございます。 それから、第10条につきましては、先ほど申しましたように、市民福祉の拡充に努めるということはもちろんでございますけど、予算的な問題等があって、必ずしもそれがすべて拡充できるかどうかわからないということがございますので、「努める」というような表現にしたものでございます。 それから、あと住民投票のほうでよろしいですか。非常設型の……  (「議会」の声あり) 議会につきましては、これにつきましては市民の方の意見をいただきまして、それぞれの条項をこの10条に集約をしたというようなことでございます。そうした中で、議会の中では、先ほど上田議員も申されましたような内容で、実際には開かれていないというお話でございますけども、そうした制度があるということもございますので、そこを「努める」というような表現にしたものでございます。 それから、住民投票制度における非常設型の問題ということでございました。これにつきましては、非常設型につきましてのデメリットのほうを上田議員のほうはお話をされたわけでございますけども、常設型においても非常設型においても、それぞれメリット、デメリットがございます。そうした中で市といたしましては、非常設型の対応をとったということでございます。 それから、附属機関の関係ですね。これにつきましては、先ほど申しましたように、市のほうといたしましては、市民提案ということもございますけど、第21条に、先ほど申しましたように、「この条例の目的を達成するため、この条例の内容が適切であるか否かを検討し、必要と認めたときは条例の改正その他の措置を講ずる」という中では、市民からそのような御提案があるという場合には、当然それも含めまして、そうした附属機関を設置するということも考えているということでございます。以上でございます。 ○副議長(増田淳一郎君) 上田博之議員。 ◆7番(上田博之君) ありがとうございます。議会のところはどうしても答弁をしたくないという形のようですね。先ほどから1問目、2問目をお聞きいたしましたけども、回答といいますか、答弁は全く変わっておりません。これ以上やっても意味がないのかなというふうに思いますけれども、1つ、2つだけ確認させていただきますと、自己責任というところですね。これを、やはり今のお話ですと市民にまで求めているというふうに理解できる答弁でした。しかし、市民にはいろいろな市民がおります。すべての市民に「自己責任」という言葉で責任を果たさせるという立場に立つことは、やはり酷だろうと思います。先ほどもお聞きいたしましたけども、「能力に応じた責任」ということであれば、ある程度納得できるところがあるんですけれども、その辺、「能力に応じた責任」というふうに市民の責任は理解してよろしいのかどうか、再度確認いたします。 それから、「努めます」規定については、全く同じ答弁でしたけれども、全く理解できませんということを申し上げておきます。 それから、議会について答弁がなかったわけですけれども、私がちょうど検討委員会を傍聴したときの議論が、まさにここの議論でした。市民が求めているのは議員の説明です。議会で何をやっているのか、どんなことが決まったのか、それを議員の声で説明してほしい、文書で説明してほしい、そういうことでした。それが市民原案の中に書き込まれているわけです。そのところがすべて削除されているわけです。なぜ削除されたのかということを何度もお伺いしているんですけれども、回答がございません。最後にお伺いいたします。 それから、住民投票については、メリット、デメリット、両方あるというのは、それはもう当然のことです。しかし、私が先ほど申し上げたのは、デメリットが大き過ぎるということです。小平市の例を部長も御存じと思いますけれども、小平市でもこの非常設型によって住民投票は実現しませんでした。そうした中で常設型にするべきだという、そういう声が強く巻き起こっているという、そういう新聞報道などもあります。そうした先進を行っている市の教訓をかんがみて、新たにつくる、これからつくる綾瀬市では、住民投票が直接民主主義として、間接民主主義が機能しないときに役に立つ直接民主主義として機能する、そういう仕組みをつくる、そういう位置にあると思います。それなのに、なぜ一番おくれた形の住民投票の形をここで選んだのか。そのことに非常に疑問があります。その辺で見解がありましたら教えてください。 ○副議長(増田淳一郎君) 企画部長。 ◎企画部長(加藤行数君) まず、1点目の自己責任の関係でございますけども、ちょっと私のほうで説明が足りなかったのかなという気もしておりますけども、先ほど申し上げたつもりではおりますけども、今回の自治基本条例は、これにつきましては理念としての条例を定めたものでございます。これによって権利の制限とか義務を課す直接の条例ではないということをひとつ御理解いただきまして、そうした中で自己責任というものを規定したものでございます。 それから、議会の関係でございますか。議会の関係につきましては、先ほども申し上げましたように、行政案を策定する段階におきまして、現在の条例の中にそれ以降の条文を1つにくくると同時に、それとあわせまして先ほど申しましたような形での内容が、状況があるという中で、「努める」というような形にしたということでございます。 それから、住民投票でございますけど、これにつきましても、最初に申し上げましたけども、議会制民主主義という形で現在行われております。そうした中で、やはり市といたしましては、市民の方にどういうような行政をこれからやるかというものを積極的にお示しをすると。そうした中で、議会での審議もございますし、また、市民の方にもそういうことを周知するという中で、最終的には市長がそうした議会制民主主義を補完するという形の中で、住民投票を行っていくというような形での制度としたものでございますので、ひとつここは御理解をいただきたいと、このように思います。 以上でございます。 ○副議長(増田淳一郎君) ほかに質疑はありませんか。笠間信一郎議員。 ◆6番(笠間信一郎君) じゃあ、よろしくお願いいたします。今、上田議員からいろいろ聞いて、ちょっと触発された意味もあるんですけども、総論として3つお願いしたいと思います。それで、本件は会派別説明会でもちょっと説明をいただいておりまして、ですから、これから3つ申し上げるのは、市長か副市長、御回答いただきたいと思います。 まず1番ですけども、まずこの自治基本条例ですけども、今やらなければならない理由。これは理念条例ということですから、具体的なことは余りないんじゃないかと、そういう考えから、どうして今この3月の忙しいときにやらなければいけないのか。 それから、2点目。パブリックコメント。先ほど伺って、この原案のもとは、まあ、もとはいろいろありますけども、21名、70数件の意見をもとにして、これがパブリックコメントである。伺いたいのは、これを本当にパブリックコメントとして認めているのか。評価されているのか。綾瀬の人口は、まあ、そんなもので、有権者は5万人ぐらいいますよね。この5万人のうちの21人、これがパブリックコメントなんだろうかと基本的に疑問に思います。そちら側からしましても、これは皆さんに知らせた、意見は聞いた、紙は配ったということはあると思いますけども、基本的に市民主権というようなことをおっしゃりながら、結論として20人の意見しか実際参考にされていないんですかという、その辺の見方ですよね。私、意見を申し上げちゃうんですが、もっともっとパブリックコメントを集める努力をすべきではなかったのかというポイントです。 3番目。この内容で、先ほどから基地問題が出ておりますけども、第12条。まず総論として、この基本条例、理念条例の中に厚木基地というのは、こんな生々しいものが入るというのが非常に違和感を覚えます。条例として普遍性がないんじゃないか。厚木基地の問題は重要だから入れるんだということでお話しされていますけども、逆に考えていただいて、重要だからこそ入れてはいけない。もっとフリーにみんなで議論すべき重要問題なんだから、基本条例なんていうその基本の問題でこういう、まあ、瑣末とは申し上げませんけど、項目として普遍性のないものを入れてはおかしいんじゃないかということを、3点お伺いいたします。 ○副議長(増田淳一郎君) 副市長。 ◎副市長(高島勝美君) 私のほうからお答えをさせていただきたいと思いますけれども、まず、御案内のとおりこの3月議会というのは、当初予算を含めて膨大な、議員さんに御審議をいただく議案の数等々を出す中で、御質問者が申されておりますとおり、なぜこの時期になったのよと、こういうようなことでございますけれども、もう議員さんも御案内のとおりだろうと思いますけれども、また、きょうの説明の中でもさせていただいてございますけれども、18年から笠間市長のもと、綾瀬市に住民自治が息づくような行政をやっていくんだと、こういうふうな中で進めさせていただきました。そういったことからすると、22年の3月というのは、前任の担当としてもちょっと間があいてしまったかなという感を、本当に申しわけなく思うところはございますけれども、当初申し上げますとおり、こうした綾瀬の中で市民自治、住民自治というのをさらに市民の目線というか、そういうふうな中で、満足度を上げるであるとか、そういうふうな中で今回この時期に提案をさせていただいたと、このようなことで御理解をいただければと思ってございます。 2点目の、余りにもパブリックコメントの数が少なかったんじゃないかということでございますけれども、いろんな形でやっておりますけれども、私ども、これを担当しているときとか、今回もそうでございますけれども、こうした声なき声のことをどういうふうに判断するのかというのは大変難しい問題があります。とはいえ、数が少ないからということで、これを当然切り捨てると、こういうふうなものでもございません。でも、出された意見というものは尊重しながら、今議案として出させていただいておるものについて反映させていただいたと、こういうふうなものでございます。 3つ目の厚木基地の関係でございますけれども、いろんなお考えはあろうかと思いますけれども、やはり綾瀬市の自治を考えたときというのは、厚木基地というのは切っても切れないのかなというふうな中で入れさせていただいておるものでございますので、御理解をいただければと、このように思ってございます。 ○副議長(増田淳一郎君) 笠間信一郎議員。 ◆6番(笠間信一郎君) じゃあ、もう少し再質問します。今やらなければいけない理由は、住民自治を進展させなければいけないと、そういう理由と伺いましたけど、それは、住民自治が進んでいる進んでいないというのは総体的な問題であって、具体的に、そうしましたら何が進んでいないんでしょうか。この条例ができることによってどういう自治が進むか、御説明いただきたいと思います。 それから、パブリックコメントの件。私、21名だから切り捨てろという趣旨で言ったんじゃないですよ。もっと、21名じゃなくて、200名とか2,000名とか、意見を集めることを考えなかったのですかということを申し上げているのです。 それから、厚木基地について、切っても切れない問題と。それは当然、だれも切っても切れない問題ということはわかっていますよ。これは、こういう言い方ができる。厚木基地というのは綾瀬市に与えられた条件なんですよ。綾瀬町ができたとき、既に与えられていた、これは。だから、それについて四の五のするのはもっともっと大きな問題になるはずですよ。このような条例ということで、綾瀬の市民だけがちっちゃくなってごちょごちょ言うような問題じゃないと思いますよ。だから、厚木基地がある綾瀬市という条件で、そこの自治の基本条例――基本条例ですよ。自治条例じゃないんですよね。基本条例をつくるべきだと、私はそう思って、そういうお考え、そういう見方はないんですか。それでもなお基地を入れるとおっしゃるんですか。ということを伺いたいと思います。 ○副議長(増田淳一郎君) 市長。 ◎市長(笠間城治郎君) 私、住民基本条例、自治基本条例を提出した本人といたしまして、どうしてこれを出したかという、提出したかということについて、ちょっと私の考え方を述べさせていただきます。現在、少子高齢化が進展して、環境問題などを初めとし、行政に対する市民の期待は強く感じているところでございます。そのような中で財源はますます厳しくなり、減少する可能性も大であるところであるというふうに私は思います。そこで、現状の住民福祉を後退させていいのか、あるいは、厳しい財政のもとでさらに前進させていくべきものであるか、そんなことを考えながら、私は、自助努力や住民との共存の中で市政運営の自立、自治に取り組むべき時期に来ているというふうに考えております。同時に、明治時代からの中央集権時代から地方分権への動き、地方分権一括法の成立、規制改革、三位一体改革による財源移譲、国庫補助金・負担金の廃止・縮減、地方交付税の見直しを進める改革も行われてきました。しかしながら、改革は旗印にとどまるだけで、地方財政はますます厳しく、圧縮されたと言っても過言ではない。このような状況にあるというふうに私は思っています。さらに、地方分権が推進するものとして地方分権推進法が成立し、平成19年4月に地方分権改革推進委員会が発足し、第2期地方分権改革が進められております。しかし私は、これまでの感じとしては、分権を掲げながら中央集権の強化も同時に行われているような気がしてなりません。 地方自治法にあっては、御承知と存じますが、日本国憲法第92条、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて法でこれを定めると。また、地方自治法第1条2項、地方公共団体は、住民福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとするということ。そして、地方自治法第2条第14項に、地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。第10条の第2項には、住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負うとあります。このようなことから、地方自治は団体事務と住民自治によって行われているものであります。団体事務については、法律等により整備されているもので、住民自治についてはほとんど整備されておりません。県の自治基本条例でも県民主体の県政運営をうたい、地方自治法の提案のもととされているところであります。団体事務と住民自治をもって、これらの自治をさらに前進することが求められると私は実感しております。そこで、住民自治は住民の皆さん方が自分たちの住む地域社会の問題を処理するため、行政の運営について参加しようという考え方であるというふうに思います。住民自治が息づく綾瀬市となることを目指し、綾瀬市の自治の基本的な理念や原則を定め、市民主権の自治の実現を目指してこの条例を提出させていただいた状況でございます。御理解を賜りたいと思います。 ○副議長(増田淳一郎君) 副市長。 ◎副市長(高島勝美君) 2点目のパブリックコメントの関係でございます。21人――たったの21じゃないかということでございますけれども、私どもといたしましては、行政の中ではいろんなパブコメのとり方等々はやらせていただいておりますけれども、この自治基本条例につきましては、議員さんも御案内のとおりだろうと思いますけれども、全戸配布でやらせていただいた経過があります。にもかかわらず、こういうふうな件数でございました。そうすることからいたしますと、いかにこういう自治というのが市民の間では余り関心がないのかなというふうに、私ども思わざるを得ません。その証拠といたしましては、今、地デジ等々の説明会がございますけれども、こうした自分と、市民の方々が直接関心のあるようなものにつきましては、大勢説明会に御来場されているというような事実もございます。そうしたことからすると、申し上げましたとおり、関心のあるものについてはリアクションがあるんですけれども、余り関心のないものについては反応がというふうなことを私ども思わなければいけないと。方法については、申し上げましたとおり、今回のものについては全戸配布というふうな形で、御意見がございますれば市のほうにお申し出くださいというふうな方法でとらせていただいたということで、御理解をいただきたいと思います。 厚木基地の問題でございますけれども、16年に相模野航空隊からということで、綾瀬町が明治22年ですか、この中にもありますとおり、そういうふうな地方自治になって、昭和16年からそういうふうな形態になってきておりますよと言っているときに、ここにもありますけれども、やはり18%ぐらいの行政域にもかかわってきておりますというふうなこと、それと、これまでの綾瀬市が都市進展をしてきている中でも、進展の支障になっているというふうなことも事実としてございますれば、当然22.28平方キロを、綾瀬市全体を眺めたときに、申し上げましたとおり、厚木基地というのは綾瀬市の自治からは切り離せないだろうと、このように存じております。以上です。 ○副議長(増田淳一郎君) 笠間信一郎議員。 ◆6番(笠間信一郎君) ありがとうございました。先ほど隣の上田さんが、水かけ論じゃないか、言ってもわからないとか、全然話が通じないとか、そういうゾーンに入ったなと思ったんですが、私も同じような状況に入ったと思いますし、これから私がいろいろ申し上げますと、意見を言うようになってしまいますので、この場は質疑ですので、これでやめさせていただきます。ありがとうございました。 ○副議長(増田淳一郎君) ほかに質疑はありませんか。二見 昇議員。 ◆18番(二見昇君) それでは、今、笠間議員も言われたように、ここは意見を言う場所じゃないというのは私も理解しています。また、この解釈に対しての意見については、また違う場所でちょっとお話しすることになるのかなと思いますので。ただ、これが今度条例で、今度はいいか悪いかという採決に加わらなくちゃいけないので、この文書の書き方に、もし私の理解が間違えていたら大きな判断ミスを起こすだろうというふうに思いますので、ここに書いてあることに対する考え方を何点か、ちょっと質問をさせていただきたいというふうに思っています。 まず、この前文の中で、策定委員会の中で皆さんがつくられた中では、1つは、「人として尊重され、安全で安心な生活や幸福を追求する権利を持っている」という文章があったかというふうに思うんですが、これが、非常にいい文章でありますし、なぜ削除されたのかなという、この削除したこの辺の議論経過、ぜひひとつ教えていただきたいなと。これは前文のところについてお願いします。 それから、2ページ目にちょっと入らせていただきますけれども、ここで、当初説明会の中で、この市民の定義については削除いたしましたという御説明をいただきました。その理由としても、綾瀬市の26条例ある中で、それぞれ市民という位置づけが全部違うんだということもあって、ここにも書かれているけど、この2ページのところにも、市民の定義については個別の条例でというふうなことを書かれているんですが、ただ、私とすれば、これはこの場での議論の経過の中で、これは市の最高規範になりますよというふうにおっしゃってきた経過もある中では、やはりきちっと市民の定義というものについては位置づけをしておく必要があったのかなというふうに思っているんですけども、この削除された理由をもう一度、ひとつお聞かせをいただきたい、こんなふうに思っています。 それから、8ページの、今度厚木基地のほうの関係になりますけれども、今いろいろと厚木基地のことが議論されていますが、ここの部分では、要するに返還を求めていきますということの文章が削除されている中身になっているんですけども、ここに、文書に書いてあるように重要課題として取り組みますよと。いろいろと今の答弁、副市長の答弁も聞いていると、言葉の中では私も理解します。ただし、ここの文書の中身を見たときに、じゃあ、何を重要課題として議論するのか。その辺の考え方をひとつお聞かせいただければというふうに思っています。 それから、もう1つは、この2項のところで、「航空機騒音等の問題解決に努めます」という、いわゆる市民生活の快適な生活を守るためには、爆音問題だけを解決するように努めるんだということで、それでいいのかどうなのか。その辺の議論経過があったら、ひとつお聞かせをいただきたい、こんなふうに思っています。 いろいろとこの間、多くの方が議論されていますので、私も多くはないんですが、あと1点だけですね。9ページのところの市政運営の原則という8章の中に、14条で、「市民が意見を表明し」というところで次のページに移ります。2項へ行きますけれども、最後のところで、「検討結果の公表に努めるものとします」。この「努めるものとします」というのは、この解説の中にも書いてありますが、個人情報等を公表することができない事項も考えられることから、「公表に努めるものとします」というふうに定めていますと書いてあるんですが、これが、この文章がずっと関連していくというふうに想定した場合に、この下の16条へ行ったときに、いわゆるこの16条の「個人に関する情報はこれを保護します」と、こういうふうに書いてありますので、むしろこの上の2項のところは、「検討結果の公表に努めるものとします」じゃなくて、「努めます」というふうに言い切っちゃっても、これは間違いじゃなかったんじゃないのかなというふうに、私はそう解釈するんですが、その辺の見解をひとつお聞かせいただいて、私はここの質問を終わります。 ○副議長(増田淳一郎君) 企画部長。 ◎企画部長(加藤行数君) まず、1点目の前文の関係でございます。これにつきましては、先ほどもちょっと申し上げましたように、市民の方からいただいた文書につきまして市のほうで整理をいたしまして、このような形にしたという状況でございます。内容的には、それぞれの構成を考えましてつくったものでございます。 それと、市民の定義の削除の関係でございますけども、これにつきましては、二見議員も申されましたように、この中では理念を設けていると。それと、現実的にはそれぞれ実施をする実務的な条例につきましては個別に設けなければいけないという中で、それについてはその事例ごとにそれを定めることが好ましいのかなということで、この部分は削除させていただいております。 それから、厚木基地ということでございますけども、これにつきましては、じゃあ、重要課題は何だよということでございますけど、これは理念ということの中で、先ほどからも申しておりますように、厚木基地というものは他市にはない特殊な要因であるということから、重要な課題であるというようなことで定めたものでございます。それから、2項につきましては、爆音ということでございましたけど、条項の中では「航空機騒音等の問題」ということで、航空機騒音だけではなくて、それらを含めて厚木基地から起因するということで、これを「等」という形で定めたものでございます。 それから、14条でございますけども、これにつきましては、16条で情報管理ということがございますけども、実際にこの16条の中において、例えば近隣の騒音とか、そういうようなものが提案されるということになったときに、どこまで保護するかということがございますけども、例えば名前を隠したりなんかした場合にも、そうした状況が知れてしまうということもございますので、そういう意味を含めまして、ここでは努めるものにしたということでございます。 ○副議長(増田淳一郎君) 二見 昇議員。 ◆18番(二見昇君) どうもありがとうございます。もう一度ここでちょっと聞かせていただこうと思っているんですけども、まず前文というのは、例えば前文を読めば、この条例なりこの内容のものが、どういう精神で、どういう考え方でつくられたのかということで、私はこの前文そのものは非常に重要なものなんだろうと思っています。そういう中で、憲法25条に値するかどうかというのは、そんな余計なことを言うつもりはございませんけれども、非常にこの文章が、どうしてもこれは邪魔になるよ、だから削除したよという考え方で削除されたなら、それはそれでわかるんですけども、ここに羅列してあったとしても何ら問題ないのに、何で、もちろん後のほうで出ていることは出ていますけども、何でこの前文に消し込みをしなければいけなかったのかなという、ちょっと私、そういう疑問がありましたので、ちょっとこれは答弁、ここは要りません。 それから、市民の定義のところも、1つは個別事情という言い方を今、企画部長がおっしゃいましたけれども、ただ、私のほうとすれば、これが1つは一番模範になる最高規範だと、こういう認識でこれまでもずっとお話をされてきたんだと思うんです。本来はここに、例えば市民というものの位置づけをさせて、先ほど説明の中でも言われたように、市民という部分の中で26条例があって、それは土地を持っている人も市民だよとか、そういういろんなお話がされたことも私、承知しております。だけども、本来ならばこれに市民の定義を、ある意味では位置づけをさせておいて、そして、他の条例をこれにあわせて変えていくと。これもこれまでの議論の中でそう変えていくんだよというようなお話も、たしか私、12月、手続上のところでちょっと一般質問させてもらったときも、そういうお話を言われていたかと思うんです。ですから、きょうはそれ以上言いませんが、そういう意味でここは、そういう市民の定義というものをこの部分ではやっぱりつくっておく必要があったのかなと、こんなふうに私自身は思っています。その辺のところも含めて、違うところでまた発言させていただくようになろうかと思いますけども、ぜひそういうことでお願いします。 それから、厚木基地の、確かに他市にはない。他市にはないんだけれども、今そちらにいらっしゃる皆様方がお話しすることを聞けば、どういうことをするのかと。これは言葉として私にも伝わってきますし、ここにいらっしゃる皆さんも十分それは承知だと思うんです。ただ、今度は、当然そこに、代がかわっていったときに、この部分だけが文章としてなってきたときに、確かに21の計画の中にも厚木基地の問題が出ていますけれども、それはあと10年後の話の中ではもうその計画はなくなるわけですよね。要するに記載されている文章も。そうしたときに、これがやっぱり一番最後に残ってくるんだろうと。基地がなくなれば、これはなくなってもいいと思うんですけども、基地がある限りは、やはりこの厚木基地というものの返還というものを、私はどうしても入れておく必要があったのかなというふうに思うんですが、ここは答弁要りません。違うところでまたやりますので。じゃあ、そういうことで、私の意見も踏まえてしまいましたけれども、ちょっと考え方をお聞きしたということで、これで終わります。 ○副議長(増田淳一郎君) 企画部長。 ◎企画部長(加藤行数君) 御質問につきましては、市民ということでよろしいでしょうか。――はい。二見議員のおっしゃられることもわかります。よその基本条例ではそういうふうな形で定義をしているところもございます。ただ、私どものほうでは1つの理念の中で、市民と市議会と行政という分け方をいたしまして、先ほど申し上げましたように、それぞれの実務的な内容等につきましては、それぞれの個別条例の中で定めていくことが好ましいだろうということで、このような形にさせていただいております。よろしいでしょうか。 ○副議長(増田淳一郎君) ほかに質疑はありませんか。安藤多恵子議員。 ◆12番(安藤多恵子君) 私も自治基本条例についてちょっとお聞きしたいと思いますけれども、まず、市民の皆さんの、策定委員の皆さんの御努力と、それから、条例案の全戸配布など、いろいろ行政側でも御努力がありまして、これについては敬意を表したいと思っております。また、地方分権というよりも地方主権というようなことが言われる時代にあっては、本当に地域のことを地域で決めていくという、そういう視点からこの条例は欠くべからざるものであろうというふうに認識しておりますけれども、そういう意味で、先ほどちょっと御答弁、少しあったんですけども、ちょっとはっきりしないのでもう少しお聞きしておきたいんですけれども、できてからの見守り、あるいは、この条例の推進ということに対して、もう少し見えてくるものがないのかなというふうにちょっと思っているんですね。例えば川口市などでは、この条例制定を経て、間もなく見守りと推進のための委員会をまた新たに設置をしております。そういったあたりでは、この条例を本当に実体のあるものにしていくということでは、そういう考え方が欲しいというふうに思うんですけども、その点についてもう一度お願いいたします。 ○副議長(増田淳一郎君) 企画部長。 ◎企画部長(加藤行数君) 安藤議員が申されました見守りという件につきましては、先ほど上田議員が御質問されたときに御答弁したとおりでございますけども、実際にはこの条例というのは理念条例でございます。したがいまして、これを進めていくための、どうしても個別の条例が必要かなというふうに思っております。そうした中では、1つは市民参加条例であったり、あるいは、まちづくり条例、これは景観になるか、その辺は、ソフト、ハードを含むかというのはちょっとまだ決まっておりませんけども、そうした実効性のある条例を今後制定することによって、この理念条例というのが生きてくると、このように思っております。 ○副議長(増田淳一郎君) 安藤多恵子議員。 ◆12番(安藤多恵子君) ありがとうございました。そういう具体的な条例の着手といいますか制定は、どのあたりにと時期的にはお考えになっているでしょうか。 ○副議長(増田淳一郎君) 市長。 ◎市長(笠間城治郎君) まず、この議案を通していただくことが第1条件でございます。それからしっかり、ただいまお話ししましたとおり、景観にしても景観条例等々、いろいろ調べていかなきゃいけない問題もございます。その中で、きょうあしたということではなく、最低でも1年や2年考えながら進めていかなきゃいけないのかなと、こんなことも私自身思っている状況でございます。 ○副議長(増田淳一郎君) 安藤多恵子議員。 ◆12番(安藤多恵子君) そうした条例については、市民参画はどのようにお考えでしょうか。 ○副議長(増田淳一郎君) 企画部長。 ◎企画部長(加藤行数君) まだ決まっておりませんので、どのようにということではございますけど、ただ、この基本条例の中にうたってありますように、当然市民の方を排除するというようなことは考えられません。そのように考えております。 ○副議長(増田淳一郎君) 松本春男議員。 ◆8番(松本春男君) 自治基本条例はほかの方が、上田議員もやって、ただ、本当に市民の方が努力されたというのは大変だったと。そこで、議会にかかわる、そこだけをちょっと確認しますけど、あとのところは行政がどうやるかということなんだけど、議員のほうは、あんたどうなのと、私個人にも向けられる立場で確認しますけど、市民側のほうでは議会の責任て本当に明確になっていたと。ところが、ここのところが「努めます」とか、何か都合悪ければやらないよという、私はやりたいと思うんだけど、市民から突っ込まれるような文面にしたというのは、市長が元議員の立場で、市長が圧力をかけられてやられたのか、それとも、ほかからいろいろ企画部長のほうに――企画部長、どうなんでしょうかね。どこでその議会のところの表現が、元議員だった市長が企画部長に、ここは緩やかに、わからないようにしろと言ったのか、それとも、議会からいろいろ出たからそうしたのか。市民案を変えた理由、これが1点。 それから、念のためなんですけど、解説のところでは前文ということで書いてありますよね、前文と。条例のほうで見ると、目次のところに前文と書いて、附則とやって、次に前文が来ちゃうんですよね。この前文というのは、条例上の目次には前文が明記されているんだけど、本文の前文の頭のところに前文という表現をしなくていいのか。ぱっと見ると、何かこれ、前文を、附則じゃないかというふうに、まあ、別にしているからそんなことないと思うんだけど、そういうことはないのかという、念のために確認します。 それから、2号、3号、4号のほうで確認します。2号のほうで、住居手当のところで、それぞれの対象者の状況はどうなのかというのと、あと、時間外勤務の実態はどういう状況なのか。それから、3号では、代休はどういうふうな状況でとっていくのか。それから、4号のほうでは、このただし書きのところの説明をお願いします。以上、よろしくお願いします。 ○副議長(増田淳一郎君) 企画部長。 ◎企画部長(加藤行数君) 議会の関係でございますけども、これは先ほど申し上げましたように市民案でございます。市民案でいただいたものを、今回この第8条に位置づけをするとともに、先ほど申しましたような形での判断から努力規定にしたということでございます。 それから、2点目の前文の位置づけということでございますけど、これにつきましては、議員の申されましたこと、わかりました。ちょっとこの体裁が悪かったのかなということで、これにつきましては今後気をつけたいというふうに思います。 ○副議長(増田淳一郎君) 総務部長。 ◎総務部長(笠間敏男君) まず、住居手当のその他でございますけども、対象者は206人います。 あと、時間外勤務の実態でございますけども、平成20年度の実績でございますけども、60時間を超えた方は延べ23人。月でまとめていますけども、全部で23人おられます。 あと、代休をどのようにとるのかにつきましては、あくまでも60時間を超えて加算された25%分については働いた御本人が、要求があった場合には当然代休をとるようにいたします。また、要求がなくても、やはり休息の機会を与えるとか、疲れているなと上の者が判断しましたら、休みをとったらとか、そういう言葉をかけていきたいと思っています。以上です。 ○副議長(増田淳一郎君) 消防長。 ◎消防長(橘川利一君) お尋ねのただし書き以降の、「その開放により当該避難通路において避難上支障がないと認めるものにあっては、この限りでない」、この点の御質問だと思います。「避難上支障がないと認めるもの」とは、外開き戸が開放した際、自動閉鎖しなくても有効な避難通路幅員があることを言うものであります。なお、その有効な避難通路の幅員とは、人1人が通過するための間隙で、全国消防長会予防委員会等での検討の結果、おおむね60センチと示されております。これを受けまして綾瀬市では、この内容を火災予防条例施行規則の中で整理すべく、現在準備を進めております。その内容は、1点目として、片側に個室がある場合は、扉を開放したときに通路反対側の壁と扉の先端の最小間隙が60センチ以上となる場合、2点目として、両側に個室がある場合、両側の扉を開放したときに、扉同士の最小間隙が60センチ以上になる場合は、この改正条例、条文前段の自動閉鎖の部分は適用しないものとする、そういう形でございます。以上でございます。 ○副議長(増田淳一郎君) 松本春男議員。 ◆8番(松本春男君) 企画部長、市民案のときの市議会の役割と責務、それと、議員の役割と責務ってありましたよね。これをゆっくり、市民案のこの2つの項目のところの条文を読み上げていただきたい。 それから、2号議案のほうなんですけど、住居で、親と、例えば二世帯住宅になっていて一緒に住んでいて、所有者が親、ところが、一緒に住んでいて家賃分というのかな、家賃分を同居家族で、よくマスオさん家族というのかな、負担するというのかな、そういう状況の場合。普通、自分の家とかあって、自分も家賃を同居家族で負担している場合。そのあたりの考え方はどうするのかというのが1点。 それから、おとといの夜、私も今回の議案の関係でいろいろ、きのうとか夜、役所に来ているんですけど、職員の方が夜12時近くまで、一番遅い人を含めて、延べ五、六十人が連日残業されている状況なんだと。それは毎日じゃないと思うんですけど。そうすると、勤務されているので、その分がサービス残業になるんじゃないかと心配なんですけど。今私がつかんでいるだけでは、職員が残業する場合、所属長の許可を受けて、その残業の状況は職員課に行きます。職員が実際に残って仕事をした後、守衛さんのところで何時まで勤務しましたと書く紙は管財のほうへ行くと。ですから、実際に残業を指示したところと――指示したというか、動いたということと実際の勤務時間というのは合致されていないんじゃないかと思うんですけど。そのあたりの状況を、私の調べたところでは、残業しますというのは職員課に行って、実際に何時間残業しましたというのは管財に行って、管財と職員課というのは、目の前にあるけど別々の書類が合致していないと思うんですけど、そのあたりの状況の説明をお願いします。 それから、代休のほうなんですけど、このあたりは、例えば夏休みの期間は3カ月以内にとるとか。消防はたしか4カ月か5カ月か、ちょっと長いと思うんですけど、一般的職員の場合、夏休みは3カ月以内にとると。今回の代休の場合が2カ月間とやった場合に、例えば選管とか管財、ほとんど2カ月ぐらいばあっとやっちゃうと。それを振りかえるというのは実際困難ではないかと。サービス残業になるのが心配なんだけど、そのあたりを休暇と同じように3カ月という発想はしなかったのか。 まず企画部長から、先ほどの市民案の市議会の役割と責務、それと、議員の役割と責務、ここのところを、ゆっくりで結構ですから読み上げていただけますか。 ○副議長(増田淳一郎君) 企画部長。 ◎企画部長(加藤行数君) 市議会の役割と責務。これにつきましては、「市議会は、市民のための市議会運営を行います」。2項といたしまして、「市議会は、議会活動に関する情報を市民に公開します」。議員の役割と責務。「議員は、議員活動に関する情報、市政の状況等について、市民に対して説明します」。2項といたしまして、「議員は、市民の意思が市政に反映されるよう活動します」。3項といたしまして、「議員は、市政に関する政策の研究、提案をします」。以上です。
    ○副議長(増田淳一郎君) 総務部長。 ◎総務部長(笠間敏男君) 住居手当でございますけども、まず、借家、家賃等、借家を借りる場合にはあくまでも賃貸借契約書が必要とされます。それをまず市に出していただきます。 あと、サービス残業の時間ですけども、退室簿は管財で、あと、時間外勤務命令簿は職員課でつけていますけども、当然同じ総務部、自分の所管になりますので、それについては当然気を使っています。また、時間が終わった後、机の上の整理とかなんかで、実際の時間外命令簿より残っている方もおられますけども、基本的には実際にその執務に要した時間を時間外勤務命令とさせていただいています。それが所属長のほうから指示を受けた時間だと考えています。 あと、代休の場合、2カ月以内ということでございますけども、あくまでも基本的には60時間を超えないように指導します。それで、60時間を超えた場合は、確かに仕事によっては集中的にやるでしょうけども、なるべく、やはり職員の健康状態を考えたら、速やかに、お互いに協力した中で休みをとっていただきたいなと思っています。以上です。 ○副議長(増田淳一郎君) 一言申し上げますけれど、質疑はあくまでも議題となっている事件について、賛否または修正等の態度決定が可能となるよう、不明確な点について提出者の説明や意見を出すものでありますので、よろしくお願いをいたします。松本春男議員。 ◆8番(松本春男君) すごくわかりやすい質問をしていると思うので。それで、まず消防のほうの、さっきのただし書き、60センチ。それで、綾瀬に対象物件は何件あるのかというのが1つ。 それから、総務部長のほうで、先ほどの代休、60時間を超えた分は2カ月以内の代休だとあるんですけど、このあたりは本当に休暇と同じように3カ月、要するに2カ月だと、かなり勤務だと、同じ職場でみんなが残業をがんがんやっているのに、自分は代休をとるというのはなかなかできないと。休暇と同じような3カ月という発想はしなかったのか。私は、3カ月以内といったらかなり、60時間を超えた分のやつ、代休を結構とりやすいんですよ。ところが2カ月間だったら、選管だったら、はっきり言って2カ月間だったらとれないでしょうね、いっぱいになっちゃって。だから、部署によってかなり、急に2カ月間、困ると。3カ月間だったら、私の今までの27年の議員の経験で、職場で2か月間ぐらいは連続してあるところは、課税課にしても、選管にしても、いろんなところがあると。いきいき祭りをやっている商工サイドもそうなんですけど。ところが、3カ月間というと、意外と連続して3カ月ってないんですよ。このあたりは本当にとりやすいように。でないと私、この2カ月にしているとサービス残業になるんじゃないかと。要するに、総務部長は、先ほど職員課と管財課の書類は自分のところに来ますと言うけど、じゃあ、毎日見ているかというと、私はそこまで総務部長の権限は、職務権限、これから調べますけど、私の記憶だと、残業のほうのやつはそれぞれの職員課と管財課長の業務で終わっていて、総務部長、そこまで仕事をふやして大丈夫なのかなと。今、業務として言っていないのを今後は見ますみたいに言っているけど、本当に私は、1日50人の職員が残業しているのを毎日どの人がどういう状況って、総務部長が本当にそこまで部下を信頼できないのか。私は、管財と職員課の書類を、通路1本だから、どっちかに回せばどっちかが確認できるということを言っているわけ。要するに、管財課でとまっている書類と職員課でとまっているのを、どっちかの書類を1カ所、30分も回せばチェックできるわけ。実際業務としてほとんど自分の机にいないで、ほとんど飛び回っている総務部長が、やれないことを議会でやると言うのはむちゃじゃないかと。そのあたりのサービス残業を減らすためにも、内部でシステム、総務部長が安受け合いするんじゃなくて、実質的にできる状況にできないかと。 それから、自治基本条例は企画部長に読み上げていただいて、市民案では、市民に例えば「公開します」とか、「市民に対して説明します」とはっきりなっている。ところが、行政案では今回ないと言っているんですよ。弱まっている、もしくは。そうしたら、弱まった原因は、市長が圧力かけてやったのか、それとも、議会がいろいろ言ったからそれを排除したのか、それ以外でやったのかという。要するに、企画部長、これから綾瀬にずっと住んで、この基本的な条例がずっと行くと。何十年も、あのときどうだったとなるから、この問題はどこに変えた原因があったのかというのを、それだけ答弁お願いします。 ○副議長(増田淳一郎君) 市長。 ◎市長(笠間城治郎君) 職員の残業関係のことについて、ちょっと私のほうから御答弁、基本的な考え方がございますので、答弁させていただきます。まず、基本的には、残業というものはなるべくやらないほうが適切ではないか。健康のためにも、身体を考えた場合に、残業というのは果たしてどうかなというふうに考えています。しかし、残業をやらなければならない部署も出てきているのも現実です。しかし、その部署が、多くの職員がもしそこで残業をやっているとなれば、そこの部は、課は職員が不足しているわけです。ですから、そういうことをきちっと見ながら、部署の配置もしていかなきゃいけない。同時に、各所属長が残業を認める、あるいは指示したときに、それは上司がこの時間内に帰れるか、この仕事が終わるかどうかということを見る、そういう能力も持たなくちゃいけないし、また、それに伴う人材も育成していかなきゃいけない、このように思って運用していきたいと、このように思っています。 それと、もう1点。議会の関係のことでございますけども、当然私は別に命令も何もしておりません。あ、知っていればいいので。 ○副議長(増田淳一郎君) 消防長。 ◎消防長(橘川利一君) 今回、規制の個室型店舗の対象物件は市内で何施設あるのかという御質問でございますが、市内では、カラオケボックスが2施設、そして、インターネットカフェが1施設の、合計3施設となります。以上でございます。 ○副議長(増田淳一郎君) 総務部長。 ◎総務部長(笠間敏男君) まず、時間外につきましては、先ほど市長からお話がございましたけども、やはり職員の健康のためにも、あと、自分が先ほどお話ししたのは、当然必要に応じて、職員の健康管理の面からも、ワークシェアリングの立場からも、うまく課の運営がされていくように、ちょっと必要に応じて見たいと思っています。 あと、2カ月以内にという話ですけども、今後規則で細部については詰めていきますので、それについてはちょっと意見としてお伺いさせていただきます。以上です。 ○副議長(増田淳一郎君) 企画部長。 ◎企画部長(加藤行数君) 議会の関係でございますけど、これにつきましては、市議会の役割と責務、それと、議員の役割と責務というのを、開かれた議会運営ということに1つまとめたというのが市のほうの条例の議案でございます。先ほどから申しているように、議会にはそうした秘密会等を開くことができるというようなことがございます。そうしたことから、それを含めまして努力規定とさせていただいたというものでございます。 ○副議長(増田淳一郎君) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」の声あり) ○副議長(増田淳一郎君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております第1号議案から第4号議案、第12号議案及び第13号議案の6件は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります議案等付託審査一覧表のとおり、第1号議案から第3号議案までの3件は総務教育常任委員会に、第4号議案及び第12号議案の2件は市民福祉常任委員会に、第13号議案は経済建設常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議はありませんか。  (「異議なし」の声あり) ○副議長(増田淳一郎君) 御異議なしと認めます。よって本6件は、ただいま申し上げましたとおり、総務教育、市民福祉、経済建設の各常任委員会に付託することに決しました。 ―――――――――――――――――――――――― ○副議長(増田淳一郎君) これより第5号議案から第11号議案までの7件に関し、各担当部長の補足説明を求めます。初めに、総務部長。  〔総務部長(笠間敏男君)登壇〕 ◎総務部長(笠間敏男君) よろしくお願いいたします。 初めに、まことに申しわけございませんけども、資料の訂正をお願いいたします。予算の概要版の34ページをお開きいただけますでしょうか。予算の概要版、34ページでございますが、中段の(8)の高齢者肺炎球菌予防接種事業でございますが、文章の下に記載しております、対象者と接種費用と記載してございますが、その接種費用8,100円の後の(うち公費負担5,000円)となってございますけども、これは(うち自己負担5,000円)、公費負担ではなく自己負担5,000円でございますので、まことに申しわけございませんでした。おわびして訂正させていただきます。 それでは、第5号議案・平成22年度綾瀬市一般会計予算につきまして補足説明を申し上げます。 まず、総括的な御説明をさせていただきますので、お手元の予算書の補足資料、平成22年度予算概要版2ページをお開きいただきたいと存じます。平成22年度各会計の予算規模でございますが、一般会計につきましては258億8,000万円。前年度に比べ2.0%の伸びとなってございます。この増の要因といたしましては、主には子ども手当の新設や生活保護費の扶助費の増、綾瀬小学校新築工事による工事請負費の増によるものでございます。また、6特別会計につきましては、その総額が161億3,000万円で、前年度比3.5%の減となったものでございます。これは、国民健康保険事業につきましては、社会保険から国民健康保険に加入する被保険者が増加していることなどから、3億7,000万円の増を見込んでおりますが、下水道事業につきましては、建設事業の減少に伴い、7億8,000万円余の減、深谷中央特定土地区画整理事業につきましては、事業の進捗が図られ、残された事業が限定されてきたことなどから、1億1,000万円の減によるものでございます。したがいまして、一般会計及び特別会計の総額は420億1,000万円で、前年度比0.2%の減となっております。 次に、3ページをお開きいただきたいと存じます。一般会計歳入の状況でございます。まず市税でございますが、歳入の根幹をなす市税は129億1,210万9,000円で、前年度に比べ10億9,200万円余の減となってございます。これは、市民税では消費の低迷や企業の業績不振が見込まれるため、個人、法人ともに大幅な減収を見込んでおります。また、固定資産税につきましても、企業の設備投資が低調のため償却資産が減となる見込みによるものでございます。 次に、交付金でございます。各種の交付金の原資となる税の減収により、株式等譲渡所得割交付金や自動車取得税交付金の減などから、5,100万円の減収を見込んでおります。国庫支出金につきましては9億7,000万円余、26.9%の増となっております。この要因といたしましては、子ども手当負担金や綾瀬小学校防音工事の補助金の増によるものでございます。繰入金につきましては、財源不足による財政調整基金の取り崩しや公共用地取得基金、職員退職手当基金、都市基盤整備基金等の取り崩しから2億2,000万円余の増となっているものでございます。市債につきましては、臨時財政対策債や綾瀬小学校の新築工事による教育債の増により、2億6,300万円余の増となってございます。 次に、4ページをお願いいたします。市税の状況でございます。市税につきましては、長引く景気低迷の影響が大きく反映しており、総額で129億1,000万円余、前年度比では7.8%の減となっております。中でも市民税につきましては、個人所得の減少に伴う個人市民税が4億9,000万円余の減、また、企業収益の落ち込みによる法人市民税が4億7,000万円余の減、固定資産税では企業の設備投資が低調なため償却資産が1億3,000万円余の減など、それぞれが大幅に落ち込むものと見込んでおります。 次に、5ページ、歳出の状況でございます。まず、構成比でございますが、民生費が歳出全体の3割を超える31.7%を占め、次いで土木費、教育費、総務費の順となっております。民生費につきましては、子ども手当の新設や生活保護費の扶助費の増により12億349万円余の増となっております。土木費につきましては、(仮称)稲荷山運動公園の事業進捗や公園用地取得費の減、道路整備事業費などの減により8億5,019万円余の減となっております。教育費につきましては、スポーツセンター改修工事費や綾西小学校増築工事費が減となったものの、綾瀬小学校新築工事費の増により2億6,793万円余の増となっております。総務費につきましては、デジタル化に伴うテレビジョン共同受信施設の改修工事が減となったものの、定年退職者の増加による退職手当の増や公共用地取得基金積み立ての増などにより6,309万円余の増となっております。 次に、6ページでございますが、性質別の状況でございます。義務的経費のうち、公債費につきましては減少しておりますが、人件費につきましては、前年度の人事院勧告により期末勤勉手当が減となっているものの、定年退職者の増などにより1億4,398万円の増となっております。また、扶助費につきましては、子ども手当や生活保護費の増により14億7,448万円余の増となっております。 7ページをお願いいたします。歳入における自主財源、依存財源の状況でございます。自主財源の中では市税の落ち込みが大きく、依存財源では子ども手当負担金の増により国庫支出金や県支出金が大幅に増加しています。また、市債は綾瀬小学校の新築に伴う教育債の増や臨時財政対策債が増となっております。この結果、自主財源比率は60.0%となっております。 次に、8ページでございますが、予算規模と予算を構成する歳入歳出の主な性質別科目の年度別推移でございます。ごらんいただきたいと存じます。 次に、9ページでございますが、市債及び基金の状況の年度別推移をあらわしたものでございます。市債残高は毎年減少しており、17年度末と比べますと55億円の減となっております。平成22年度末では、市民1人当たりの市債残高は約49万2,000円となる見込みでございます。また、基金につきましては、22年度の市税の減少を補うため、財政調整基金3億円の取り崩しを見込んでおります。 次に、10ページから13ページにかけましては、1件の重複がございますので、新規事業が19事業、拡充4事業、継続13事業、合わせて36事業の主な事業を記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。 次に、14ページから58ページにかけましては、歳出のあらましでございます。目的別に主な事業175件の概要と、その主な実施予定項目、予算額及び財源内訳等を記載したものでございます。ごらんいただきたいと存じます。 それでは、予算書をお開きいただきたいと存じます。予算書の5ページをお願いいたします。一般会計の総額は、第1条歳入歳出予算のとおり258億8,000万円でございます。また、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、6ページから9ページに記載の第1表歳入歳出予算によるものでございます。第2条の継続費、第3条の債務負担行為、第4条の地方債につきましては、10ページ、11ページの各表のとおりでございます。第5条の一時借入金でございますが、借り入れの最高額を10億円と定めたものでございます。第6条の歳出予算の流用につきましては規定のとおりでございます。 それでは、恐縮ですが、10ページをお開きいただきたいと存じます。第2表継続費でございます。8款土木費として、市道5号線改良舗装工事、(仮称)稲荷山運動公園整備工事、小園公園整備工事、10款教育費として、綾瀬小学校解体工事、春日台中学校空調設備復旧工事として、平成22年度、23年度で設定いたします事業費の総額を示したものでございます。第3表の債務負担行為でございますが、土地開発公社に対する債務保証及び22年度に公社へ依頼を予定していた事業について、23年度以後の取得に伴いまして債務負担を設定するものでございます。施設維持管理経費につきましては、長期継続契約になじまない、庁舎から排出される可燃ごみ等の処分委託について設定するものでございます。なお、条例に基づきます長期継続契約で予定するものにつきましては、予算計上のみとなってございます。 次に、11ページをお願いいたします。第4表地方債でございますが、(仮称)稲荷山運動公園整備事業、長峰の森整備事業、都市計画道路上原東山線用地取得事業、綾瀬小学校校舎新築工事、臨時財政対策債などに対しまして、合計で17億3,320万円を限度に借り入れを予定していますことから、その起債の方法や償還の方法などを記載したものでございます。なお、借入利率につきましては、昨今の状況等をかんがみ、3%以内としてございます。借り入れに当たりましては、後年度負担という点に十分配慮いたしまして、できるだけ低利率で借り入れができますよう努めてまいりたいと存じます。 それでは、続きまして、総務部及び会計課が所管いたします予算につきまして御説明をさせていただきます。 まず、歳入でございます。18ページをお開きいただきたいと存じます。また、あわせて平成22年度税収見込算定資料も御参照いただきたいと存じます。 まず、1款市税でございますが、市税総額は129億1,210万9,000円と見込んでおります。前年度と比較いたしますと、10億9,210万4,000円、7.8%の減でございます。税目別の構成比につきましては、固定資産税が市税全体の47.5%、次いで市民税個人分が36.1%でございます。この2つの税で市税全体の8割を占めており、市民税法人分を加えますと、全体で89.5%、9割を占める状況にございます。 それでは、税目別に御説明申し上げます。1項1目個人分でございますが、景気後退による所得見込みの減などにより、前年度比較9.6%の減で見込んだものでございます。2目法人分でございますが、企業業績の悪化により38.4%の減を見込んだものでございます。2項1目固定資産税でございますが、土地につきましては土地の下落による減、家屋につきましては新築家屋の増加による増、償却資産につきましては企業の設備投資が低調なことによる減を見込んでおり、固定資産税全体では前年度比2.2%の減を見込んだものでございます。2目国有資産等所在市町村交付金につきましては、法に基づき、県や広域水道企業団等からの交付金でございます。ほぼ前年同額でございます。3項1目軽自動車税でございますが、自家用軽自動車の登録台数の増などにより、前年度比6.9%の増を見込んでおります。4項1目市たばこ税でございますが、平成22年10月からのたばこ税の改定により、1.8%の増で見込んだものでございます。5項1目都市計画税でございますが、ほぼ前年度と同額を見込んでおります。 次に、2款地方譲与税でございます。1項1目地方揮発油譲与税でございますが、地方道路譲与税との合算による増を見込んでおります。2項1目自動車重量譲与税につきましては、車両保有台数の減少により前年度比4.5%の減を見込んでおります。地方道路譲与税につきましては、税制改正により地方揮発油譲与税に合算されております。 次に、20ページをお願いいたします。3款利子割交付金、4款配当割交付金、5款株式等譲渡所得割交付金、6款地方消費税交付金、7款ゴルフ場利用税交付金、8款自動車取得税交付金につきましては、それぞれ実績と地方財政計画等を勘案して見込んだものでございます。 10款地方特例交付金につきましては、次の22ページになりますが、児童手当及び子ども手当の負担増への措置として5,800万円、住宅ローン控除による個人住民税の減収補てんとして7,600万、自動車取得税の減収補てんとして3,400万円を見込んだものでございます。特別交付金につきましては、減収補てんに係る平成21年度までの経過措置が切れたものでございます。 11款地方交付税についてでございますが、普通交付税は引き続き不交付が見込まれることから、特別交付税のみの計上ですが、市税等の一般財源が大幅に減少することから、1億1,200万円の増を見込んでおります。 14款使用料及び手数料、1項1目総務使用料でございますが、庁舎等に設置を許可しておりますATM、電話ボックスなどの使用料でございます。 次に、24ページをお願いいたします。下段でございます。2項手数料、1目総務手数料、2節徴税手数料は、所得証明、全資産証明などの発行に係る手数料でございます。 次に、36ページをお願いしたいと思います。36ページ、16款県支出金、3項委託金、1目総務費県委託金、2節徴税費委託金でございますが、地方税法第47条の規定に基づきまして、県民税の徴収事務に係る経費として交付されるものでございます。 次に、17款財産収入、1項財産運用収入、1目財産貸付収入、1節土地建物貸付収入につきましては、普通財産の土地の貸し付けなど42件を見込んだものでございます。2目1節利子及び配当金でございますが、総務部所管は説明欄の1、財政調整基金、2、公共用地取得基金、11、職員退職手当基金、12、用品調達基金で、それぞれの基金に係る利子を見込んだものでございます。下段、2項財産売払収入、1目不動産売払収入につきましては、未利用市有地の売払収入を見込んだものでございます。 次に、38ページになりますが、上段、2目物品売払収入につきましては、不用物品の売払収入を見込んだものでございます。 19款繰入金、2項基金繰入金でございます。1目公共用地取得基金繰入金でございますが、公園用地取得等に充てるため一部を取り崩すものでございます。8目職員退職手当基金繰入金でございますが、退職金支払いに充てるため一部を取り崩すものでございます。9目用品調達基金繰入金につきましては、用品調達基金の運用実績、21年度の差金を勘案し見込んだものでございます。 次に、40ページになりますが、上段、10目財政調整基金繰入金につきましては、基金の一部取り崩しによるものでございます。 20款繰越金でございますが、平成21年度決算に伴う繰越金を見込んだものでございます。 21款諸収入、1項1目延滞金でございますが、市税の期限後納付に係る延滞金でございます。2項1目市預金利子でございますか、歳入及び歳計外預金の利子でございます。 次に、42ページをお願いいたします。5項雑入、1目1節総務費雑入でございます。総務部所管は説明欄の1から7まで、及び9につきまして記載の金額の全部あるいは一部を受け入れるものでございます。このうち2につきましては庁舎内食堂や自動販売機の電気代等を、3につきましては地番図等複写代を、6の市町村振興協会交付金につきましては宝くじの収益金を、7につきましては市町村職員中央研修所で開催される研修の受講料の助成金を、財団法人神奈川県市町村振興協会から受け入れるものでございます。9のその他雑入につきましては、このうちの一部でございますが、市ホームページや玄関マット、公用車両の広告収入等を見込んだものでございます。 次に、44ページをお願いいたします。22款市債、1項1目民生債、1節災害救助債につきましては、科目設定でございます。2目土木債、1節道路橋りょう債につきましては、市道5号線・10号線の道路整備事業に係る市債、2節街路債は都市計画道路上原東山線の用地取得事業や建設保証に係る市債でございます。3節公園債は、厚木航空基地周辺まちづくり支援事業によります(仮称)稲荷山運動公園の整備、まちづくり交付金の対象となります長峰の森整備事業に係る市債でございます。3目1節消防債は、消防車両購入事業に係る市債でございます。4目教育債、1節教育総務債でございますが、綾瀬小学校校舎新築工事などに係る市債でございます。5目臨時財政対策債につきましては、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため認められる市債で、記載のとおり借り入れをするものでございます。以上が歳入でございます。 続きまして、歳出の御説明をさせていただきます。46ページをお開きいただきたいと存じます。46ページ、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございます。この目につきましては、特別職や総務関係職員の人件費であります。説明欄1の職員給与費が全体の99%を占めてございます。このほか説明欄5の契約検査管理経費でございますが、契約及び検査業務に係る事務的な経費でございます。 次に、48ページをお願いいたします。2目人事管理費でございます。主な事業についての説明とさせていただきますが、説明欄1の人事管理経費につきましては、職員採用試験に伴う委託料をはじめ、旅費等人事事務全般に要します経費でございます。2の臨時的任用職員等経費につきましては、職員の産前産後休暇、育児休暇取得等に伴う臨時的任用職員等の任用に要する賃金及び社会保険料でございます。3の庁内研修経費及び4の派遣研修経費につきましては、市職員として求められる知識や技術の習得はもとより、高度化・多様化する市民ニーズに柔軟に対応できる職員を養成するため、庁内研修、派遣研修を実施してまいります。5の職員福利厚生経費につきましては、職員の健康管理に必要な定期健康診断、予防接種などに要する経費でございます。7の職員退職手当基金積立金につきましては、基金の利子を積み立てるものでございます。8の職員厚生会補助事業費につきましては、職員の福利厚生事業を行っております職員厚生会への補助金を計上したものでございます。 次に、50ページをお願いいたします。50ページの中段になりますが、5目財政管理費でございますが、財政担当の事務的経費で、予算書等の印刷製本費や財政調整基金積立金が主な経費となってございます。6目会計管理費でございますが、会計課の事務的経費で、決算書等の印刷製本費が主な経費となっております。次に、7目財産管理費でございます。普通財産売払代金及び利子の積み立て、庁舎や車両、市有財産などの維持管理に要する経費でございます。 次に、58ページをお願いいたします。58ページの下段ですが、2項徴税費、1目税務総務費でございます。この目につきましては、税務担当職員の人件費が主なものでございます。その他の経費といたしましては、臨時的任用職員の賃金のほか、各種納付書の印刷製本や賦課事務に要します事務的経費でございます。 続いて、60ページをお願いいたします。2目課税費でございます。固定資産税にかかわる概要調書作成委託、土地評価のための固定資産評価システム業務委託のほか、課税客体を正確に把握するための土地家屋現況図の作成委託などが主な経費でございます。3目徴収費でございます。徴収事務に要します納付書や督促状等の印刷製本費、神奈川県緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用した未納税者電話催告等業務に要します委託料などが主な経費でございます。 次に、大きく飛びますが、118ページをお願いいたします。118ページから120ページにかかりますが、11款公債費でございます。市債の元金及びその利子の償還などでございます。13款予備費でございます。不測の事態に対応するため計上いたしたものでございます。 次に、122ページをお願いいたします。給与費明細書でございます。このページから125ページにかけましては、特別職1,641人の給与費等計上額の内訳及び前年度との比較並びに一般職606名の給料、職員手当の内訳などを記載したものでございます。 次に、126ページをお願いいたします。継続費に関する調書でございます。平成22年度までのものと、新たに平成23年度に継続するそれぞれの事業費の年割額、財源内訳等を記載したものでございます。 次に、130ページから135ページにかけましては債務負担行為に関する調書であり、土地開発公社や教育施設整備公社等に対する債務保証、損失補償等の内容を記載したものでございます。 次に、136ページをお願いいたします。地方債に関する調書でございます。平成22年度中の起債見込額は17億3,320万円で、平成22年度末現在高見込額は170億2,333万7,000円でございます。以上が一般会計でございます。 次に、第6号議案・平成22年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計予算に係る総務部所管部分につきまして御説明を申し上げますので、予算書の148ページをお願いいたします。予算書の148ページ、まず歳入でございます。1款国民健康保険税、1項1目一般被保険者国民健康保険税、4節医療給付費分滞納繰越分及び5節後期高齢者支援金分滞納繰越分、6節介護納付金分滞納繰越分、また、2目退職被保険者等国民健康保険税、4節医療給付費分滞納繰越分及び5節後期高齢者支援金分滞納繰越分、6節介護納付金分滞納繰越分でございますが、それぞれ滞納繰越分を見込んだものでございます。 次に、152ページをお願いいたします。152ページの下段になりますが、9款諸収入、1項1目延滞金、1節一般被保険者延滞金及び2節退職被保険者等延滞金につきましては、それぞれの延滞金をこれまでの状況を踏まえ見込んだものでございます。 次に、歳出でございます。156ページをお願いいたします。156ページ、1款総務費、2項徴税費、2目徴収費につきましては、徴収管理に要します事務的経費及び徴収嘱託員の報酬などが主な経費でございます。 次に、164ページ下段から166ページをお願いいたします。9款諸支出金、1項1目保険税還付金につきましては過誤納還付金及び還付加算金で、実績等により計上したものでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○副議長(増田淳一郎君) 次に、企画部長。  〔企画部長(加藤行数君)登壇〕 ◎企画部長(加藤行数君) よろしくお願い申し上げます。 企画部及び秘書広報課が所管いたします平成22年度の一般会計予算につきまして、補足説明をさせていただきます。 初めに、歳入でございます。予算書の20、21ページをお開きいただきたいと存じます。このページの下段にございます9款1項1目の国有提供施設等所在市町村助成交付金でございますが、基地内の国有資産に係ります交付金でございまして、固定資産税の代替的な性格を有する交付金でございます。次に、2目の施設等所在市町村調整交付金でございますが、米軍及び米軍人等にかかわります固定資産税、住民税等非課税措置に対します財政上の影響に考慮して交付されるものでございます。両交付金とも平成22年度は3年ごとの見直しに当たる年でございますが、国の要求額の増額幅が少ないことから、1目、2目ともに21年度の決算見込みに基づき計上したものでございます。 次に、24、25ページをお開きいただきたいと存じます。14款2項1目1節総務管理手数料につきましては、行政境界証明書の発行に伴う手数料を見込んだものでございます。 次に、30、31ページをお開きいただきたいと存じます。15款3項1目1節の総務管理費委託金でございますが、説明欄1の施設区域取得等事務費委託金は、基地対策等に係る連絡調整費として交付されるものでございます。また、説明欄2は、記載のとおり自衛官募集事務の委託金として受け入れるものでございます。 次に、15款4項1目の特定防衛施設周辺整備調整交付金は、防衛9条の補助金でございまして、21年度の決算見込みに基づき計上いたしております。22年度は、寺尾の森用地取得事業ほか12事業に充当する予定でございます。 次に、32、33ページをお開きいただきたいと存じます。16款2項1目総務費県補助金、2節の市町村移譲事務交付金は、違反広告物等の除去など県が行う事務を本市が行っているために交付されるものでございます。 続きまして、36、37ページをお開きいただきたいと存じます。16款3項1目総務費県委託金、1節の総務管理費委託金でございますが、説明欄1の騒音調査費委託金は、県が設置する2台の騒音計に係る回線使用料などを委託金として受け入れるものでございます。4節統計調査費委託金でございますが、説明欄1の基幹統計調査委託金は、学校基本調査や工業統計調査など国の統計調査事業の経費として受け入れるものでございます。平成22年度は国勢調査の年であることから、前年に比べ増額となっております。説明欄2の市町村統計事務交付金につきましては、調査事業の経費や統計調査員の能力向上のための経費として受け入れるものでございます。 次に、17款1項2目1節の利子及び配当金のうち、説明欄3の総合福祉会館複合施設整備基金利子でございますが、21年度末現在高見込みの3億6,000万円余の運用から生じます利子を受け入れるものでございます。 次に、42、43ページをお開きいただきたいと存じます。21款5項1目1節総務費雑入のうち、説明欄4の有償刊行物売払等代金の中には、広報縮刷版や各マスタープランなどの有償刊行物の売り払いによる歳入を計上したものでございます。また、説明欄9のその他雑入の中にも、広報あやせ等への有料広告掲載料や情報公開にかかわるコピー代などを計上しております。 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 続きまして、歳出に移らせていただきます。議員の皆様のお手元にございます平成22年度予算の概要の15ページから19ページにかけまして、主な事業といたしまして6事業を記載しておりますので、御参照いただきたいと思います。 それでは、予算書の46、47ページをお開きいただきたいと存じます。このページの下段でございます。2款1項1目の一般管理費でございます。説明欄2の事業から4までの事業が、秘書広報課で所管いたします事業でございます。市長、副市長の日々の秘書業務に要します経費のほか、市表彰条例に基づきまして、本市発展のためにお力添えをいただきました市民の皆様を顕彰いたします事業並びに市長の交際費でございます。 次に、48、49ページをお開きいただきたいと存じます。下段にございます3目文書費でございます。この目では、法律上の助言を得るための弁護士に要する経費、情報公開・個人情報保護の審査会に伴う委員報酬のほか、法令関係図書及び市例規集の追録代等や、庁舎内各課で使用します郵便代、電子複写機などの浄書印刷に要します経費を一括して計上したものでございます。 次に、50、51ページをお開きいただきたいと存じます。4目の広報費でございます。この目では、広報あやせ24回の発行と、ホームページを通じての行政PRのための動画配信やタウンガイド発行に要する経費でございます。 次に、52、53ページをお開きいただきたいと存じます。8目の企画費でございます。説明欄1の事業は、企画課の事務的な経費でございます。2の事業は、「新時代あやせプラン21」の前期基本計画が平成22年度をもって終了するため、後期に当たる10年間の基本計画を作成するための経費でございます。平成20年度から取り組んでまいりましたが、今後審議会の答申を受けた後、編さんに向け事務手続を進めてまいります。3の事業につきましては、21年度末で3億6,000万円余となります総合福祉会館複合施設整備基金の運用から生じます利子を積み立てるものでございます。また、説明欄5の市民自治推進事業費につきましては、市民自治を推進するための事務的経費でございます。 次に、9目情報化推進費でございます。説明欄1の情報管理経費につきましては、パソコンやプリンターなどのリースに要する経費でございます。経費削減のためにリース期間の満了した機器を再リースすることで、経費の削減を図ったものでございます。また、2の情報システム管理経費につきましては、財務会計システムなどのソフトウエアをはじめ、コンピューターウイルスや不正アクセスなどから庁内ネットワークを守るために要する経費でございます。 10目の基地対策費でございます。この目は、航空機騒音をはじめ、基地から派生する諸問題について迅速かつ的確に対応し、市民の負担軽減に努めるための経費を計上しているものでございます。説明欄の1、2の事業は、国への要請のための費用や航空機騒音を監視するための騒音計の設置に要する経費でございます。説明欄3のテレビジョン共同受信施設事業費につきましては、既存の19の受信施設の点検委託維持管理に要する経費でございます。テレビジョン共同受信施設のデジタル化につきましては、現在工事を進めている12組合の完了をもって市内一円の改修工事が終了いたしますが、デジタル放送への移行がスムーズに行えるよう、引き続き対応してまいります。4の基地対策協議会補助金につきましては、当会の活動を支援するための経費でございます。 次に、56、57ページをお開きいただきたいと存じます。14目行政改革推進費でございます。この目では、これまでの行政運営から民間手法を取り入れた行政経営に移行するために策定いたしました、行政改革大綱の「あやせ経営戦略プラン」を推進するための経費と、市民満足度を上げるために実施しております行政評価制度の推進に要します経費などを計上したものでございます。平成18年度から取り組んでまいりました第1期4年間の成果をもとに、22年度から24年度までの3年間を第2期の推進計画として取り組んでいくものでございます。 次に、64ページから67ページにかけまして、5項1目統計調査総務費でございます。職員の人件費や事務的経費、統計調査員で組織する研究会への補助でございます。2目統計調査費につきましては、国勢調査や工業統計調査に従事する統計調査員等の報酬などに要する経費でございます。 以上をもちまして、企画部並びに秘書広報課が所管いたします平成22年度一般会計予算の補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ―――――――――――――――――――――――― ○副議長(増田淳一郎君) 説明の途中ですが、この際暫時休憩いたします。 午後2時50分 休憩 ――――――――― 午後3時00分 再開 ○副議長(増田淳一郎君) 再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――― ○副議長(増田淳一郎君) 次に、福祉部長。  〔福祉部長(樋口賢一君)登壇〕 ◎福祉部長(樋口賢一君) それでは、福祉部が所管いたします一般会計並びに国民健康保険事業、老人保健医療事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の各特別会計予算の補足説明を申し上げます。 最初に、第5号議案・平成22年度綾瀬市一般会計予算の補足説明を申し上げます。予算の概要版につきましては、20ページ、(1)民生委員支援事業から26ページ、(28)在宅障害児機能訓練事業まで、また、34ページの(9)広域大和斎場組合負担金でございます。御参照いただきたいと存じます。 それでは、歳入から御説明申し上げます。恐れ入りますが、予算書の22ページをお開きいただきたいと存じます。中段、13款分担金及び負担金、1項1目1節の社会福祉費負担金のうち、説明欄1の老人保護措置費負担金につきましては、養護老人ホームへの入所措置に要する負担金を受け入れるものでございます。2の障害者地域作業所等運営事業費負担金につきましては市外利用者に係る負担金を、3のもみの木園運営費負担金につきましては利用者からの負担金を受け入れるものでございます。 14款使用料及び手数料、1項2目民生使用料、1節につきましては綾北福祉会館の使用料と自販機、綾瀬市福祉会館敷地内の電柱、自販機に係る使用料を受け入れるものでございます。3目衛生使用料、1節保健衛生使用料、説明欄1の墓園永代使用料につきましては、普通納骨壇、合葬納骨壇の販売による使用料を受け入れるものでございます。 次に、26ページをお開きいただきたいと存じます。上段、2項手数料、2目衛生手数料、1節保健衛生手数料につきましては、本蓼川墓園の管理手数料を受け入れるものでございます。中段、15款国庫支出金、1項1目1節社会福祉費負担金でございますが、中国残留邦人等支援費負担金につきましては、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の適用に対する国の負担金を受け入れるものでございます。また、障害者への給付サービス費及び施設入所・通所等に要する負担金を受け入れるものでございます。3節生活保護費負担金につきましては、生活保護法に基づく各扶助費に対する国からの負担金を受け入れるものでございます。 次に、28ページをお開きいただきたいと存じます。上段、2項2目1節社会福祉費補助金につきましては、障害者の地域生活支援事業費に係る補助金を受け入れるものでございます。3節生活保護費補助金は、生活保護適正実施推進事業費として受け入れるものでございます。 次に、30ページをお開きいただきたいと存じます。中段、3項委託金、2目1節社会福祉費委託金につきましては、国民年金事業に関する事務費を交付基準により受け入れるものでございます。下段、16款県支出金、1項1目1節社会福祉費負担金につきましては、行旅病人・死亡人負担金、もみの木園利用に伴う給付費負担金、障害者への給付サービス費及び施設入所・通所に要する負担金及び国民健康保険税軽減に係る保険基盤安定負担金等を受け入れるものでございます。 次に、32ページをお開きいただきたいと存じます。3節生活保護費負担金につきましては、県負担分を受け入れるものでございます。2項県補助金、2目1節社会福祉費補助金につきましては、123名の民生委員児童委員活動費等補助金を受け入れるものでございます。2節障害者福祉費補助金につきましては、重度障害者医療給付や在宅障害者の自立を助成する福祉対策推進事業補助金、障害者の地域生活支援事業に係る補助金、障害者自立支援法施行に伴う激変緩和措置に対する障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業補助金をそれぞれ受け入れるものでございます。3節老人福祉費補助金につきましては、高齢者の地域福祉活動の増進及び老人クラブの育成に係る高齢者在宅福祉事業費補助金などを受け入れるものでございます。 次に、37ページをお開きいただきたいと存じます。中段、3項委託金、2目1節社会福祉費委託金につきましては、遺族援護事務交付金を受け入れるものでございます。 17款財産収入、1項2目1節利子及び配当金のうち、説明欄5の社会福祉基金利子、13の国民健康保険高額療養費貸付金利子につきましては、それぞれ基金に係る利子分を受け入れるものでございます。 次に、38ページをお開きいただきたいと存じます。19款繰入金、1項1目老人保健医療事業特別会計繰入金につきましては、科目設定でございます。2項基金繰入金、3目社会福祉基金繰入金、1節社会福祉基金繰入金につきましては、バリアフリー推進事業費、障害者地域生活支援事業費、福祉スポーツ奨励助成費等に充てるため、社会福祉基金から繰り入れるものでございます。 次に、42ページをお開きいただきたいと存じます。上段の4項1目1節の介護保険事業収入につきましては、地域包括支援センターが作成する要支援者の介護予防計画に係る経費を国保連合会より受け入れるものでございます。5項雑入、1目2節民生費雑入のうち、説明欄1から3及び10のその他雑入の一部につきましては、それぞれ前年度実績等を勘案し見込んだものでございます。 次に、44ページをお開きいただきたいと存じます。22款市債、1項1目1節災害救助債につきましては科目設定でございます。歳入は以上でございます。 続きまして、歳出に移らせていただきます。 68ページをお開きいただきたいと存じます。上段の3款民生費、1項1目社会福祉総務費における主な事業につきましては、職員給与費をはじめ、説明欄の3となりますが、民生委員法に基づき住民の幅広い相談に応じ、必要な援助を行います123名の民生委員児童委員関係経費、6の中国残留邦人等支援事業費は、中国残留邦人等の永住帰国後のニーズや地域の実情に応じた支援事業を行うものでございます。7の住宅手当緊急特別措置事業費は、離職者であって就労能力及び就労意欲があり、住宅を喪失または喪失のおそれのある方に対して、住宅手当を支給することで就労の機会の確保に向けた支援を行うものでございます。9のバリアフリー推進事業費につきましては、快適で安全・安心を実感できるよう、市内公共施設バリアフリー化推進に取り組むものでございます。13の社会福祉協議会補助金は、地域福祉の中核としての役割を果たす社会福祉協議会に事業運営費を補助し、地域福祉活動の推進を図ってまいります。下段の2目障害者福祉費における主な事業につきましては、3の地域作業所管理経費では、就労することが困難な心身障害者に対し、作業訓練等を行うことにより自立支援をするものでございます。6の障害者介護給付費等給付事業費につきましては、障害者自立支援法に基づき、障害者に必要なサービスを提供することにより、介護者の負担軽減及び障害者本人の社会参加を図ってまいります。 70ページになりますが、11の重度障害者医療費助成事業費では、医療費を助成することにより重度障害者の健康保持と家族の負担軽減を図るものでございます。中段の3目老人福祉費における主な事業につきましては、3の老人保護措置事業費では、在宅での生活が困難な高齢者を養護老人ホームに入所措置することにより、高齢者の生活の安定を図るものでございます。4の在宅介護支援センター運営事業費では、24時間体制で在宅介護に関する総合的な相談や必要なサービスの提供を実施することによりまして、要援護高齢者及びその家族の福祉向上を推進するものでございます。12の高齢者見守り体制整備事業費では、シニアあったか相談員を1名から2名に増員し、週3日を週5日体制に拡充いたします。また、シルバー人材センターに委託しております広報紙配布事業の中で、郵便物等の滞積している場合の高齢者宅の安否確認のモデル事業を実施し、ひとり暮らし高齢者見守り体制の充実を図ります。14の後期高齢者医療事業費は、神奈川県後期高齢者医療広域連合を運営するため、市町村負担金を支出するものでございます。13、15、17の各特別会計の繰出金につきましては、それぞれの特別会計へ繰り出し、事業の安定を図るものでございます。また、従前のシルバーハウジング等生活援助員派遣事業費、介護用品支給事業費、家族介護慰労金支給事業費は、介護保険事業特別会計に予算の組みかえをいたし、充実を図っております。4目国民年金費におきましては、人件費と国民年金事務に要する事務的経費でございます。 次に、72ページをお開きいただきたいと存じます。5目福祉会館費は、福祉会館の維持管理経費でございます。6目知的障害児通園施設費におけます主な事業につきましては、人件費をはじめ、もみの木園の通園児育成経費、施設の維持管理経費でございます。このページの下段から74ページになりますが、7目高齢者福祉会館費は、高齢者福祉会館の維持管理費でございます。 次に、78ページをお開きいただきたいと存じます。中段の3項1目生活保護総務費における事業につきましては、職員の人件費のほか保護事務に係る経費でございます。2目扶助費は、生活保護法により生活、教育、医療などの扶助に係るものでございます。本年2月1日現在、被保護世帯は538世帯、被保護人員は853人であり、保護率は10.31パーミルとなってございます。 80ページ、上段の4項1目災害救助費につきましては、自然災害等により被害を受けた市民に対し、弔慰金、見舞金の支給及び援護資金の貸し付けを行うものでございます。このページの下段から82ページになりますが、3目環境衛生費における事業につきましては、1の墓園維持管理経費、3の広域大和斎場組合負担金でございます。以上が一般会計でございます。 引き続きまして、第6号議案・平成22年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計予算の補足説明をさせていただきます。予算の概要版につきましては、61ページから63ページとなってございます。 恐れ入ります、予算書の139ページをお開きいただきたいと存じます。第1条歳入歳出予算のとおり、歳入歳出それぞれ88億3,200万円とするものでございます。前年度比較では4.4%の増でございます。なお、22年1月末日におけます被保険者数は2万7,684人、加入世帯数は1万4,867世帯でございます。第2条の債務負担行為につきましては、142ページの第2表のとおりでございます。第3条の歳出予算の流用につきましては、規定のとおりでございます。 次に、140ページ、141ページは、第1表歳入歳出予算でございまして、款項別の予算となってございます。 次に、142ページをお開きいただきたいと存じます。第2表の債務負担行為でございますが、特定健康診査等事業費のうち、平成22年度の特定保健指導業務委託につきまして、平成23年度の債務負担を設定するものでございます。 次に、145ページから147ページにつきましては、歳入歳出事項別明細書の総括でございます。お目通しをいただきたいと思います。 それでは、148ページをお開きいただきたいと存じます。歳入から御説明申し上げます。 1款1項1目一般被保険者国民健康保険税及び2目退職被保険者等国民健康保険税につきましては、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分ですが、総体的に前年度の課税実績等を十分勘案して見込んだものでございます。 次に、150ページをお開きいただきたいと存じます。上段の2款国庫支出金、1項1目療養給付費等負担金につきましては、一般被保険者の療養給付費と老人保健医療費拠出金、後期高齢者支援金、介護納付金の負担金を受け入れるものでございます。2目高額医療費共同事業負担金につきましては、高額医療費共同事業に要する国庫負担を受け入れるものでございます。2項国庫補助金、1目財政調整交付金につきましては、市町村の財政力の不均衡に対する交付金を受け入れるものでございます。 3款療養給付費交付金、1項1目療養給付費交付金は、退職被保険者の療養給付費に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金を受け入れるものでございます。 4款前期高齢者交付金、1項1目前期高齢者交付金は、前期高齢者の療養給付費に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金を受け入れるものでございます。なお、平成20年度からの前期高齢者医療制度の創設に伴い、本年度は、平成20年度、21年度は概算交付となっておりましたが、平成20年度精算分の増が見込まれることになりましたため、前年度と比べますと大幅な増額となっております。 5款県支出金、1項1目高額医療費共同事業負担金につきましては、高額医療費共同事業に要する県負担分を受け入れるものでございます。2目特定健康診査等負担金につきましては、特定健診に要する県の負担金を受け入れるものでございます。2項1目県財政調整交付金につきましては、一般被保険者の療養給付費に係る県財政調整交付金を受け入れるものでございます。 次に、152ページをお開きいただきたいと存じます。上段の6款共同事業交付金、1項1目共同事業交付金につきましては一定額を超える高額療養費に対する共同事業交付金を、2目保険財政共同安定化事業交付金につきましては保険財政共同安定化事業による交付金を、国民健康保険団体連合会より受け入れるものでございます。 7款繰入金、1項1目1節保険基盤安定繰入金につきましては、保険税軽減世帯の軽減相当額を受け入れるものでございます。2節職員給与費等繰入金につきましては、職員の人件費及び事務費を受け入れるものでございます。3節出産育児一時金等繰入金につきましては、出産育児金総額の3分の2相当額を一般会計から受け入れるものでございます。4節財政安定支援事業繰入金につきましては、被保険者の高齢化に伴う給付費増に対する支援として一般会計から受け入れるものでございます。5節その他繰入金につきましては、国保特別会計の財源不足を補うため一般会計から受け入れるものでございます。 8款繰越金、1項1目繰越金につきましては、前年度の繰越金でございます。 9款諸収入、2項1目第三者納付金につきましては、交通事故等による第三者による返還金を受け入れるものでございます。 次の154ページになりますが、2目返納金につきましては、不当利得による返還金を受け入れるものでございます。3目雑入、1節指定公費負担金は、国が負担すべき保険給付費を市国保で立てかえた場合、後日国より負担金として受け入れるものでございます。2節介護従事者処遇改善臨時特例交付金につきましては、介護報酬改定による介護納付金増額に伴う保険税の引き上げ緩和のための交付金を受け入れるものでございます。歳入は以上でございます。 続きまして、歳出に移らせていただきます。 156ページをお開きいただきたいと存じます。上段の1款総務費、1項1目一般管理費につきましては、職員の人件費、国保事務共同処理の業務委託などの事務的経費でございます。2目連合会負担金につきましては、国保連合会への負担金でございます。下段の3項1目運営協議会費につきましては、次の158ページになりますが、国民健康保険運営協議会委員10名の報酬等でございます。 2款保険給付費、1項1目一般被保険者療養給付費、2目退職被保険者等療養給付費につきましては、被保険者の疾病・負傷等に要する一般被保険者・退職被保険者に対する保険給付を行うものでございます。5目審査支払手数料につきましては、診療報酬審査に係る手数料でございます。2項高額療養費につきましては、一般及び退職被保険者の自己負担額が月額療養費の一定額を超えた分を給付するものでございます。 次に、160ページをお開きいただきたいと存じます。中段、4項出産育児諸費、1目出産育児一時金につきましては、被保険者の出産において、1件当たり42万円を給付するものでございます。5項葬祭諸費、1目葬祭費につきましては、被保険者の死亡において1件当たり5万円を給付するものでございます。 下段、3款後期高齢者支援金等でございますが、次の162ページの上段になりますが、1項1目後期高齢者支援金につきましては後期高齢者の医療費についての財源とするため、2目後期高齢者関係事務費拠出金につきましては事務費を、それぞれ社会保険診療報酬支払基金へ支出するものでございます。 4款前期高齢者納付金等、1項1目前期高齢者納付金等につきましては、前期高齢者の医療費交付金事業に対して、社会保険診療報酬支払基金に納付するものでございます。 5款老人保健拠出金、1項2目老人保健事務費拠出金につきましては、事務費を社会保険診療報酬支払基金に拠出するものでございます。 6款介護納付金、1項1目介護納付金につきましては、介護保険第2号被保険者の介護納付金を社会保険診療報酬支払基金に納付するものでございます。 164ページをお開きいただきたいと存じます。上段の7款1項共同事業拠出金につきましては、高額医療費の発生による保険者の財政運営の不均衡を緩和するため、国保連合会が実施する共同事業に拠出するものでございます。 中段の8款保健事業費、1項1目特定健康診査等事業費につきましては、40歳以上の国保被保険者に対して特定健康診査を実施し、健康の保持に努めるとともに、必要のある方に対して保健指導を行うものでございます。2項1目保健衛生普及事業費につきましては、国保被保険者の35歳から39歳を対象とした健康診査を実施し、健康の保持・増進を図るものでございます。 9款諸支出金、次の166ページになりますが、10款予備費でございます。 歳出は以上でございます。 168ページから171ページは給与費明細書でございます。 以上が国民健康保険事業特別会計予算でございます。 引き続きまして、第7号議案・平成22年度綾瀬市老人保健医療事業特別会計予算の補足説明をさせていただきます。予算の概要版につきましては64ページとなってございますので、御参照いただきたいと存じます。 恐れ入りますが、予算書の177ページをお開きいただきたいと存じます。第1条歳入歳出予算のとおり、歳入歳出それぞれ200万円とするものでございます。75歳以上の方は、既に平成20年4月より後期高齢者医療制度に移行しておりますが、平成20年3月までの清算すべき医療給付費や負担金につきましては、平成22年度老人保健医療会計の中で対応することになりますので、よろしくお願いいたします。 178ページ、179ページは、第1表歳入歳出予算でございまして、款項別の予算となってございます。 183ページから185ページにつきましては、歳入歳出事項別明細書の総括でございます。お目通しをいただきたいと存じます。 それでは、186ページをお開きいただきたいと存じます。歳入から御説明申し上げます。 1款支払基金交付金、1項1目医療費交付金及び2目審査支払手数料交付金につきましては、社会保険診療報酬支払基金より医療費負担分と審査支払手数料を受け入れるものでございます。 2款国庫支出金、1項1目医療費負担金につきましては、医療費に係る国の負担金を受け入れるものでございます。 3款県支出金、1項1目県負担金につきましては、医療費に係る県負担金を受け入れるものでございます。 4款繰入金、1項1目一般会計繰入金につきましては、医療費に係ります市負担金等を受け入れるものでございます。 5款繰越金、1項1目繰越金につきましては前年度の繰越金でございます。 6款諸収入、2項1目第三者納付金につきましては、交通事故等による第三者による返還金の科目設定でございます。歳入につきましては以上でございます。 次に、歳出に移らせていただきます。 188ページをお開きいただきたいと存じます。上段の1款医療諸費、1項1目医療給付費につきましては、受給対象者の疾病・負傷等の医療給付費でございます。2目医療費支給費につきましては、柔道整復師の施術、はり・きゅうなどの給付費でございます。3目審査支払手数料につきましては、国保分、社保分に係る国保連合会社会保険診療報酬支払基金への手数料でございます。 2款諸支出金、1項1目償還金及び2項1目一般会計繰出金につきましては科目設定でございます。 3款は予備費でございます。以上が老人保健医療事業特別会計予算でございます。 引き続きまして、第10号議案・平成22年度綾瀬市介護保険事業特別会計予算の補足説明をさせていただきます。予算の概要版につきましては、70ページから73ページとなってございます。御参照いただきたいと存じます。 恐れ入ります、予算書の243ページをお開きいただきたいと存じます。第1条歳入歳出予算のとおり、歳入歳出それぞれ26億6,100万円とするものでございます。これまでは介護保険事業計画に基づきまして編成を行っておりましたが、前々年度の実績や前年度の執行状況を考慮した編成に見直しをいたし、その結果、前年度比較では1.5%の減となってございます。なお、平成21年1月末日における要介護者、要支援者等の認定者数は、合計で1,769人でございます。 第2条歳出予算の流用につきましては、規定のとおりでございます。 244ページ、245ページは、第1表歳入歳出予算でございまして、款項別の予算となってございます。 249ページから251ページにつきましては、歳入歳出事項別明細書の総括でございます。お目通しいただきたいと存じます。 それでは、252ページをお開きいただきたいと存じます。歳入から御説明を申し上げます。 1款保険料、1項1目1節現年度分につきましては、第1号被保険者保険料を受け入れるものでございます。 2款国庫支出金、1項1目介護給付費負担金につきましては、居宅介護サービス等介護給付費の国庫負担分を受け入れるものでございます。2項国庫補助金、1目地域支援事業交付金につきましては、介護予防事業の交付金を受け入れるものでございます。2目地域支援事業交付金につきましては、地域支援事業のうち包括的支援事業・任意事業の国庫補助金を受け入れるものでございます。 3款支払基金交付金、1項1目介護給付費交付金につきましては、介護給付費の第2号被保険者負担分を受け入れるものでございます。 4款県支出金、1項1目介護給付費負担金につきましては、介護給付費の県負担分を受け入れるものでございます。2項県補助金は、1目介護予防事業に係る地域支援事業交付金、2目包括的支援事業・任意事業に係る地域支援事業交付金を受け入れるものでございます。 5款財産収入、1項1目利子及び配当金につきましては、介護給付費準備基金利子、介護従事者処遇改善臨時特例基金利子を受け入れるものでございます。 このページの下段から254ページになりますが、6款繰入金、1項1目介護給付費繰入金につきましては、介護給付費の市負担分を受け入れるものでございます。2目地域支援事業繰入金につきましては、介護予防事業の市負担分を受け入れるものでございます。3目地域支援事業繰入金につきましては、包括的支援事業・任意事業の市負担分を受け入れるものでございます。4目その他一般会計繰入金につきましては、職員給与費、事務費等を一般会計より繰り入れるものでございます。2項1目介護給付費準備基金繰入金、2目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金につきましては、介護給付費に充当するために基金から繰り入れるものでございます。 7款繰越金、1項1目繰越金につきましては、前年度繰越金でございます。 8款諸収入、1項1目は第1号被保険者延滞金を、2項雑入、1目では第三者による返還金の科目設定でございます。歳入につきましては以上でございます。 次に、歳出に移らせていただきます。 256ページをお開きいただきたいと存じます。1款総務費、1項1目一般管理費につきましては、職員の給与費、介護保険事務処理システムの使用料、介護保険料の納入通知書の作成などの経費でございます。2項1目介護認定審査会費につきましては、認定審査会委員19名の報酬が主な内容でございます。2目認定調査等費につきましては、介護認定調査員の賃金、主治医の意見書に要する経費でございます。 次に、258ページをお開きいただきたいと存じます。2款保険給付費、1項1目介護サービス等諸費につきましては、要介護者が利用する居宅介護サービスから居宅介護サービス計画までの給付費でございます。2項1目介護予防サービス給付費につきましては、要支援者が利用する介護予防サービスから介護予防サービス計画の給付費でございます。3項1目高額介護サービス等費につきましては、利用したサービスの負担額が高額となり一定額を超えた場合、被保険者の経済的負担軽減を図るものでございます。4項1目高額医療合算介護サービス等費につきましては、医療及び介護の両制度における自己負担の合算額が一定額を超えた場合、被保険者の経済的負担軽減を図るものでございます。このページ下段から260ページとなりますが、上段、5項1目特定入所者介護サービス等費につきましては、介護保険施設の入所居住費、いわゆるホテルコストの一部を給付するものでございます。6項1目審査支払手数料につきましては、介護給付費審査に係る国保連合会手数料でございます。 3款地域支援事業費、1項1目介護予防事業費につきましては、生活機能評価で特定高齢者を把握し、保健医療センターで運動器の機能向上や栄養改善など介護予防サービスを提供いたします。2項包括的支援事業・任意事業費につきましては、高齢者が地域で自立した生活ができるよう、食の自立支援あるいは権利擁護など包括的支援事業を提供するものでございます。今まで一般会計に計上しておりましたシルバーハウジング等生活援助員派遣事業費、介護用品支給事業費、家族介護慰労金支給事業費は、この事業費に組みかえをいたしております。先ほど一般会計でも申し上げましたが、この事業費に組みかえをいたしております。紙おむつの支給対象者を要援護4以上から要介護3以上に広げ、より多くの在宅高齢者の家庭生活の安定と福祉の向上を図るものでございます。 次に、262ページをお開きいただきたいと存じます。4款基金積立金、1項1目介護給付費準備基金積立金につきましては、第1号被保険者保険料の余剰金を積み立てるものでございます。2目介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金につきましては、基金利子を積み立てるものでございます。 5款諸支出金、1項1目第1号被保険者保険料還付金につきましては、過誤納還付金を見込んだものでございます。 6款は予備費でございます。 264ページから267ページまでは、給与費明細書でございます。 以上が介護保険事業特別会計予算でございます。 引き続きまして、第11号議案・平成22年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計予算の補足説明をさせていただきます。予算の概要版につきましては74ページとなってございますので、御参照いただきたいと存じます。 恐れ入りますが、予算書の271ページをお開きいただきたいと存じます。第1条歳入歳出予算のとおり、歳入歳出それぞれ5億1,800万円とするものでございます。前年度比較では4.3%の減でございます。なお、22年1月末日の被保険者数は5,350人でございます。 272ページから273ページは、第1表歳入歳出予算でございまして、款項別の予算となってございます。 277ページから279ページにつきましては、歳入歳出事項別明細書の総括でございます。お目通しいただきたいと存じます。 それでは、280ページをお開きいただきたいと存じます。歳入から御説明申し上げます。 1款保険料、1項1目後期高齢者医療保険料につきましては、広域連合として定めた保険料率により、特別徴収保険料、普通徴収保険料を見込んだものでございます。なお、後期高齢者医療の保険料率は2年度ごとに見直しとなっておりますが、先月、1月26日でございますが、県広域連合臨時議会が開催されております。平成22年度、平成23年度の保険料所得割率は、現行7.45%から0.03ポイント下がり7.42%に、また、被保険者均等割額は、現行3万9,860円から600円下がりまして3万9,260円になってございます。 次に、2款繰入金、1項1目一般会計繰入金につきましては、保険基盤安定繰入金は保険料軽減相当額を一般会計より受け入れるものであり、事務費繰入金は管理経費等の事務費を一般会計より受け入れるものでございます。 3款繰越金、1項1目繰越金は前年度の繰越金でございます。 4款諸収入、2項1目償還金及び還付加算金につきましては、過年度還付金を広域連合より受け入れるものでございます。歳入につきましては以上でございます。 次に、歳出に移らせていただきます。 282ページをお開きいただきたいと存じます。1款総務費、1項1目一般管理費につきましては、市町村システムの運用業務委託や機器賃借料などの事務的経費でございます。 2款負担金、1項1目広域連合納付金につきましては、後期高齢者医療被保険者等から徴収した保険料等や、保険料軽減分に充てる保険基盤安定繰入金を広域連合へ納付するものでございます。 3款諸支出金、1項1目還付金につきましては過誤納還付金でございます。 4款予備費でございます。 以上で福祉部が所管いたします一般会計並びに国民健康保険事業、老人保健医療事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の各特別会計予算の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○副議長(増田淳一郎君) 次に、健康こども部長。  〔健康こども部長(見上久君)登壇〕 ◎健康こども部長(見上久君) よろしくお願いいたします。 それでは、一般会計予算のうち健康こども部が所管いたします歳入歳出予算の補足説明を申し上げます。予算の概要版につきましては、26ページ、上段になります(29)児童手当支給事業から、ずっと飛びまして34ページ、上段、(8)高齢者肺炎球菌予防接種事業まで、また、同じく下段になります(10)広域・休日救急医療確保事業まででございます。御参照いただきたいと思います。 それでは、歳入から御説明を申し上げたいと思います。 恐れ入りますが、予算書の22ページをお開きいただきたいと思います。22ページ、中段、13款分担金及び負担金、1項1目民生費負担金のうち、2節子育て支援費負担金につきましては、保育所入所児童の保育料を受け入れるものでございます。 14款使用料及び手数料、1項2目民生使用料、2節子育て支援使用料につきましては、綾南保育園、大上保育園の敷地内にあります東電柱の使用料を受け入れるものでございます。3目衛生使用料、1節保健衛生使用料の説明欄2の行政財産使用料のうち、保健医療センターにおける自動販売機の使用料を受け入れるものでございます。 26ページとなります。上段、2目衛生手数料、1節保健衛生手数料につきましては、狂犬病予防登録等手数料を受け入れるものでございます。 中段、15款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金、2節子育て支援費負担金につきましては、市内の民間保育園5園及び市外の保育所運営にかかわる国からの保育所運営費負担金を受け入れるものでございます。また、助産施設措置費負担金につきましては、入院助産の入所措置に対する国の負担金を受け入れるものでございます。児童手当負担金、児童扶養手当負担金、子ども手当負担金、子ども手当事務取扱交付金につきましては、それぞれの負担率による国庫負担分を受け入れるものでございます。なお、児童手当負担金につきましては、従来どおり6月に支給いたします、本年2月と3月の2カ月分となっております。また、子ども手当負担金につきましては、4月から来年の1月分までの10カ月分、児童手当負担金相当額と、新規に対象となります中学生と所得制限対象者の子ども手当相当額を合算した額となってございます。 28ページとなります。上段、2項2目民生費国庫補助金、2節子育て支援費補助金は、自立支援教育訓練給付金事業補助金、公立2園の防音事業関連維持管理費及び幼稚園就園奨励費補助金を受け入れるものでございます。4節次世代育成支援対策交付金につきましては、延長保育推進事業、子育て支援事業にかかわる交付金として受け入れるものでございます。中段、3目衛生費国庫補助金、説明欄1、疾病予防対策事業費等補助金につきましては、女性特有のがん検診推進事業にかかわる補助金を受け入れるものでございます。 30ページとなります。下段、16款県支出金、1項1目民生費県負担金のうち、ページをめくっていただきまして、2節子育て支援費負担金につきましては、説明欄にあります4つの事業に対しまして、国と同様に県負担金を受け入れるものでございます。2項県補助金、2目民生費県補助金のうち、ページをめくっていただきまして、上段になります、4節子育て支援費補助金となりますが、説明欄1につきましては民間保育園の振興及び経営基盤の安定を図る保育所運営費補助金、2、ひとり親家庭等医療費助成事業補助金は医療費に対する補助金、3、小児医療費助成事業補助金につきましては通院・入院等医療費の県補助金を受け入れるものでございます。4の事業所内保育施設設置促進事業費補助金につきましては、従業員300人以下の事業所が従業員のための保育施設の設置を促す補助金といたしまして、また、5につきましては、ひとり親家庭の就労支援のための高等技能訓練促進費等事業費補助金、6は一時保育・特定保育等保育推進事業のための保育対策等促進事業補助金、7につきましては市内外の認定保育施設への運営費補助金、8は届け出保育施設利用者を支援するための定期検診等の事業費補助金、9につきましては、つぼみ保育園の改築工事を支援いたします保育所等緊急整備事業費補助金、10につきましては保育士の研修を支援する事業費補助金を受け入れるものでございます。なお、9と10につきましては安心こども基金から受け入れるものとなってございます。また、11の青少年行政推進費補助金につきましては、次代を担う青少年の健全育成事業に要する補助金、12の放課後児童健全育成事業費補助金につきましては、学童保育所の施設運営に要する補助金、13の放課後子ども教室推進事業費補助金につきましては、あやせっ子ふれあいプラザ事業の運営に要する補助金をそれぞれ受け入れるものでございます。 続きまして、3目衛生費県補助金につきましては、説明欄1、健康増進事業の補助金でございます。2につきましては妊婦健康診査に係る補助金、3につきましては地域自殺対策緊急強化交付金を受け入れるものでございます。 36ページとなりますが、中段、17款財産収入のうち、1項2目1節利子及び配当金では、説明欄6の親子のきずな育成基金利子を受け入れるものでございます。 38ページとなります。中段ちょっと下ごろにあります。19款繰入金、2項4目1節のうちの親子のきずな育成基金繰入金につきましては、親子のきずな育成事業につきまして基金を充当するものでございます。 40ページとなります。一番下の段です。21款諸収入のうち、3項9目母子等福祉資金緊急貸付金収入につきましては、いわゆるつなぎ資金としての貸付金の返還金を受け入れるものとなってございます。 42ページとなります。5項雑入の中段、1目2節民生費雑入につきましては、それぞれ前年度実績を勘案いたしまして見込んだ額となってございます。3節衛生費雑入のうち、説明欄1の保健医療センター雑入は、自動販売機の電気料を受け入れるものでございます。 歳入につきましては以上となってございます。 続きまして、歳出に移らせていただきます。 74ページをお開きいただきたいと思います。3款民生費になります。2項子育て支援費、1目子育て支援総務費における主な事業につきまして御説明申し上げます。説明欄3の児童手当支給事業費では、従来と同様の方式によりますもので、本年2月、3月の2カ月分を対象期間として、小学校6年までの児童を養育している保護者に対しまして児童手当を支給するものでございます。これによって生活の安定と児童の健全育成を図るということになってございます。7の子ども手当支給事業費につきましては新規の事業となります。中学校3学年までの児童生徒お一人につきまして、月額で1万3,000円を支給するもので、本年4月から来年1月分を対象期間といたしまして、6月、10月、2月の年3回支給をいたすものでございます。その他の事業につきましては、従前どおりの継続事業となってございます。4の児童扶養手当給付事業費では、母子家庭等に対する児童扶養手当の支給、8の小児医療費助成事業費では、小児の健康増進に努めるとともに、保護者の経済的負担軽減を図るものでございます。9の子育て支援センター運営経費では、子育て家庭の支援、育児相談など、子育て支援センターを拠点として幅広く取り組むものでございます。10のファミリーサポートセンター事業費では、センターを通じて育児の相互援助活動を行い、仕事と育児の両立ができる環境づくりを推進するものでございます。11のひとり親家庭等医療費助成事業費では、医療費の一部を助成することにより生活の安定と福祉の増進を図るものでございます。15の幼稚園等就園奨励費補助金は、幼稚園に就園する3歳から5歳児の保育料を補助することによりまして、就園の奨励と幼児教育の振興を図るものでございます。16の幼稚園等補助事業費は、幼稚園の施設整備費補助金とともに、障害児教育を実施する幼稚園に対し補助することによって、幼稚園の振興を図るものでございます。 続いて、2目児童保育費における主な事業につきまして御説明申し上げます。説明欄3の保育所待機児童対策事業費は、昨今の待機児童の急増に対応する緊急対策として、おおむね3年間をめどに実施するもので、綾南保育園の定員の増員、派遣保育士や運営単価の減少分を助成することによる民間保育園の増員、認定保育園の保険料を助成することによる増員、事業所内保育施設の建設助成による増員を図るものでございます。また、9の民間保育所施設整備費補助金につきましては、つぼみ保育園の建てかえ事業を助成するものでございまして、同じく定員の増員を図るものでございます。その他のものにつきましては、従来からの継続事業となってございます。2は保育所の管理運営費を入所児童数に応じて交付する保育所運営費交付事業、4は設置基準以上の保育士採用などに助成いたします民間保育所運営費補助金、5は延長保育事業に対する補助金、6は一時保育等特別事業に助成する保育対策等促進事業費補助金、7につきましては認定保育施設、8は届け出保育施設に対する補助金、10は民間保育所の耐震診断に対する補助金をそれぞれ交付することによりまして、保育所の適正な運営を図るものでございます。 1枚めくっていただきまして、76ページになります。3目保育所費における主な事業につきまして説明させていただきます。説明欄6の大上保育園建替え事業費が新規事業となってございます。大上保育園につきましては、園舎が老朽化していたことから建てかえることといたしまして、ここ数年、場所等を検討してまいりましたが、昨今の保育所待機児童の急増に対応するため、定員の増員と、あわせて工事期間の短縮を図り、このたび着手をいたすものとなった次第でございます。建てかえ場所につきましては現在の敷地内として、22年度に基本設計と実施設計を行い、23年度に建設工事を実施する予定となってございます。このたび定員増となりますおとぎ保育園、その他、先ほど御説明申し上げました待機児童対策事業とあわせまして、また、つぼみ保育園の建てかえ事業の増員もあわせまして、3年間でおおむね150人の待機児童解消を目指すものでございます。その他の事業につきましては継続となりますが、説明欄2と3につきましては、大上保育園、綾南保育園に係る人件費、事務費等運営管理経費でございます。4の保育園児育成経費では、入所児童の生活習慣の自立など、心身の健全育成を図るものでございます。5の延長保育事業費では、延長保育を実施し、保育ニーズに対する対応の充実を図ってまいります。 続きまして、4目青少年育成費における主な事業につきまして御説明申し上げます。説明欄2の青少年指導員活動経費につきましては、地域における青少年の健全育成活動を推進いたします指導員報酬でございます。4の青少年健全育成事業費では、各地域の子供会や青少年健全育成団体との連携を深めながら、子供たちがみずから学び、多くのことを体験できるちびっ子芸能大会や、親子で参加するナイトウオークラリー大会など、多種多様な事業を展開することによりまして、参加と交流を通じての心豊かな青少年の健全な育成に努めるものでございます。10のあやせっ子ふれあいプラザ運営経費につきましては、ふれあいプラザ管理運営委員会への委託料でございます。各プラザでは、パートナーさんとの触れ合い、上級生との交流等を通じまして、遊びの中から責任感や思いやりを学ぶなど、児童の健全育成に努めるものでございます。13の学童保育対策事業補助金につきましては、共働き等で放課後の保育に欠ける児童の生活の場となります施設の運営の充実を図るもので、土曜日開所に対する助成を新設したほか、2施設が増加になりまして、12施設が対象となるものでございます。 次に、78ページでございます。5目青少年相談室費における主な事業につきまして御説明いたします。説明欄2の青少年相談員活動経費につきましては、青少年相談員3名の報酬でございます。青少年相談室では、青少年が抱えるさまざまな悩み事の相談に対応するとともに、青少年補導員連絡協議会との連携によりまして、巡回パトロールや非行防止の街頭活動を行いまして、青少年の健全育成に努めるものでございます。 80ページとなります。4款衛生費、1項1目保健衛生総務費でございますが、職員の人件費のほか、説明欄3の健康づくり推進事業費では、健康あやせ普及員の育成、食生活改善推進員の養成に取り組み、市民の健康増進と健康への関心を高めてまいります。 下段、2目予防費における主な事業につきまして御説明申し上げます。説明欄1の母子保健事業費では、妊婦健康診査への助成を昨年同様に14回にふやしまして、母子の健康管理の一層の推進を図ってまいります。2の感染症対策事業費では、予防接種法に基づく各種予防接種を実施し、疾病の予防を図るものでございます。4のがん検診事業費でございますが、昨年同様に女性特有のがん検診を無料で実施をいたすものでございます。5の健康増進健診事業費では、75歳以上の後期高齢者及び40歳以上の生活保護受給者等につきまして、内臓肥満型の肥満に着目した生活習慣病予防のための健診及び健康指導を行ってまいります。7の高齢者肺炎球菌予防接種事業費では、肺炎の発症、重症化を防ぐための接種費用の一部を助成し、高齢者の健康保持・増進を図ってまいります。22年度につきましては、対象年齢を1歳引き下げまして74歳とし、さらなる利用者の拡大を図るものでございます。 3目環境衛生費における主な事業につきましては、次のページとなりますけれども、説明欄のうち2と4と5が該当いたします。犬猫管理及びそ族昆虫対策の事業でございます。 続きまして、4目地域医療対策費における主な事業につきましては、説明欄2の広域・休日救急医療確保事業費では、綾瀬市、海老名市、座間市医師会の御協力をいただく中で、平日夜間診療及び休日・祝日・年末年始における救急医療体制をそれぞれ確保し、市民の医療不安の解消と健康保持を推進するものでございます。 5目保健医療センター費につきましては、施設の維持管理に要する費用でございます。 以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○副議長(増田淳一郎君) 次に、市民部長。  〔市民部長(新倉博信君)登壇〕 ◎市民部長(新倉博信君) よろしくお願いいたします。 それでは、市民部が所管いたします平成22年度予算につきまして補足説明をさせていただきます。 初めに、歳入でございます。予算書の22ページをお開きください。下段となります。14款1項1目総務使用料、1節総務管理使用料のうち、吉岡・寺尾綾北自治会館、両敷地内にございます東電柱2本分の占用料を受け入れるものでございます。 次に、24ページをお願いいたします。下段となります。14款2項1目2節の徴税手数料でございますが、説明欄1の課税関係手数料でございますが、総合窓口として市民課が取り扱います所得証明書や住宅用家屋証明書などの課税関係証明書1万件余の発行手数料を、実績を勘案して見込んだものでございます。同じく3節戸籍住民基本台帳手数料は、住民票、また、印鑑証明など9万5,000余の発行手数料を見込んだものでございます。同じく4節臨時運行許可申請手数料は、いわゆる仮ナンバーの申請手数料を見込んだものでございます。 次に、28ページをお願いいたします。15款2項1目総務費国庫補助金、防災行政用無線施設整備事業費補助金でございますが、防災行政用無線設備のアナログからデジタル化へ移行するための整備費を、防衛から補助金として受け入れるものでございます。 次に、30ページをお願いいたします。15款3項1目総務費国庫委託金でございます。2節の戸籍住民基本台帳費委託金でございますが、説明欄の外国人登録事務費委託金は、外国人登録事務に要します経費を国の定める交付基準に基づき見込んだものでございます。 次に、32ページをお願いいたします。中段となります。16款2項1目1節総務管理費補助金でございますが、説明欄1の市町村金融広報活動推奨事業費交付金は、金融に係る広報活動を推奨するために交付される交付金でございます。また、説明欄2の消費者行政活性化事業費補助金は、国の消費者行政活性化事業として、県を通じまして市の消費者保護事業のための補助金を受け入れるものでございます。 次に、36ページをお願いいたします。16款2項7目地方振興助成金、2節防災対策緊急支援事業費補助金のうち、防災資機材等の整備事業などの経費として、県より573万6,000円を受け入れるものでございます。同じく3項1目総務費県委託金でございます。1節の総務管理費委託金、説明欄2の人権啓発活動事業費委託金につきましては、人権啓発のための経費の一部を県より受け入れるものでございます。同じく4節統計調査費委託金、説明欄1の基幹統計調査委託金の一部でございますが、国民生活基礎調査の人口動態調査事務などに要する経費を国の定める基準に基づき見込んだものでございます。 17款1項2目1節利子及び配当金のうち、説明欄4の市民活動推進基金利子は、その市民活動推進基金の利子を受け入れるものでございます。 次に、38ページでございます。18款1項1目総務費寄附金でございます。1節総務管理費寄附金につきましては、交通安全対策に係る寄附金を受け入れるものでございます。 次に、19款2項2目市民活動推進基金繰入金でございます。1節の市民活動推進基金繰入金につきましては、市民活動応援補助金、いわゆるきらめき補助金でございますが、その原資として基金から繰り入れをするものでございます。 次に、42ページをお願いいたします。21款5項1目雑入でございます。1節総務費雑入のうち、説明欄8の市民活動センター雑入でございます。市民活動センターの印刷機等の使用料を受け入れるものでございます。同じく説明欄9のその他雑入の中には、市のバナーの売り払いによる歳入を計上しているものでございます。以上で歳入を終わらせていただきます。 続きまして、歳出に移らせていただきます。 お手元の平成22年度予算の概要版につきましては、16ページから19ページに、市民部で予定しております主な事業といたしまして12の事業を記載してございますので、御参照いただきたいと思います。 予算書につきましては、52ページをお願いいたします。2款1項8目企画費でございます。説明欄4の文化・国際化推進事業費では、国際化といたしまして多言語情報誌「あやせトゥディ」を継続して発行し、市内に居住されております外国籍市民の方に生活上等の案内をしてまいりますとともに、あやせ国際フェスティバルの開催を支援して、相互の文化、習慣を理解していただくなど、国際化の啓発・推進をしてまいります。また、姉妹都市・柏市との姉妹都市締結5周年を記念し、綾北中学校のマーチングバンドと柏市の柏高校吹奏楽部との合同のコンサートを予定してございます。あわせて、開催が8月ということでございますので、仮称でございますけども、「平和コンサート」という中で、パネル展、平和思想の普及、そういう場ともしてまいりたいと考えてございます。 次に、54ページをお願いいたします。2款1項11目地域活動推進費でございますが、説明欄1の地域活動推進管理経費は、自治会活動の拠点となります自治会館の樹木害虫駆除経費と、市民協働課の事務的経費でございます。説明欄2の自治会育成補助事業費は、地域の連帯意識を高めるとともに、地域住民の自主的活動を推進するため、市内14の自治会に対し、活動費の一部を助成するものでございます。 次に、同じく12目の広聴費でございます。説明欄1の市民相談事業費は、市民の皆様が生活の中で生じますいろいろなトラブル、例えばDV問題ですとか、相続や賃貸借のお金など、そういう事案解決に対応するため、DV相談の相談員や弁護士など専門の相談員を配置し、各種の相談事業を実施するものでございます。説明欄2の消費者保護対策事業費は、ことしの1月から名称を「綾瀬市消費生活センター」として、消費者問題への解決を迅速かつ適切な対応ができますよう取り組んでおりますが、さらに、専門相談員の研修や市民向けの研修のさらなる充実をし、消費者保護の推進を図ってまいります。また、このほか市民の方々の積極的な市政への参加と、御意見・御要望を市政に反映するための広聴制度に必要な経費を計上してございます。 次に、56ページでございます。上段からでございます。2款1項13目防犯対策費でございますが、この目は地域防犯関係団体や警察と連携を図りながら、組織的な防犯活動を推進するための経費でございます。説明欄1の防犯対策管理経費でございますが、青色回転灯付安全・安心パトロール車3台の運転員や、市民の防犯意識の高揚を図るために配置いたしましたあやせ安全・安心相談員の賃金が主なものでございます。説明欄2の防犯対策関係補助金でございますが、防犯協会及び安全・安心まちづくり推進協議会への補助金で、引き続き防犯関係団体や大和警察署などと連携を図りながら、防犯体制の強化、犯罪発生の抑止に努めてまいります。 次に、15目男女共同参画推進費でございますが、この目は、男女共同参画社会に向けた推進協議会委員への謝礼や、情報紙「すてきに生きよう」の発行と講演会開催の経費でございます。 次に、16目交通安全対策費でございますが、この目は交通安全思想の普及と交通事故防止対策に要する経費でございます。説明欄2の交通指導員活動事業費は、通学時の立哨、街頭指導や交通安全教室に従事、交通安全対策を進めております交通指導員45名の報酬でございます。説明欄3の交通安全推進団体補助事業費につきましては、市交通安全対策協議会、交通安全母の会などへの補助金でございます。 次に、同じく17目災害対策費でございますが、この目は防災意識の啓発及び防災対策の強化に要する経費でございます。説明欄1の災害対策管理経費は、防災会議委員の報酬、防災訓練及び気象情報提供委託などの経費が主なものでございます。説明欄2の市民防災活動推進事業費は、一昨年から講演会の講師や市のホームページへの防災コラムの掲載など、市民の防災意識の向上を図るためお願いをしてございます防災アドバイザーへの謝礼と、今年度、22年度3期目となります地域防災リーダー養成に要する経費でございます。説明欄3の防災行政用無線維持管理経費は、防災行政用無線の維持管理に要する経費でございます。従来のアナログ対応からデジタル化に移行するための経費が主なものとなってございます。説明欄4の防災資機材整備事業費は、地震など災害時の応急対策に必要な防災資機材を防災用備蓄倉庫などに配備するもので、引き続き災害に強いまちづくりを目指し、充実・拡充に努めてまいります。説明欄5の国民保護対策管理経費につきましては、国民保護協議会の開催時におけます委員報酬が主なものでございます。 次に、58ページをお願いいたします。18目人権啓発費でございますが、この目は、差別のない社会を構築するため、人権擁護の啓発、研修参加に要する経費や、人権啓発関係団体への補助金が主なものでございます。 次に、19目市民活動推進費でございますが、説明欄1の市民活動推進事業費は、市民活動推進条例に基づきます市民活動の推進に関し御検討いただきます市民活動推進委員会の報酬でございます。説明欄2の市民活動センターあやせ運営経費でございますが、センターの運営管理に要しますスタッフの人件費と、市民活動団体に使っていただきます印刷機、紙折り機等の維持管理経費が主なものとなってございます。説明欄3の市民活動団体支援事業費につきましては、市民活動応援補助金、きらめき補助金でございますが、市民活動団体が行う事業に対して財政的支援を行うもので、平成22年度は助成期間を拡充し、市民活動の推進を図ってまいります。備考欄4の市民活動推進基金積立金につきましては、きらめき補助金への原資を積み立てるものでございます。 次に、60ページをお願いいたします。下段となります。2款3項1目戸籍住民基本台帳費でございますが、この目につきましては、戸籍や住民登録、諸証明事務などの窓口業務に係ります人件費と、それと、戸籍や住基ネットワークシステムの運営・保守管理に係ります経費が主なものでございます。 以上で市民部が平成22年度所管いたします一般会計歳入歳出の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○副議長(増田淳一郎君) 次に、環境部長。  〔環境部長(熊山茂君)登壇〕 ◎環境部長(熊山茂君) それでは、お疲れのところ、今しばらくよろしくお願いいたします。 それでは、環境部が所管いたします平成22年度一般会計予算につきまして補足の説明を申し上げます。予算の概要につきましては、衛生費については、概要版の35ページの(11)から38ページの(23)美化運動推進事業まででございます。また、土木費につきましては、50ページの(16)から(18)の公園用地取得事業までに記載してございますので、後ほど御参照のほどよろしくお願いいたします。 初めに、歳入から御説明申し上げます。 予算書の22、23ページをお開きください。下段になりますが、14款1項3目衛生使用料、2節の清掃使用料でございますが、リサイクルプラザ内におけますガスガバナー及び東電柱が設置されておりますことから、それに伴います行政財産の使用料として受け入れるものでございます。 24、25ページをお開きください。上段になりますが、5目土木使用料、3節都市計画使用料でございます。説明欄1の野球場等使用料につきましては、光綾公園野球場及び城山公園、綾南公園炊事棟の使用料を、説明欄2の公園占用料は、公園内に設置された公衆電話や電柱等の占用料をそれぞれ受け入れるものでございます。 26ページ、27ページをお開きください。上段になりますが、2項2目衛生手数料、2節の清掃手数料でございますが、説明欄1の廃棄物取扱手数料から4の廃棄物取扱許可申請手数料までについては、戸別収集と直接搬入の粗大ごみ、合わせて約4万個分の取扱手数料や、し尿・汚水の収集手数料を見込んだものでございます。 次に、28ページをお開きください。中ほどになりますが、15款2項4目土木費国庫補助金、2節都市計画費補助金でございます。説明欄1の施設区域周辺公園整備事業費補助金につきましては、(仮称)稲荷山運動公園整備工事と小園公園整備工事に係る補助金を受け入れるものでございます。説明欄2の公園施設長寿命化計画策定事業補助金につきましては、計画策定事業に係る補助金を受け入れるものでございます。 次に、少し飛びまして34、35ページをお開きください。中ほどになりますが、16款2項3目衛生費県補助金、2節環境保全費補助金でございます。説明欄1の住宅用太陽光発電システム設置事業補助金については、昨年度より開始されました補助制度でございます。今年度からは補助額といたしまして、発電システムの出力1キロワット当たり2万円でございまして、上限を7万円の補助制度に変更されてございます。この補助金申請受け付け及び交付等を市が実施することから、県補助事業に係る経費の全額を県補助金として受け入れるものでございます。説明欄2の地域グリーンニューディール基金市町村補助金については、今年度新規に公共施設省エネグリーン化推進事業として、ハイブリッド照明灯を公園に設置する経費を県補助金として受け入れるものでございます。 36、37ページをお開きください。中ほどになりますが、17款1項2目利子及び配当金、1節利子及び配当金、説明欄9のみどりのまちづくり基金利子につきましては、基金の利子を見込んだものでございます。 38、39ページをお開きください。下段になりますが、19款2項7目みどりのまちづくり基金繰入金、1節みどりのまちづくり基金繰入金につきましては、基金の有効活用を図るため、基金の一部を都市緑化推進事業費等に充当するものでございます。 次に、42、43ページをお開きください。21款5項1目雑入、3節衛生費雑入でございます。説明欄3の資源回収売払代から6のその他雑入まででございますが、資源物収集所などから回収された有価物の売却などに伴います収入を見込んだものでございます。なお、アルミ・紙など有価物の売却につきましては、市況の悪化から大変厳しい情勢でございますが、見直しにつきましても積極的に努め、歳入の確保を図ってまいります。5節土木費雑入でございます。説明欄2の緑化事業雑入につきましては、財団法人かながわトラストみどり財団から緑の保全に対する助成を受け入れるものでございます。説明欄7の公園事業雑入につきましては、非常勤職員の駐車場代を受け入れるものでございます。以上で歳入の説明とさせていただきます。 続きまして、歳出について御説明申し上げます。 予算書、82、83ページになります。下段になりますが、4款2項1目清掃総務費でございます。この目は、職員の人件費とごみ・し尿などの廃棄物の収集運搬と処理に関する事務的な管理経費、また、海老名・座間・綾瀬の3市でごみやし尿、浄化槽汚泥などの中間処理を行っております高座清掃施設組合への負担金が主な経費でございます。なお、高座清掃施設組合への負担金につきましては、平成30年度までの現焼却施設の継続使用に伴います不燃物コンベア、あるいは、前処理破砕機の更新等の既存施設の整備・改修を行うとともに、新たに平成31年度稼働に向けた焼却施設等の次期更新施設整備に係る計画策定、調査、これに伴う組合への職員の派遣に係る経費でございます。 84ページをお開きください。2目の塵芥処理費でございます。この目は、じんかい車2台の更新を含め、ごみ収集業務に必要な車両21台の燃料費や修繕費等の維持管理経費や、資源化・分別収集処理に要する経費が主なものでございます。ごみの減量化・資源化につきましては、昨年度から市内全域で開始した4品目の分別収集による資源化の取り組みをさらに推進するほか、市民参画による廃棄物減量化・資源化市民会議よりも御提言をいただきました、生ごみの分別・減量化モデル事業を新たに実施いたします。また、事業系ごみの対策として、事業者の具体的な実践を促すためのマニュアルの作成や、講演会を開催し、事業系ごみの減量化に努めてまいります。さらに、ごみの減量等の情報発信源といたしまして、引き続き「カワセミ新聞」を発行し、啓発効果をより高めてまいります。3目し尿処理費でございますが、この目につきましては、し尿や雑排水の地下浸透ますの汚水収集に必要な車両の維持管理経費でございます。4目リサイクルプラザ費でございますが、この目は、同プラザの維持管理と3Rを推進する運営経費を計上したものでございます。この中で同プラザ運営経費につきましては、市民が主体に3R(リデュース・リユース・リサイクル)に取り組む体験型の企画を提案し、より広く啓発効果の高い事業を実施してまいります。 86ページをお開きください。3項1目環境保全総務費でございます。この目は、職員の人件費と各種の環境保全事業に取り組むための経費でございます。地球温暖化を防止するためには、CO2 、いわゆる二酸化炭素の発生抑制と削減が喫緊の課題となっております。特にCO2 排出量の削減に向けた市民一人一人の取り組みを広げていくことが重要であると考えております。このために環境に優しい新エネルギー、省エネルギーの普及促進を図るため、個人住宅への太陽光発電設備設置補助事業につきましては、県の補助事業とあわせ、より多くの市民の皆様への普及促進を図ってまいります。また、雨水貯留槽設置補助事業につきましても引き続き実施してまいります。そのほか市民の皆様に環境問題への認識を深めていただき、身近なところから、そして、できることから環境に優しい行動に取り組んでいただくため、子ども環境教室や環境講座、環境展、CO2 排出量の削減に向けたエコドライブ講習会などの開催や、「あやせエコっと21」の普及に努めてまいります。なお、ISO14001環境マネジメントシステムにつきましては、引き続き市民環境審査員によりますISO規格の適合性の確認を受けるとともに、システムにつきましてもより綾瀬にふさわしいEMSとなるよう改善してまいります。 次に、2目の公害対策費でございます。市民の皆様から騒音、振動、悪臭等の苦情につきましては減少傾向にございますが、継続的な環境把握と水質汚濁事故の未然防止を図るため、水質調査とダイオキシン類調査など、引き続き実施してまいります。 3目美化推進費でございます。ごみの投棄防止によるきれいなまちづくり条例の施行後、3年が経過しました。その間、市民や事業者の皆様の御理解と御協力により美化活動が積極的に行われ、地域における散乱ごみにつきましては年々改善されてきているのではないかと思っております。今後におきましても条例の実効性を確保するため、引き続き投棄防止キャンペーンなど、市民、事業者の皆様への条例の趣旨の普及啓発を進めるとともに、職員による監視パトロールや道路等公共用地の散乱ごみの早期回収を継続して行ってまいります。また、地域におけるまち美化パトロールの組織化により、ごみを投棄しない・させない・許さない地域環境づくりを推進してまいります。説明欄2の美化運動推進事業費につきましては、綾瀬環境月間の活動といたしまして、毎年自治会や多くの市民団体等の御協力を得て実施しております市内統一美化キャンペーンや、美化運動推進功労者表彰などに係る経費でございます。 次に、少し飛びますが、98、99ページをお開きください。このページ下段から100、101ページにかけてでございます。8款4項4目公園費でございます。説明欄1の公園維持管理事業費は、既存の117の公園の雑草や遊具の補修など、利用者に安全で快適な公園施設を提供するための維持管理に要する経費でございます。また、21年度に行いました公園遊具の点検結果を踏まえまして、公園遊具の長寿命化計画を国土交通省の補助金を活用し、策定してまいります。説明欄2の都市緑化推進事業費につきましては、緑の保全と緑化の推進を図り、より良好な都市環境を形成するための経費で、緑化フェア及びガーデニングフェアの開催経費や、公園愛護団体への活動助成、緑地指定などを行うものでございます。20、21年度に実施いたしましたガーデニングフェアにおいて、市民の方々の緑に対する関心の高さを改めて感じております。22年度におきましても広く市民の方々に参加していただき、緑への関心を深めてもらえる事業として展開をしてまいります。さらに、公園愛護会による潤いのある公園づくりを進めてまいります。また、現在取り組んでおりますみどりの基本計画につきましても、22年度は市民の御意見を取り入れた中で計画の策定をしてまいりたいと思います。説明欄3のみどりのまちづくり基金積立金につきましては、緑地保全事業を進めるための基金として毎年積み立てを行っているものでございます。説明欄4の公園整備事業費でございますが、新たな公園の整備や設計・測量などに要する経費でございます。22年度におきましては、平成19年度から整備を進めてまいりました(仮称)稲荷山運動公園のソフトボール場、テニスコート及びレストハウスの整備に着手するとともに、今年度新たに地域グリーンニューディール基金によるハイブリッド照明灯を公園に設置し、災害時の停電時にも広域避難場所として安全の確保を図るとともに、地球温暖化防止の普及啓発にも努めてまいります。また、宅地化が進んでおります深谷中央特定土地区画整理区域内の早川本蓼川線以北の公園につきましても、測量や実施設計を行ってまいります。説明欄5の公園用地取得事業費につきましては、引き続き長峰の森、目久尻川親水公園、寺尾の森の用地を取得するほか、吉岡東地域公園、東山公園の土地開発公社への債務を償還する経費でございます。 以上で環境部の補足説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――― ○副議長(増田淳一郎君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これに御異議はありませんか。  (「異議なし」の声あり) ○副議長(増田淳一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本日は延会することに決しました。 本日はこれにて延会いたします。 午後4時35分 延会...